第4章 特別活動

 特別活動の目標、内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては、高等学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。

1 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要があること。

2 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性をはぐくむために、集団活動を通して高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにする必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

3 知的障害者を教育する養護学校において、内容の指導に当たっては、個々の生徒の知的発達の遅滞の状態や発達段階に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導する必要があること。

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-- 登録:平成21年以前 --