高等学校等の専攻科修了者の大学への編入学制度の創設について(通知)(平成27年文科初第473号)

27文科初第473号
平成27年6月24日


各都道府県教育委員会
各都道府県知事
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長
各国公私立大学長
大学を設置する各地方公共団体の長
各公立大学法人の理事長
大学を設置する各学校法人の理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 殿


文部科学省初等中等教育局長
小松 親次郎

文部科学省高等教育局長
吉田 大輔

(印影印刷)


高等学校等の専攻科修了者の大学への編入学制度の創設について(通知)


このたび、別添のとおり「学校教育法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第46号。以下「改正法」という。)が平成27年6月24日に公布され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。
改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので、事務処理上遺漏ないよう願います。なお、改正法のうち義務教育学校制度の創設に係る事項については別途関係者に周知する予定です。
各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては所管の学校及び所轄の学校法人に、このことを十分周知されるよう願います。



第一 改正の趣旨
我が国が将来にわたり成長・発展を続け、一人一人の豊かな人生を実現するためには、子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた教育を実現することが急務である。このため、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科(以下「高等学校等の専攻科」という。)のうち、修業年限2年以上その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者について、大学へ編入学することができることとするため、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)を改正したものである。


第二 改正の概要

  1. 高等学校等の専攻科のうち、文部科学大臣が定める基準を満たすものを修了した者(ただし、法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)は、大学に編入学することができることとしたこと(法第58条の2関係)。
  2. この改正については、平成28年4月1日から施行すること(改正法附則第1条関係)。


第三 留意事項

  1. ここでいう「大学」には短期大学を含むこと。
  2. 基準を満たす高等学校等の専攻科であれば、改正法の施行以前に修了した者についても編入学の対象となること。
  3. 各大学においては、編入学を希望する者が修了した高等学校等の専攻科が文部科学大臣が定める基準を満たしていることについて確認した上で編入学の許可をすることとなること。
    この文部科学大臣が定める基準については、「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について(答申)」(平成26年12月22日中央教育審議会)を踏まえ、既に大学への編入学が認められている専修学校専門課程の基準等も参考にしつつ、具体的な基準を検討する予定であること。
    また、修了者が大学に編入学できる高等学校等の専攻科の評価の実施及びその公表の方法等についても併せて検討する予定であり、これらについては別途関係の省令及び告示を検討する予定であること。
    加えて、編入学に伴う大学での修業年限の取扱いや、高等学校等の専攻科での学修を大学において単位認定する制度の創設等の関係制度の整備も同時に行う予定であること。
    なお、当該省令及び告示の内容については、制定後別途速やかに通知する予定であること。
  4. 改正法は平成28年4月1日から施行することとされているが、同日に編入学する者を選考するための選抜については本年度内に実施して差し支えないため、今後別途通知する基準を踏まえて、本年度の各大学の編入学者の選考の出願資格に高等学校等の専攻科修了者を加えるか否かを検討されたいこと。
  5. 各大学は、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会の附帯決議を踏まえて、編入学者が大学教育に円滑に移行し、主体的な学びを実現することができるよう配慮すること。その際、前述の評価・公表の仕組みは、高等学校等の専攻科における授業科目の履修状況等を確認する参考となるよう設ける予定であり、各大学においてはこれを活用し、編入学者が教育を組織的・体系的に受けられるよう配慮すること。
  6. その他、本制度の施行に当たって必要となる留意事項については、改正法の整備省令及び告示の通知の際に通知する予定であること。


添付資料
【別添1】学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)(抜粋)
【別添2】学校教育法等一部を改正する法律 新旧対照表(抜粋)
【別添3】学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院文部科学委員会,参議院文教科学委員会)(抜粋)
【 参考 】子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について(答申)(平成26年12月22日中央教育審議会)(抜粋)

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
高校教育改革プロジェクトチーム
担当:大橋,甲(かぶと)
電話:03-5253-4111(内線2022)

お問合せ先

文部科学省初等中等教育局高校教育改革プロジェクトチーム

(文部科学省初等中等教育局高校教育改革プロジェクトチーム)

-- 登録:平成28年05月 --