「平成26年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」の概要

 本実施要領は,平成26年度全国学力・学習状況調査の実施に当たり,調査の目的,対象,内容,実施日,実施体制及び結果の取扱い等の調査の適切な実施に必要な事項を定めるもの。教育委員会等は本実施要領に基づき調査に参加・協力する。

1.調査の内容

対象

小学校第6学年,中学校第3学年の全児童生徒

内容

国語,算数・数学の2教科 及び 質問紙調査

実施日

平成26年4月22日火曜日

2.平成25年度実施要領からの主な変更点

教育委員会における市町村・学校の結果公表の取扱い関係部分
⇒〔実施要領5~6ページ「7(5)調査結果の取扱いに関する配慮事項」〕参照

(概要)
 調査結果については,調査の目的を達成するため,自らの教育及び教育施策の改善,各児童生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し,適切に取り扱うものとする。調査結果の公表に関しては,教育委員会や学校が,保護者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方,調査により測定できるのは学力の特定の一部分であることなどを踏まえるとともに,序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要である。このことを踏まえ,以下の取扱いとした。

◇ 市町村教育委員会(学校の設置管理者)において,それぞれの判断で,実施要領に定める配慮事項に基づき,個々の学校名を明らかにした調査結果の公表を行うことは可能であるとした。

◇ 都道府県教育委員会において,市町村教育委員会の同意を得た場合は,実施要領に定める配慮事項に基づき,当該市町村名又は当該市町村教育委員会が設置管理する学校名を明らかにした調査結果の公表を行うことは可能であるとした。

◇ 教育委員会等において調査結果を公表する場合の配慮事項として,

  • 公表内容・方法等は,教育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるよう判断する。
  • 単に平均正答率等の数値のみの公表は行わず,分析結果を併せて公表する。また,分析結果を踏まえた改善方策についても公表する。
  • 市町村教育委員会において個々の学校名を明らかにした結果の公表を行う場合は,当該学校と公表内容・方法等について事前に十分相談する。なお,平均正答率等の数値を一覧にしての公表や各学校の順位付けは行わない。
  • 児童生徒の個人情報の保護や学校・地域の実情に応じた必要な配慮を行う。

ことなどを定めた。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成25年12月 --