附則

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領は、同日以降盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

2 第1章第2節第2款第2の1の(10)の必履修教科・科目については、当分の間、特別の事情がある場合には、以下に掲げる科目のうち1科目又は2科目の履修をもって、その履修に替えることができる。
(1)「数学B」のうち高等学校学習指導要領第2章第4節第2款第6の2に示す内容の(3)若しくは(4)の履修又は「生活技術」の履修(高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第3の2に示す内容の(3)を履修する場合に限る。)(これらの場合、代替できる単位数はそれぞれ1単位とする。)
(2)普通科における「農業情報処理」、「情報技術基礎」、「情報処理」、「水産情報技術」、「家庭情報処理」、「看護情報処理」、「福祉情報処理」、「保健理療情報処理」、「印刷情報技術基礎」又は「理容・美容情報処理」の履修
(3)公民、数学、理科、家庭の各教科に属する学校設定科目として設ける情報に関する科目の履修(公民に属する科目の履修をもって代替できる単位数は1単位とする。)

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-- 登録:平成21年以前 --