PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての点検・調査結果について

PTA等学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化について調査しましたので、その結果について公表します。

調査の概要

○PTA等学校関係団体が実施する事業に係る教職員の兼職兼業等及び学校における会計処理について、各都道府県・指定都市教育委員会において、点検・調査を実施。

○調査期間は過去5年間(平成19年度~平成23年度)。
○調査対象は、都道府県及び指定都市が設置する高等学校及び中等教育学校(後期課程)。

結果の概要

1 学校関係団体が実施する事業に係る教職員の兼職兼業等について

(1)学校関係団体等が実施する補習等の事業にあたり、教職員が手続なく報酬等を受けていた実態について 

 都道府県(47)

15

 指定都市(20)

3

 計(67) 

18

(2) 具体的な事例
・ PTA等学校関係団体が実施する補習等に対し、兼職兼業や営利企業等従事に関する許可を受けずに報酬を受領していた。
・ 教育委員会は補習の実施に際して報酬を受領することを認めていないが、この取扱いを知らずに報酬を得ていた学校があった。
・ 補習の担当者が「資料代」として金銭を受領していたが、資料を購入した事実はなく、実質的に報酬となっていた。
  
(3) 現時点の状況
 いずれの教育委員会においても、5月9日付け初等中等教育局長通知を踏まえ、必要な見直しや指導等を実施しているところ。

2 学校における会計処理について

(1)学校における会計処理でPTA等学校関係団体等が負担している実態について

 都道府県(47)

 29

 指定都市(20)

 12

 計(67)

 41

(2)具体的な事例
・ 校舎の修繕、窓ガラスや照明器具の修繕、清掃・樹木剪定委託など施設・校地管理関係経費
・ 学校案内等の印刷、受験雑誌等の購入、事務機器、教科等用備品などの経費
・ 非常勤講師の契約時間外の授業等、県の配置基準を超えるスクールカウンセラーの配置、資料整理や清掃等の業務補助などに係る人件費
・ 研修会・研究会への参加、進路開拓に係る企業訪問・大学訪問等の引率などの移動に係る交通費
      
※上記は都道府県及び指定都市から報告のあった全ての事例について計上。
(学校の管理経費(職員の人件費は除く)については、割当てて強制的に徴収するのではなく、PTA等学校関係団体等が真に任意に経費の支援を行うことは禁止されていない。)
     
※県市任用の非常勤講師等の人件費は全て負担の解消が図られており、また、校舎修繕費や交通費についても公費負担に切替えた自治体があるなど、一部の事例については既にPTA等学校関係団体等の負担が解消されている。

今後の予定

都道府県・指定都市に対しては、今回の点検・調査で確認できた状況を踏まえ、法令や通知にのっとって対応するよう必要な指導を行う。

<担当>

1 PTA等学校関係団体が実施する事業に係る教職員の兼職兼業等について
 初等中等教育局初等中等教育企画課<電話:03-6734-2588(直通) >  

2 学校における会計処理について
 初等中等教育局財務課<電話:03-6734-2923 (直通)>

資料

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

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(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成25年01月 --