平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の実施について(通知)

24文科初第938号
平成24年12月7日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人学長

文部科学副大臣
笠  浩史

平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)の実施について(通知)

 

   文部科学省は,平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)に関する実施要領を別紙のとおり決定しましたので通知します。
   ついては,都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く。)及び調査に関係する所管の学校に対して,指定都市教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して,都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して,国立大学法人学長におかれては調査に関係する附属学校に対して,速やかに,御周知いただくとともに,本実施要領を踏まえて,調査を円滑かつ確実に実施するため,特段の御理解と御協力をお願いします。

 

平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)に関する実施要領

平成24年12月7日
文部科学副大臣決定

1.調査の目的

   義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から,全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し,教育施策の成果と課題を検証し,その改善を図るとともに,そのような取組を通じて,教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。また,学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

2.調査の名称

「平成25年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)」(以下「本調査」という。)

3.調査の構成

   本調査は,本体調査,経年変化分析調査,保護者に対する調査及び教育委員会に対する調査により構成される。

4.本体調査

〈1〉調査の対象

(1)国・公・私立学校の以下の学年の原則として全児童生徒を対象とする。
ア 小学校調査
     小学校第6学年,特別支援学校小学部第6学年
イ 中学校調査
     中学校第3学年,中等教育学校第3学年,特別支援学校中学部第3学年
(2)特別支援学校及び小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒のうち,調査の対象となる教科に つ いて,以下に該当する児童生徒は,調査の対象としないことを原則とする。
ア 下学年の内容などに代替して指導を受けている児童生徒
イ 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科の内容の指導を受けている児童生徒

〈2〉調査事項

(1)児童生徒に対する調査

ア 教科に関する調査

(ア)小学校調査は,国語・算数とし,中学校調査は,国語・数学とする。
(イ)出題範囲は,調査する学年の前学年までに含まれる指導事項を原則とし,出題内容は,それぞれの学年・教科に関し,以下のとおりとする。
・身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や,実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など(主として「知識」に関する問題)を中心とした出題
・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や,様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力などに関わる内容(主として「活用」に関する問題)を中心とした出題

(ウ)出題形式については,記述式の問題を一定割合で導入する。

イ 質問紙調査

   調査する学年の児童生徒を対象に,学習意欲,学習方法,学習環境,生活の諸側面等に関する質問紙調査(以下「4.本体調査」内において,「児童生徒質問紙調査」という。)を実施する。

(2)学校に対する質問紙調査

   学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する質問紙調査(以下「学校質問紙調査」という。)を実施する。

〈3〉調査実施日等

(1)児童生徒に対する調査

調査の実施日は,平成25年4月24日水曜日とする。

ア 小学校調査

(ア)教科に関する調査は,国語・算数の主として「知識」に関する問題は合わせて1単位時間,国語・算数の主として「活用」に関する問題はそれぞれ1単位時間とする。

(イ)児童質問紙調査は,各学校の状況に応じて適切に実施する。

イ 中学校調査

(ア)教科に関する調査は,国語・数学の主として「知識」に関する問題はそれぞれ1単位時間,国語・数学の主として「活用」に関する問題はそれぞれ1単位時間とする。

(イ)生徒質問紙調査は,各学校の状況に応じて適切に実施する。

(2)学校に対する質問紙調査

平成25年4月に実施する。

(3)調査実施に関するスケジュール

   別紙1のとおりとする。

〈4〉調査の実施体制

調査の実施体制は,以下のとおりとする(調査の実施系統図は,別紙5及び別紙6)。

(1)調査は,文部科学省が,学校の設置管理者である都道府県教育委員会,市町村教育委員会,学校法人 ,国立大学法人等の協力を得て実施する。

(2)都道府県教育委員会は,域内の市町村教育委員会に対して指導・助言・連絡等をするなど調査に協力する。また,自らが設置管理する学校に対して指示・指導・助言等をするなどにより調査にあたる。

(3)都道府県知事は,私立学校の所轄庁として調査に協力する。

(4)市町村教育委員会,学校法人,国立大学法人等は,学校の設置管理者として調査に協力し,自らが設置管理する学校に対して指示・指導・助言等をするなどにより調査にあたる。

(5)学校は,校長を調査責任者として,設置管理者である市町村教育委員会等の指示・指導・助言等に基づき調査にあたる。

〈5〉調査結果の取扱い

(1)調査結果の示し方

文部科学省は,小学校調査及び中学校調査のそれぞれについて,以下の事項等を示す。

ア 教科に関する調査の結果について,国語,算数・数学のそれぞれ,主として「知識」に関する問題と主として「活用」に関する問題に分けた四つの区分ごとの平均正答数,平均正答率,中央値,標準偏差等

イ 都道府県・市町村・学校・児童生徒の学力に関する分布の形状等が分かるグラフ

ウ 各教科の設問ごとの正答率等

エ 児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の結果について,
(ア)児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査の回答状況
(イ)児童生徒質問紙調査の回答状況と教科に関する調査の正答率等との相関関係の分析
(ウ)学校質問紙調査の回答状況と教科に関する調査の平均正答率等との相関関係の分析

オ その他,本調査の目的の達成に資する分析

(2)調査結果の文部科学省による公表

文部科学省は,本調査の目的を踏まえ,以下の事項等について調査結果を公表する。文部科学省が公表する調査結果については,公表後速やかに,文部科学省ホームページに掲載する。

ア 国全体の状況及び国・公・私立学校別の状況
イ 都道府県ごとの公立学校全体の状況
ウ 地域の規模等に応じたまとまり(大都市(政令指定都市及び東京23区),中核市,その他の市及び町村並びにへき地)における公立学校全体の状況
エ その他,本調査の目的の達成に資する分析

(3)調査結果等の提供

各教育委員会,学校及び児童生徒に対する調査結果等の提供は,調査報告書のほか,以下のとおりとする。

ア 文部科学省は,本調査の目的の達成に資するため,各教育委員会,学校に対して,以下の事項等の調査結果を提供する。

(ア)都道府県教育委員会に対しては,その設置管理する各学校の状況に関する調査結果,当該都道府県における公立学校全体の状況,域内の各市町村における公立学校全体の状況及び市町村が設置する各学校全体の状況に関する調査結果
(イ)市町村教育委員会に対しては,当該市町村における公立学校全体の状況及びその設置管理する各学校の状況に関する調査結果
(ウ)学校に対しては,当該学校全体の状況,各学級及び各児童生徒に関する調査結果及び個人票
(エ)その他,本調査の目的の達成に資する調査結果

イ 各学校は,各児童生徒に対し,個人票を提供する。

(4)調査結果の活用

   各教育委員会,学校等及び文部科学省においては,本調査の目的を達成するため,以下のような調査結果を活用した取組に努めることとする。

ア 各教育委員会,学校等においては,多面的な分析を行い,自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握・検証し,保護者や地域住民の理解と協力のもとに適切に連携を図りながら,教育及び教育施策の改善に取り組むこと。
イ 各学校においては,調査結果を踏まえ,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に努めるとともに,自らの教育指導等の改善に向けて取り組むこと。
ウ 各教育委員会においては,調査結果を踏まえ,それぞれの役割と責任に応じて,学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど,域内の教育及び教育施策の改善に向けた取組を進めること。
エ 文部科学省においては,児童生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握・分析することにより,教育及び教育施策の成果と課題を検証し,その改善に取り組むこと。また,各教育委員会,学校等における取組に対して必要な支援等を行うなど,教育及び教育施策の改善に向けた全国的な取組を進めること。

(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項

   調査結果については,本調査の目的を達成するため,自らの教育及び教育施策の改善,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し,適切に取り扱うものとする。その際,本調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること,学校における教育活動の一側面に過ぎないことなどを踏まえるとともに,序列化や過度な競争につながらないよう十分配慮する。具体的に配慮すべき点は,以下のとおりとする。

ア 教育委員会及び学校による調査結果の公表

(ア)都道府県教育委員会は,本調査の実施主体が国であることや,市町村が基本的な参加主体であることなどにかんがみて,域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと。なお,例えば,教育事務所単位で調査結果を公表するなど個々の市町村名・学校名が明らかとならない方法で公表することは可能であること。
(イ)市町村教育委員会が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,当該市町村における公立学校全体の結果を公表することについては,それぞれの判断に委ねること。ただし,市町村教育委員会は,域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表は行わないこと。
(ウ)学校が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,自校の結果を公表することについては,それぞれの判断に委ねること。
(エ)調査結果の公表にあたっては,本調査の目的や,調査結果が学力の特定の一部分であることなどを明示すること。また,学校の教育活動の取組の状況や調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど,序列化につながらない取組が必要と考えられること。
さらに,数値の公表にあたっては,それにより示される調査結果についての読み取り方を併せて示すこと。
(オ)各教育委員会が独自に実施する学力調査の公表の取扱いについては,もとよりそれぞれの各教育委員会の判断に委ねられること。

イ 文部科学省が公表する内容以外の調査結果の取扱い

(ア)文部科学省は,調査結果のうち,公表する内容を除くものについて,これが一般に公開されることになると,序列化や過度な競争が生じるおそれや学校の設置管理者等の実施への協力及び国民的な理解が得られなくなるなど正確な情報が得られない可能性が高くなり,全国的な状況を把握できなくなるなど調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられるため,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第6号の規定を根拠として,同法における不開示情報として取り扱うこととする。
(イ)教育委員会等は,文部科学省から提供を受けた調査結果のうち公表する内容を除くものについて,上記(ア)を参考に,それぞれの地方公共団体が定める情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として,情報の開示により調査の適正な遂行に支障を及ぼすことのないよう,本実施要領の趣旨を十分踏まえ,適切に対応する必要があること。

〈6〉調査実施にあたっての相談体制

(1)学校の設置管理者である市町村教育委員会等においては,所管の学校からの相談に対応するなど適切な指導・助言を行う。

(2)調査実施にあたっての市町村教育委員会,学校等からの問い合わせや調査問題の配送・回収状況の把握・確認等に対応するため,文部科学省が民間機関に委託して,コールセンターを設置する。

〈7〉留意事項

(1)調査日程の変更等
調査の実施日に,特定の学校において調査を実施できないやむを得ない事情が生じた場合は,教育委員会,学校等の判断により,当該学校について調査のア実施そのものを見合わせること,又はイ当該学校における調査実施日を後日に変更することができる。なお,イの場合,全体の集計からは除外することとするが,教育委員会,学校等の求めに応じて,文部科学省は,採点及び調査結果の提供を行うこととする。

(2)教育課程上の位置付け
調査の教育課程上の位置付けについては,教育委員会及び学校の判断により,以下のとおり取り扱うことを可能とする。

ア教科に関する調査については,以下のとおり,当該教科の授業時数の一部として取り扱うことを可能とする。
(ア)小学校調査 国語及び算数:それぞれ1.5単位時間相当
(イ)中学校調査 国語及び数学:それぞれ 2単位時間相当
イ児童生徒質問紙調査(本体調査)については,特別活動(学級活動)の一部として取り扱うことを可能とする。

(3)障害のある児童生徒に対する配慮
障害のある児童生徒については,各学校の判断により,当該児童生徒の障害の種類や程度に応じて,調査時間の延長,点字・拡大文字問題用紙の使用,別室の設定などの配慮を可能とする。

(4)日本語指導が必要な児童生徒に対する配慮
日本語指導が必要な児童生徒については,原則として,他の児童生徒と同様の授業を受けている児童生徒について,調査の対象とする。ただし,例えば,国語,算数・数学の時間に取出し指導を受けているなどの事情がある場合は,当該教科を調査の対象としないことを可能とする。なお,調査を行うにあたっては,各学校の判断により,調査時間の延長,ルビ振り問題用紙の使用などの配慮を可能とする。

5.経年変化分析調査

〈1〉 調査の対象

(1)文部科学省が調査対象として抽出した,国・公・私立学校(原則として,本体調査を実施する学校)の以下の学年の原則として全児童生徒を対象とする。

ア小学校調査
  小学校第6学年,特別支援学校小学部第6学年
イ中学校調査
  中学校第3学年,中等教育学校第3学年,特別支援学校中学部第3学年

(2)調査の対象としないことを原則とする児童生徒は,「4.本体調査 1.(2)」と同様とする。

〈2〉 調査事項
国全体の学力の状況について,経年の変化を把握・分析し,今後の教育施策の検証・改善に役立てるために,以下の調査を実施する。

(1)教科に関する調査
ア小学校調査は,国語・算数とし,中学校調査は,国語・数学とする。
イ出題範囲は,「4.本体調査 2.(1)ア(イ)」と同様とする。

(2)児童生徒に対する質問紙調査
調査する学年の児童生徒を対象に,教科に関する調査の問題に関わる質問紙調査(以下「5.経年変化分析調査」内において,「児童生徒質問紙調査」という。)を実施する。

〈3〉 調査実施日等

(1)調査実施日
調査の実施日は,平成25年5月13日月曜日から6月28日金曜日の期間中,調査の対象となった学校が実施可能な日時とする。
ア小学校調査
(ア)教科に関する調査は,国語又は算数のいずれか1教科を1単位時間で実施する。
(イ)児童質問紙調査は,各学校の状況に応じて適切に実施する。
イ中学校調査
(ア)教科に関する調査は,国語又は数学のいずれか1教科を1単位時間で実施する。
(イ)生徒質問紙調査は,各学校の状況に応じて適切に実施する。

(2)調査実施に関するスケジュール

   別紙2のとおりとする。

〈4〉調査の実施体制

調査の実施体制は,「4.本体調査 〈4〉」と同様とする(調査の実施系統図は,別紙7及び別紙8)。

〈5〉調査結果の取扱い

(1)調査結果の公表
文部科学省は,小学校調査及び中学校調査のそれぞれについて,国全体の状況に関し,具体の問題内容が明らかにならない範囲で,以下の事項等について調査結果を公表する。文部科学省が公表する調査結果については,公表後速やかに,文部科学省ホームページに掲載する。
ア教科に関する調査の結果について,国語,算数・数学のそれぞれの平均正答数,平均正答率,中央値,標準偏差等
イ児童生徒の学力に関する分布の形状等が分かるグラフ
ウ各教科の設問ごとの正答率等
エ児童生徒質問紙調査の回答状況,当該回答状況と教科に関する調査との正答率との相関関係の分析
オ本体調査の結果との関係の分析
カその他,本調査の目的の達成に資する分析

(2)調査結果の提供
文部科学省は,各教育委員会及び調査の対象となった学校に対して,以下のとおり調査結果を提供する。

ア各教育委員会に対しては,調査報告書
イ調査の対象となった学校に対しては,調査報告書及び,当該学校の希望に応じて,具体の問題内容が明らかにならない範囲で,当該学校全体の状況に関する調査結果

(3)調査結果の取扱いに関する配慮事項
文部科学省が公表する内容以外の調査結果の取扱いに関する配慮事項は,以下のとおりとする。希望により調査結果の提供を受けた学校が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため,自校の結果を公表する場合には,調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること,学校における教育活動の一側面に過ぎないこと等を踏まえること。

〈6〉調査実施にあたっての相談体制

  「4.本体調査〈6〉」と同様とする。

〈7〉留意事項

(1)教育課程上の位置付け

調査の教育課程上の位置付けについては,教育委員会及び学校の判断により,以下のとおり取り扱うことを可能とする。
ア教科に関する調査については,以下のとおり,当該教科の授業時数の一部として取り扱うことを可能とする。
(ア)小学校調査 国語又は算数:1単位時間相当
(イ)中学校調査 国語又は数学:1単位時間相当
イ児童生徒質問紙調査については,上記アで示した教科に関する調査の一部に含む。

(2)障害のある児童生徒に対する配慮

「4.本体調査 〈7〉(3)」と同様とする。

(3)日本語指導が必要な児童生徒に対する配慮

「4.本体調査 〈7〉(4)」と同様とする。

6.保護者に対する調査

〈1〉調査の対象

文部科学省が調査対象として抽出した公立学校において,本体調査を受けた児童生徒の保護者を対象とする。

〈2〉調査事項

家庭状況と児童生徒の学力等の関係について分析するために,本体調査を受けた児童生徒の保護者を対象に,児童生徒の家庭における状況,保護者の教育に関する考え方等に関する調査を実施する。

〈3〉調査実施日等

調査は,平成25年4月末(本体調査実施日以降)から実施する。調査実施に関するスケジュールは別紙3のとおりとする。

〈4〉調査の実施体制

調査の実施体制は,以下のとおりとする(調査の実施系統図は,別紙9)。

(1)調査は,文部科学省が,学校の設置管理者である都道府県教育委員会及び市町村教育委員会の協力を得て実施する。
文部科学省は,保護者に対する調査と本体調査の結果の関係を分析するために,専門家に委託する。

(2)都道府県教育委員会は,域内の市町村教育委員会に対して指導・助言・連絡等をするなど調査に協力する。また,自らが設置管理する学校に対して指示・指導・助言等をするなどにより調査にあたる。

(3)市町村教育委員会は,学校の設置管理者として調査に協力し,自らが設置管理する学校に対して指示・指導・助言等をするなどにより調査にあたる。

(4)学校は,校長を調査責任者として,設置管理者である市町村教育委員会等の指示・指導・助言等に基づき調査にあたる。

〈5〉調査結果の取扱い

(1)調査結果の公表
文部科学省は,調査の回答状況,当該回答状況と本体調査の関係について,国全体の状況及び地域の規模等に応じたまとまり(大都市(政令指定都市及び東京23区),中核市,その他の市及び町村並びにへき地)における状況を分析した結果を公表する。文部科学省が公表する調査結果については,公表後速やかに,文部科学省ホームページに掲載する。

(2)調査結果の提供
文部科学省は,各教育委員会及び調査の対象となった学校に対し,調査報告書を提供する。

〈6〉調査実施にあたっての相談体制

(1)学校の設置管理者である市町村教育委員会等においては,所管の学校からの相談に対応するなど適切な指導・助言を行う。

(2)調査実施にあたっての学校,保護者等からの問い合わせや調査問題の配送・回収状況の把握・確認等に対応するため,文部科学省が民間機関に委託して,コールセンターを設置する。

7.教育委員会に対する調査

〈1〉調査の対象

全都道府県教育委員会・市町村教育委員会を対象とする。

〈2〉調査事項

国の教育施策の検証や,教育委員会における効果のある教育施策の把握・分析を行うため,各教育委員会に対し,教育施策の実施状況等に関する調査を実施する。

〈3〉調査実施日等

調査は,平成25年4月末(本体調査実施日以降)から実施する。調査実施に関するスケジュールは別紙4のとおりとする。

〈4〉調査の実施体制

調査は,文部科学省が,都道府県教育委員会及び市町村教育委員会の協力を得て実施する(調査の実施系統図は,別紙10)。

〈5〉調査結果の取扱い

(1)調査結果の公表

文部科学省は,調査の回答状況,当該回答状況と本体調査の関係について,国全体等の状況を分析した結果を公表する。文部科学省が公表する調査結果については,公表後速やかに,文部科学省ホームページに掲載する。

(2)調査結果の提供

 文部科学省は,各教育委員会に対し,調査報告書を提供する。

8.本調査全般に関する留意事項

〈1〉各教育委員会,学校等における実施・活用体制等
本調査を実施するとともに,調査結果等を活用するにあたり,以下の体制を整備することとする。

(1)各教育委員会等においては,調査責任者及び担当者を指名するとともに,所管の学校からの相談に対応するなど,適切に実施体制を整備すること。

(2) 各学校においては,調査責任者及び担当者を指名し,適切に実施体制を整備すること。

(3) 教育委員会,学校等においては, 本調査の実施にあたって,本調査の目的や内容,調査結果の取扱い等を児童生徒,保護者等の関係者に周知すること。

(4)各教育委員会,学校等において,調査問題等の調査に関して知り得た秘密については,その保持を徹底すること。

(5)各教育委員会,学校等においては,提供された調査結果等について,本実施要領に基づいて適切に利用するとともに,管理を徹底するために,必要な措置を講ずること。また,関係機関等に対して調査結果等を提供する場合には,提供を受ける機関等において本実施要領の趣旨が遵守されることを前提とするとともに,本実施要領の趣旨に基づいた取扱いが行われるよう必要な措置を講ずること。

(6)各教育委員会,学校等においては,調査結果等の分析やこれを活用して教育及び教育施策の改善等に向けた取組等を進めるための体制を整備すること。

〈2〉個人情報の保護

(1)文部科学省及び文部科学省が委託した民間機関は,調査に使用する解答用紙等について,児童生徒及び保護者の氏名を取得しない形式を用いることとする。

(2)各教育委員会,学校等においては,調査に関して知り得た個人情報について,それぞれが遵守すべき個人情報保護関係法令及び地方公共団体の定める条例に基づき,適切に取り扱うこと。

〈3〉調査問題等の公開

(1)本体調査

文部科学省は,調査の実施後,速やかに,調査問題,正答例,問題趣旨,解答類型を公開する。

(2)経年変化分析調査

文部科学省が公表する調査問題等を除き,調査問題等は非公開とする。

(3)保護者に対する調査

文部科学省は,本体調査の公表(上記(1))と同時に,調査内容を公開する。

(4)教育委員会に対する調査

文部科学省は,本体調査の公表(上記(1))と同時に,調査内容を公開する。

〈4〉調査マニュアルの作成・配布

(1)本体調査

調査の具体的な実施方法等については,平成25年2月に作成・配付する予定の調査マニュアルで示す予定である。

(2)経年変化分析調査

調査の具体的な実施方法等については,平成25年4月末頃に作成・配付する予定の調査マニュアルで示す予定である。

(3)保護者に対する調査

調査の具体的な実施方法等については,平成25年4月末頃に作成・配付する予定の調査マニュアルで示す予定である。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

荻野、桐野、阿部
電話番号:03-5253-4111(内線3726)

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(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成24年12月 --