「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」の 一部改正について(通知)(8文科初第783号)

 

8文科初第783号
令和8年6月15日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
都道府県知事
附属学校を置く各国公立大学法人の長  御中
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
望月 禎
(公印省略)

 
 

「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」の一部改正について(通知)

 
 
 高等学校の全日制・定時制課程における遠隔授業については、平成27年4月より、教科・科目充実型を正規の授業として制度化し、対面により行う授業と同等の教育効果を有するとき、受信側の教員が当該教科の免許状を有していない場合でも、同時双方向型の遠隔授業を行うことができることとしています。これにより、高等学校段階において、先進的な内容の学校設定科目や相当免許状を有する教師が少ない科目の開設、小規模校等における幅広い選択科目の開設等、生徒の多様な科目選択等が可能となり、生徒の学習機会の充実が図られています。
 遠隔授業においては、高等学校設置基準第7条の規定に基づき、同時に授業を受ける一学級の生徒数は原則として40人以下としており、受信側の教室等のそれぞれの生徒数が40人以下であっても、それらを合わせて40人を超えることは原則として認められないこととしているところ、「令和7年国家戦略特区及び構造改革特区」における熊本県からの提案を踏まえ、「特区制度を活用して取り組む規制・制度改革事項等について」(令和8年1月20日国家戦略特別区域諮問会議了承)において、新たに講ずべき具体的な施策として、「専門教員を学校に配置することができず、複数学校間で同時双方向型の遠隔授業を実施する場合など、高等学校設置基準第7条ただし書きに基づいて生徒数が40人を超える学級を編制することが認められる場合について、2026年度の可能な限り早期に明確化する」こととされたところです。
 こうした状況を踏まえ、生徒の多様な学習ニーズに対応するための高等学校における遠隔授業の一層の推進を図るため、「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」(平成27年4月24日付け文科初第289号)について、別添1のとおり改正します。改正の趣旨については下記のとおり、改正後の全文については別添2のとおり、今回の改正に関するQ&Aについては別添3のとおり、それぞれ整理しています。
 各都道府県教育委員会教育長におかれては所管の高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。以下この文において同じ。)及び高等学校等を設置する域内の市区町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)に対し、各指定都市教育委員会教育長におかれては所管の高等学校等に対し、各都道府県知事におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては附属の高等学校等に対し、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては認可した学校設置会社及び高等学校等に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。
 

 

1.「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」の改正の趣旨について

 「特区制度を活用して取り組む規制・制度改革事項等について」(令和8年1月20日国家戦略特別区域諮問会議了承)において、新たに講ずべき具体的な施策として、「専門教員を学校に配置することができず、複数学校間で同時双方向型の遠隔授業を実施する場合など、高等学校設置基準第7条ただし書きに基づいて生徒数が40人を超える学級を編制することが認められる場合について、2026年度の可能な限り早期に明確化する」こととされている。
 今般の改正は、これを踏まえ、「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項」において、「特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合」は遠隔授業で同時に授業を受ける生徒数が40人を超えることが例外的に認められることを明記する改正を行うとともに、「特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合」の例についてQ&Aにおいて明確化するものである。



【本件連絡先】

文部科学省初等中等教育局高等学校振興課企画係
 電話:03-5253-4111(内線5853, 3707, 4853)

お問合せ先

初等中等教育局高等学校振興課

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(初等中等教育局高等学校振興課)