1.懲戒処分等の状況

 平成22年度に当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は905人(前年度比38人減)。訓告等及び諭旨免職まで含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は4,304人(前年度比3,677人減)。
 監督責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は94人(前年度比43人減)、訓告等を含めた数は865人(前年度比187人減)。

(単位:人)

年度

懲戒処分

訓告等

諭旨
免職

総計

免職

停職

減給

戒告

合計

平成22年度

187
(0)

163
(0)

220
(43)

335
(51)

905
(94)

3,397
(771)

2  
(0)

4,304
(865)

平成21年度

166
(0)

148
(0)

246
(23)

383
(114)

943
(137)

7,031
(915)


(0)

7,981
(1,052)

(注1) ( )内は、監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。監督責任による懲戒処分等とは、非違行為を行った所属職員に対する監督責任を問われた懲戒処分等である。
(注2) 平成21年度は、兵庫県の学力検査における採点・集計ミスによる処分等の3,626人(すべて当事者責任で訓告等)が含まれている。

(調査対象)

平成22年度中における、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員に対してなされた懲戒処分等。

<平成22年度 処分事由別の内訳及び前年度比増減(当事者責任)>          (単位:人)

処分事由

(1)
懲戒処分

(2)
訓告等
 

(3)
諭旨免職
 

合計
((1)+(2)+(3))

(参考)最近10年間で最も多かった件数(年度)

 

前年度比

 

前年度比

交通事故

 349

29減

2,287

0

2,636

214増

2,636(平成22年度)

争議行為

0

0

0

0

0

0

13,623(平成19年度)

体罰

131

19減

226

0

357

36減

494(平成15年度)

わいせつ行為等

152

14増

21

2

175

22増

196(平成15年度)

公費の不正執行又は手当等の不正受給

45

20増

310

0

355

16減

371(平成21年度)

国旗掲揚・国歌斉唱の取扱いに係るもの

21

3減

3

0

24

23減

200(平成15年度)

個人情報の不適切な取扱いに係るもの

53

5増

168

0

221

65減

286(平成21年度)

その他の服務違反等に係るもの

154

26減

382

0

536

3,773減

4,309(平成21年度)

合計

905

38減

3,397

2

4,304 

3,677減

17,482(平成21年度)

(注)個人情報の不適切な取扱いは、平成17年度から項目を設定

※下記参考資料「資料1 平成22年度懲戒処分の事由別割合」を参照。
※下記参考資料「資料2 懲戒処分者数の推移(過去10年間)」を参照。

(1)交通事故に係る懲戒処分等の状況

 交通事故(人身事故等を伴わない交通違反も含む。)により当事者責任として懲戒処分を受けた者のうち、飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)を原因とする者は64人で18.3%を占めている。

※下記参考資料「資料3 交通事故に係る懲戒処分等の推移(過去10年間)」を参照。

(2)体罰に係る懲戒処分等の状況

 体罰を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は131人(前年度比19人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は357人(前年度比36人減)である。

※下記参考資料「資料4 体罰に係る懲戒処分等の推移(過去10年間)」を参照。

(3) わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況

 わいせつ行為等を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は152人(前年度比14人増)であり、訓告等及び諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は175人(前年度比22人増)である。

※下記参考資料「資料5 わいせつ行為等に係る懲戒処分等の推移(過去10年間)」を参照。

(4) 公費の不正執行又は手当等の不正受給に係る懲戒処分等の状況

 公費の不正執行又は手当等の不正受給を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は45人(前年度比20人増)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は355人(前年度比16人減)である。

※下記参考資料「資料6 公費の不正執行及び手当の不正受給に係る懲戒処分等の推移(過去10年間)」を参照。

(5) 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分等の状況

 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分を受けた教育職員の数は21人(前年度比3人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は24人(前年度比23人減)である。

※下記参考資料「資料7 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分等の推移(過去10年間)」を参照。

(6) 個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分等の状況

個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分を受けた教育職員の数は53人(前年度比5人増)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は221人(前年度比65人減)である。

※下記参考資料「資料8 個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分等の推移(過去6年間)」を参照。

(7) 懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組状況

 平成23年4月1日現在、懲戒処分全般に関する基準を作成しているのは66県市中54県市で、交通事故など懲戒処分の一部について基準を作成しているのは66県市中11県市である。
 また、すべての教育委員会において、懲戒処分等が行われた際には、原則、その事案を記者発表または資料配布等により情報提供を行っている。

 

平成21年度

平成22年度

平成23年度

懲戒処分全般に関する基準作成

52教委

54教委

54教委

交通事故など懲戒処分の一部の基準作成

12教委

11教委

11教委

基準を作成していない

1教委
(北九州市)

1教委
(北九州市)

1教委
(北九州市)

参考資料

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

教育公務員係
電話番号:03-6734-2588
ファクシミリ番号:03-6734-3731

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(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成23年12月 --