中等教育学校の設置認可手続きについて(通知)

11高行第4号
平成11年2月19日
各都道府県私立学校主管部課長
殿
  文部省高等教育局私学部私学行政課長
    木曽功


   中高一貫教育を選択的に導入するための「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成10年6月5日第142回国会において成立し,同月12日付けで公布されました。この法律により,平成11年度より中高一貫教育校の設置が可能になりますが,私立中等教育学校の設置については,高等学校,中学校等と同様に所轄庁である都道府県知事の認可を受けることが必要です。
   既存の高等学校及び中学校を中等教育学校に転換する場合は,既存の高等学校及び中学校の廃止認可とともに,新たな中等教育学校の設置認可を行うことになりますが,施設・設備,財産等の変更を伴わないものに関しては,設置の際の認可手続を簡素化することが望ましいと考えられます。各部道府県知事が設置に関する手続きを行う際には,設置認可申請者の負担軽減に資するべく,提出書類の簡素化に努めていただきますよう,お願いします。
   また,認可申請の審査期間についても,短縮化を図るよう,重ねてお願いします。
   なお,既存の高等学校及び中学校が併設型の中高一貫教育校(学校教育法第51条の10に規定する,同一の設置者が設置する中学校及び高等学校において,中等教育学校に準じて,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すもの)となるためには,教育課程及び入学に関する事項等,学則に必要な事項を定め,都道府県知事に学則変更の届出を行う必要があることを念のため申し添えます。(学則に定める事項については,平成10年11月24日付け文部省初等中等教育局長及び教育助成局長通知(文初高第475号)を参照してください。)

-- 登録:平成21年以前 --