栄養教諭の配置促進について(依頼)

19文科ス第157号
平成19年7月11日

各都道府県知事 殿

文部科学事務次官
銭谷 眞美

 近年、国民の食生活をめぐる環境が大きく変化し、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、食の海外への依存、食の安全等、様々な問題が生じています。このため、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが喫緊の課題となっていることから、平成17年6月に食育基本法が成立するとともに、平成18年3月には政府の食育推進基本計画が策定されました。
 食育基本法第10条では、地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有すると規定されるとともに、同法第17条では、都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するよう努めなければならないとされているところです。
 各都道府県における食育の推進を図る上で、特に、子どもたちが健全な食生活を実践することは、健康で豊かな人間性を育んでいく基礎となることはもちろんのこと、今後とも、我が国が活力と魅力にあふれた国として発展し続けていく上でも重要です。
 学校における食育を一層推進していくためには、食に関する指導の全体計画の策定、教職員間や家庭、地域との連携・調整等において中核的な役割を担う教育職員として平成17年度から制度化された栄養教諭の配置促進が極めて重要であり、食育推進基本計画においても、その重要性について示されています。
 このため、別添のとおり、各都道府県教育委員会教育長に対し、栄養教諭の全国的な配置状況を示すとともに、学校栄養職員の栄養教諭への円滑な移行に向けた取組など、栄養教諭の一層の配置促進について依頼したところです。
 ついては、食育基本法及び食育推進基本計画の趣旨等を踏まえ、学校における食育推進の中核的な役割を担う栄養教諭の配置及び配置拡大について、特段の御配慮をいただくようお願いします。

(スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教育企画室)

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