小学校学習指導要領における内容の取扱いについて

新学習指導要領(平成10年改訂)

第1章 総則

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

平成元年版

第1章 総則

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動(以下「各教科等」という。)の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す各教科等及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。

昭和52年版

第1章 総則

4 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えても差し支えないが、その場合には、第2章以下に示す各教科の各学年の目標並びに道徳及び特別活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となることのないようにしなければならない。

昭和43年版

第1章 総則

第1 教育課程一般

2 第2章以下に示す国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭および体育の各教科(以下「各教科」という。)、道徳ならびに特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えてもさしつかえないが、その場合には、第2章以下に示している各教科の各学年の目標ならびに道徳および特別活動の目標やこれらの内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となることのないようにしなければならない。

昭和33年版

第1章 総則

第2 指導計画作成および指導の一般方針

(2)第2章に示す各教科の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱うことを必要とするものである。各学校において、特に必要と認められる場合には、第2章に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではない。しかし、いたずらに指導する事項を多くしたり、程度の高い事項を取り扱ったりして、学年別の目標や内容の趣旨を逸脱し、または児童の負担過重とならないよう慎重に配慮すること。

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初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)

-- 登録:平成21年以前 --