盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号) 新旧対照表

別添5

改正後 改正前
第1章 総則 第1章総則
第2節教育課程の編成 第2節教育課程の編成
第2款 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等 第2款 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等
第3 総合的な学習の時間 第3 総合的な学習の時間
1 (略) 1 (略)
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各教科・科目、特別活動及び自立活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。
3 各学校においては、上記1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定め、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような学習活動などを行うものとする。 3 各学校においては、上記2に示すねらいを踏まえ、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような学習活動などを行うものとする。
ア~ウ (略) ア~ウ (略)
4 各学校においては、学校における全教育活動との関連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。
5 (略) 4 (略)
6 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 目標及び内容に基づき、生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。
(2) (略) (1) (略)
(3) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 (2) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(4) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
7 (略) 6 (略)
第3款 知的障害者を教育する養護学校における各教科等の履修等 第3款 知的障害者を教育する養護学校における各教科等の履修等
第2 総合的な学習の時間 第2 総合的な学習の時間
総合的な学習の時間の取扱いについては、第2款第3(7は除く。)に示すところによるものとする。 総合的な学習の時間の取扱いについては、第2款第3(6は除く。)に示すところによるものとする。
第4款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 第4款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
1 (略) 1 (略)
2 各教科・科目等の内容等の取扱い 2 各教科・科目等の内容等の取扱い
(1) 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また、第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第10款までに示す各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す教科、科目、特別活動及び自立活動(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。 (1) 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目、特別活動及び自立活動(知的障害者を教育する養護学校においては、各教科、道徳、特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
(2)~(4) (略) (2)~(4) (略)
3~5 (略) 3~5 (略)
第2章 各教科 第2章 各教科
第1節 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 第1節 盲学校、聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校
第4款 保健理療 第4款 保健理療
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。
3 (略) 3 (略)
第5款 理療 第5款 理療
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。
3 (略) 3 (略)
第6款 理学療法 第6款 理学療法
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。
3 (略) 3 (略)
第7款 印刷 第7款 印刷
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。
3 (略) 3 (略)
第8款 理容・美容 第8款 理容・美容
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。

 

4 (略) 3 (略)
第10款 歯科技工 第10款 歯科技工
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。
3 (略) 3 (略)

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初等中等教育局教育課程課

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