人権教育

らい予防法の廃止に関する法律(『人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]』から抜粋)

らい予防法の廃止に関する法律

 (平成8年3月31日法律第28号)
最終改正:平成11年法律第87号

(らい予防法の廃止)

第1条 らい予防法(昭和28年法律第214号)は、廃止する。

(国立ハンセン病療養所における療養)

第2条 国は、国立ハンセン病療養所(前条の規定による廃止前のらい予防法(以下「旧法」という。)第11条の規定により国が設置したらい療養所をいう。以下同じ。)において、この法律の施行の際現に国立ハンセン病療養所に入所している者であって、引き続き入所するもの(第4条において「入所者」という。)に対して、必要な療養を行うものとする。

(国立ハンセン病療養所への再入所)

第3条 国立ハンセン病療養所の長は、この法律の施行の際現に国立ハンセン病療養所に入所していた者であってこの法律の施行後に国立ハンセン病療養所を退所したもの又はこの法律の施行前に国立ハンセン病療養所に入所していた者であってこの法律の施行の際現に国立ハンセン病療養所に入所していないものが、必要な療養を受けるため、国立ハンセン病療養所への入所を希望したときは、入所させないことについて正当な理由がある場合を除き、国立ハンセン病療養所に入所させるものとする。

2 国は、前項の規定により入所した者(次条において「再入所者」という。)に対して、必要な療養を行うものとする。

(福利増進)

第4条 国は、入所者及び再入所者(以下「入所者等」という。)の教養を高め、その福利を増進するように努めるものとする。

(社会復帰の支援)

第5条 国は、入所者等に対して、その社会復帰に資するために必要な知識及び技能を与えるための措置を講ずることができる。

(親族の援護)

第6条 都道府県知事は、入所者等の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のうち、当該入所者等が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を有するものが、生計困難のため、援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この法律の定めるところにより、援護を行うことができる。ただし、これらの者が他の法律(生活保護法(昭和25年法律第144号)を除く。)に定める扶助を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。

2 援護は、金銭を給付することによって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するために必要があるときは、現物を給付することによって行うことができる。

3 援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくはこれに準ずる者に交付するものとする。

4 援護の種類、範囲、程度その他援護に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県の支弁)

第7条 都道府県は、前条の規定による援護に要する費用を支弁しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 都道府県知事は、第6条の規定による援護を行った場合において、その援護を受けた者に対して、民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者(入所者等を除く。)があるときは、その義務の範囲内において、その者からその援護の実施に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 生活保護法第77条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫の負担)

第9条 国庫は、政令で定めるところにより、第7条の規定により都道府県が支弁する費用の全部を負担する。

(公課及び差押えの禁止)

第10条 第6条の規定による援護として金品の支給を受けた者は、当該金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。

2 第6条の規定による援護として支給される金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、差し押さえることができない。

(事務の区分)

第11条 第6条第1項及び第8条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

附則 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年法律第87号)抄

(施行期日)

第1条 この法律は平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条中地方自治法第250条の次に5錠、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第2020条の規定 公布の日

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初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成24年06月 --