平成21年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について

   平成21年度中に行われた、各都道府県・指定都市教育委員会(以下「県市」という。)における教育職員(公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。)に係る懲戒処分等及び分限処分の状況の調査結果について公表します。
 また、各県市における懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組状況(平成22年4月1日現在)及びメンタルヘルスの保持等に係る取組状況(平成22年10月1日現在)についても取りまとめましたので、併せて公表します。

 1 懲戒処分等の状況

 平成21年度に当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は943人(前年度比116人減)であり、訓告等及び諭旨免職まで含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は7,981人(前年度比3,961人増)である。また、監督責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は137人(前年度比66人増)であり、訓告等を含めると1,052人(前年度比30人増)となる(表1)。

<総括表>懲戒処分等の状況 (単位:人)

処分事由

平成21年度

平成20年度

懲戒処分
者数

訓告等を含めた
総数

懲戒処分
者数

訓告等を含めた
総数

a 交通事故

378
(8)

2,422
(154)

422
(8)

2,502
(135)

b 争議行為

0
(0)

0
(0)

5
(0)

5
(0)

c 体罰

150
(16)

393
(173)

140
(3)

376
(155)

d わいせつ行為等

138
(21)

153
(117)

160
(15)

176
(108)

e 公費の不正執行又は手当等の不正受給

 25
(72)

371
(250)

34
(36)

73
(267)

f 国旗掲揚・国歌斉唱の取扱いに係るもの

24
(0)

47
(2)

31
(0)

69
(2)

g 個人情報の不適切な取扱いに係るもの

48
(0)

286
(138)

75
(0)

277
(134)

h その他

180
(20)

4,309
(218)

192
(9)

542
(221)

合計

943
(137)

7,981
(1,052)

1,059
(71)

4,020
(1,022)

(注1) ( )は、監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。
(注2) 監督責任による懲戒処分等とは、非違行為を行った所属職員に対する監督責任を問われた懲戒処分等である。

(1) 交通事故に係る懲戒処分等の状況(表2、表3)

 交通事故(人身事故等を伴わない交通違反も含む。)により当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は378人(前年度比44人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は2,422人(前年度比80人減)である。
 懲戒処分を受けた者のうち、飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)を原因とする者は59人で15.6%を占めている。飲酒運転については、各県市とも厳しい態度で臨んでおり、懲戒処分についてはすべて停職以上の処分となっている。
 なお、教育職員の起こした交通事故の監督責任として懲戒処分を受けた者は8人であり、154人が訓告等を含めた懲戒処分等を受けている。

(2) 体罰に係る懲戒処分等の状況(表4)

 体罰を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は150人(前年度比10人増)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は393人(前年度比17人増)である。

(3) わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況(表5)

 わいせつ行為等を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は138人(前年度比22人減)であり、訓告等及び諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は153人(前年度比23人減)である。
(※ わいせつ行為等に係る懲戒処分等事案の具体的な状況については、別紙1参照)
 

(4) 公費の不正執行又は手当等の不正受給に係る懲戒処分等の状況(表6)

 公費の不正執行又は手当等の不正受給を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は25人(前年度比9人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は371人(前年度比298人増)である。
 

(5) 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分等の状況(表7)

 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分を受けた教育職員の数は24人(前年度比7人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は47人(前年度比22人減)である。
 

(6) 個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分等の状況(表8)

 個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分を受けた教育職員の数は48人(前年度比27人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は286人(前年度比9人増)である。
 

2 懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組状況 (表10)

 平成22年4月1日現在、懲戒処分全般に関する基準を作成しているのは66県市中54県市である。また、交通事故など懲戒処分の一部について基準を作成しているのは66県市中11県市である。
 また、すべての教育委員会において、懲戒処分等が行われた際には、原則、その事案を記者発表または資料配布等により情報提供を行っている。
 

3 分限処分の状況 (表11~13)

  表11は平成21年度の分限処分を県市別にまとめたもの、表12はそのうち病気休職を除いた処分をまとめたもの、表13は病気休職者数等の推移をまとめたものである。
 分限処分は、全体で8,869人(前年度比69人増)である。そのうち病気休職処分が8,627人(前年度比49人増)と全体の97.3%を占めている。病気休職のうち精神疾患によるものが、5,458人(前年度比58人増)で63.3%を占めている。
(※ 病気休職者の学校種別、年代別等の状況については、別紙2参照)
 

4 メンタルヘルスの保持等にかかる取組状況について (表14~17)

 表15、表16及び表17は、それぞれ平成22年1月20日付け初等中等教育企画課長通知「平成20年度教育職員に係る懲戒処分等の状況、服務規律の確保及び教育職員のメンタルヘルスの保持等について」及び平成21年3月31日学校現場の負担軽減プロジェクトチーム取りまとめ「学校現場の負担軽減のための取組について」を受けた後の平成22年10月1日現在におけるメンタルヘルスの保持等にかかる各県市の取組状況及び各市町村教育委員会の取組状況についてまとめたものであり、表14はこれらを整理したものである。
(※ 通知及び取りまとめについては、別紙3参照) 

公表資料

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

教育公務員係
電話番号:03-6734-2588
ファクシミリ番号:03-6734-3731

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成22年12月 --