19文科初第616号
平成19年8月23日
各都道府県教育委員会 殿
各指定都市教育委員会 殿
文部科学省初等中等教育局長
金森 越哉
各都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会におかれては、全国学力・学習状況調査(以下「本調査」という。)の円滑な実施について、特段の御理解と御協力をいただいておりますが、本調査については、現在公表に向けた作業を進めているところです。
今後、文部科学省から各教育委員会に対して、調査結果を提供することとなりますが、その取扱いについては、「平成19年度全国学力・学習状況調査の実施について」(平成18年6月20日付け18文科初第317号文部科学事務次官通知)において示した「平成19年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき適切に行われる必要があります。
ついては、今後の調査結果の公表に向けて、各教育委員会においては、下記に示す、実施要領の該当部分及び留意事項に基づき、調査結果の取扱いについて適切に行うようお願いいたします。
また、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会に対して、同様に、調査結果の取扱いについて適切に行うよう指導の徹底をお願いいたします。
記
本調査に参加・協力した教育委員会は、実施要領を前提として調査に参加・協力したものであり、調査結果の取扱いについては実施要領に基づいて行うこと。
実施要領の7.(4)では、都道府県教育委員会は、域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないこと、また、
市町村教育委員会は、域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表を行わないことを定めている。
市町村教育委員会、学校がそれぞれの判断で自らの結果を公表した後においても、都道府県教育委員会は個々の市町村名・学校名を明らかにした公表を行わないこと。同様に、学校がそれぞれの判断で自校の結果を公表した後においても、市町村教育委員会は個々の学校名を明らかにした公表を行わないこと。
実施要領の10.(6)では、調査により得られる分析データのうち、公表する内容を除くものについて、文部科学省は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第6号の規定を根拠として、同法における不開示情報として取り扱うこと、また、
教育委員会等においても、提供される調査結果のうち、文部科学省が公表する内容を除く分析データについて、
を参考に、それぞれの情報公開条例に基づく同様の規定を根拠として、適切に対応する必要があることを定めている。
(文部科学省総合教育政策局参事官(調査企画担当)付学力調査室)
-- 登録:平成21年以前 --