はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ、理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに、国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。
医学、医療及び理療の歴史、医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに、理療従事者の倫理について理解させ、施術者として必要な能力と態度を育てる。
(1)医学、医療及び理療の歴史
ア 西洋における医学、医療
イ
日本、中国等における医学、医療
(2)医療制度の現状と課題
ア 医学の分野
イ
医療と社会
ウ 医療従事者
エ 医療機関
オ 医療行政
(3)理療の現状と課題
ア 現代の東洋医学
イ 理療の概念
ウ 理療の課題
(4)理療従事者の倫理
ア 医療と倫理
イ 理療と倫理
(5)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(6)関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、理療の医療における位置付けについて、十分理解を促すよう取り扱うこと。
イ 内容の(3)及び(4)については、「地域理療と理療経営」との関連を考慮して指導すること。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については、基礎医学、臨床医学等について、身近な事例を取り上げながら、現代の医療制度の現状とその当面する課題を具体的に理解できるようにすること。
イ 内容の(3)のアについては、湯液、鍼灸(しんきゅう)、あん摩・マッサージ・指圧等の現代における意義と役割を扱うこと。
ウ 内容の(4)については、国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する観点から、理療従事者の心構え等について、十分な理解を促すよう具体的に指導すること。
エ 内容の(6)のアについては、医療法、医師法等の概要を扱うこと。
人体諸器官の形態と構造及び機能について理解させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。
(1)解剖学の基礎
ア 人体の構成
イ 細胞
ウ 組織
エ 器官と器官系
オ 人体の発生
(2)人体の系統別構造及び生体の観察
ア 運動器系
イ 消化器系
ウ 呼吸器系
エ 泌尿・生殖器系
オ 内分泌系
カ 循環器系
キ 神経系
ク 感覚器系
ケ 主な部位の局所解剖
(3)生理学の基礎
ア 生理機能の概要
イ 生体の物理化学的基礎
ウ 細胞の興奮性
(4)人体の機能
ア 筋肉の働き
イ 循環と呼吸
ウ 消化と吸収
エ 排泄(せつ)
オ 代謝と体温
カ 内分泌
キ 生殖と成長
ク 神経の働き
ケ 感覚
(5)生体機能の協調
ア 身体の運動
イ 全身的協調
ウ 生体の防御機構
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、人体についての理解が、知識に偏ることがないよう実験・実習を取り入れるようにすること。
イ 内容の(2)については、標本、模型などを有効に活用して、指導の効果を高めるよう配慮すること。
ウ 内容の(5)については、「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱うこと。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については、理療施術と関連の深いア、カ及びキに重点を置いて扱うこと。ケについては、理療施術と関連の深い部位を中心に指導すること。特に、リスク管理の上で必要な部位に重点を置いて扱うこと。
健康の保持、疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ、これを施術に応用する能力と態度を育てる。
(1)衛生学・公衆衛生学の概要
ア 衛生学・公衆衛生学の意義
イ 衛生学・公衆衛生学の歴史
(2)健康の保持増進と生活
ア 健康の概念
イ 健康の管理
ウ 食生活と健康
(3)生活環境と公害
ア 環境と健康
イ 地域の環境衛生
ウ 衣服と住居
エ 公害
(4)産業衛生、精神衛生及び母子衛生
ア 産業衛生
イ 精神衛生
ウ 母子衛生
(5)生活習慣病及び感染症対策
ア 生活習慣病対策
イ 感染症対策
(6)消毒
ア 消毒法の一般
イ 消毒の種類と方法
ウ 消毒法の応用
(7)疫学
ア 疫学の意義
イ 疫学の現状
(8)衛生統計
ア 衛生統計の一般
イ 主な衛生統計
(9)疾病の一般
ア 疾病の概念
イ 疾病の分類
ウ 疾病と症状
エ 疾病の経過、予後及び転帰
(10)疾病の原因
ア 病因の意義
イ 病因の分類
ウ 加齢と老化
(11)各病変の大要
ア 循環障害
イ 退行性病変
ウ 進行性病変
エ 炎症
オ 腫瘍(しゅよう)
カ 免疫の異常とアレルギー
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(6)については、「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」との関連を図りながら、実践的に扱うこと。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については、特に、生活習慣病と関連付けて扱うこと。
イ 内容の(5)については、代表的な疾患を取り上げ、その発生に関する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。また、生活習慣病や感染症に関する最新の情報も扱うこと。
ウ 内容の(9)については、半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。
臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに、疾病と日常生活とのかかわりを理解させ、施術を適切に行う能力と態度を育てる。
(1)診察法
ア 診断の意義
イ 診察法の基礎
ウ 検査法
(2)主な症状の診察法
ア 頭痛
イ 肩こり、肩関節痛
ウ 頸(けい)肩腕痛
エ 腰痛
オ 腰下肢痛
カ 膝痛
キ 高血圧と低血圧
ク その他の症状
(3)治療法
ア 治療法の基礎
イ 治療法の実際
(4)臨床心理
ア 臨床心理の一般
イ 心理療法の概要
(5)系統別疾患
ア 感染症
イ 消化器疾患
ウ 呼吸器疾患
エ 泌尿・生殖器疾患
オ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症
カ 運動器疾患
キ 血液・循環器疾患
ク 神経系疾患
ケ その他の疾患
(6)リハビリテーションの一般
ア リハビリテーションの概念と歴史
イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学
ウ 診察、評価、治療計画と記録エ
運動学の基礎
(7)主な疾患のリハビリテーション
ア 片麻痺(ひ)
イ 脳性麻痺(ひ)
ウ 脊(せき)髄損傷
エ 慢性関節リウマチ
オ 整形外科疾患
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、予防医学、治療医学、リハビリテーション医学という現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については、理療と直接かかわりの深い事項に重点を置き、実習との関連を考慮して指導すること。ウについては、医学的な知識として、検査方法やデータの意味等を理解させるようにすること。
イ 内容の(2)については、各症状の病態生理と鑑別診断を扱い、理療施術を行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。
ウ 内容の(3)のイについては、代表的な治療法と適応疾患を中心に扱うこと。
エ 内容の(5)については、現代医学の立場から各疾患の原因、症状、治療法を中心に指導すること。なお、各症状に対する治療については、理療施術の有効性との関連を考慮して扱うこと。
オ 内容の(6)については、チーム医療としてのリハビリテーションの過程を、症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。
東洋医学の概念、理療施術の意義及び治効理論について理解させ、施術を効果的に行う能力と態度を育てる。
(1)東洋医学の基礎
ア 東洋医学の意義と特色
イ 陰陽五行論
ウ 臓腑(ふ)経絡論
エ 気血、営衛、津液
オ 病因
カ 証
(2)東洋医学の診断と治療
ア 診断
イ 治療
(3)経絡と経穴
ア 臓腑(ふ)経絡とその流注
イ 経穴
ウ その他の特定穴
(4)経絡、経穴と現代医学
ア 経絡、経穴の現代医学的研究
イ 関連する反応点、反応帯
(5)理療施術の概要
ア あん摩
イ マッサージ
ウ 指圧
エ はり
オ きゅう
カ 理療の臨床応用
(6)理療施術の治効理論と関連学説
ア 刺激の伝達
イ 身体組織・器官への影響
ウ 生体反応と治効メカニズム
エ 関連学説
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い、理療に対する研究的な態度を培うようにすること。
イ 内容の(1)から(4)までについては、理療施術との関連を重視して扱うこと。
ウ 内容の(6)については、内容の(4)や研究の成果を総合し、理療の臨床効果という観点から指導すること。また、「人体の構造と機能」との関連を考慮して扱うこと。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)のアについては、切診に重点を置き、実習を取り入れて指導すること。
イ 内容の(5)については、基本手技を取り上げ、その特徴を理解させるとともに、臨床において理療施術を行うことの適否についても指導すること。アからウまでについては、諸外国における徒手による施術法についても扱うこと。エについては、特殊な鍼(しん)法も扱うこと。
ウ 内容の(6)のアからウまでについては、特に、運動器疾患や内臓器疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から扱うこと。
診察に基づいて、理療施術の適否を判断し、施術を適切に行う能力と態度を育てる。
(1)臨床理療学の基礎
ア 臨床理療学の意義と役割
イ 施術対象者の心理と施術者の対応
(2)東洋医学における診断、治療の原則
ア 診察
イ 施術計画
ウ 施術原則
エ 記録
(3)健康と理療施術
ア 健康観と疾病観
イ 健康の保持増進のための理療施術
ウ 生活習慣病予防のための理療施術
エ その他の健康療法
(4)主な症状の理療施術
ア 頭痛
イ 肩こり、肩関節痛
ウ 頸(けい)肩腕痛
エ 腰痛
オ 腰下肢痛
カ 膝(しっ)痛
キ 高血圧と低血圧
ク その他の症状
(5)主な疾患の理療施術
ア 片麻痺(ひ)
イ 狭心症
ウ 糖尿病
エ 慢性関節リウマチ
オ 気管支喘(ぜん)息
カ アレルギー疾患
キ 末梢神経麻痺(ひ)
ク 筋筋膜炎、腱鞘(けんしょう)炎
ケ 捻(ねんざ)挫、脱(きゅう)臼、骨折
コ その他の疾患
(6)高齢者に対する理療施術
ア 高齢者の心身機能の特徴
イ 高齢者の主な症状に対する理療施術
ウ 要介護高齢者に対する理療施術
(7)スポーツ領域における理療施術
ア スポーツ障害・外傷の一般
イ スポーツ障害・外傷の予防と管理
ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術
(8)産業衛生における理療施術
ア 仕事と健康
イ 事業所内理療従事者の業務と役割
ウ 主な職業起因性症状の理療施術
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。
イ 指導に当たっては、「理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮すること。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のイについては、施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。
イ 内容の(3)については、東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこと。
ウ 内容の(4)及び(5)については、「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに、健康指導、生活指導及び応急処置の方法も含めて扱うこと。
エ 内容の(6)のウについては、特に、片麻痺(ひ)患者の維持期リハビリテーションについて扱うこと。
オ 内容の(7)のウについては、テーピングの基本についても扱うこと。
現代社会における理療の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理解させるとともに、理療経営の実際的な知識を習得させる。
(1)理療と社会
ア 理療の業務と開業
イ 理療と医療・福祉制度
ウ 諸外国における鍼灸(しんきゅう)、徒手による施術
(2)高齢社会の現状と課題
ア 高齢社会の現状と課題への対応
イ 高齢者介護と社会保障制度
(3)理療と経営
ア 経営の一般
イ 施術所の設置と運営
ウ 経営の管理と経営分析
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、「医療と社会」との関連に留意するとともに、体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のウについては、諸外国における鍼灸(しんきゅう)、徒手による施術やそれに関連する制度の現状を紹介し、理療の発展の可能性を考察できるようにすること。
イ 内容の(3)については、経営の実際の基本的な事項を扱うこと。
理療に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。
(1)理療施術への導入
ア 施術室の管理と清潔保持の実際
イ 施術上の注意
(2)あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習
ア あん摩の基本手技と身体各部の施術
イ マッサージの基本手技と身体各部の施術
ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術
(3)はり基礎実技実習
ア 刺鍼(しん)の方法
イ 刺鍼(しん)の手技
ウ 特殊な鍼(しん)法
(4)きゅう基礎実技実習
ア きゅう施術の基礎
イ 各種の施灸(きゅう)法とその実際
(5)理療応用実技実習
ア 評価と理学的検査の実際
イ 運動療法の応用
ウ 物理療法の応用
(6)理療総合実技実習
ア 総合実技の基礎
イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、「生活と疾病」、「基礎理療学」及び「臨床理療学」との関連を重視し、現代医学と東洋医学の両面から、病状を総合的に把握して、実際的な施術ができるようにすること。
イ 内容の(1)については、この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については、消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて扱うこと
イ 内容の(2)については、運動法の基本等についても扱うこと。
ウ 内容の(3)のウについては、小児鍼及び皮内鍼を中心に指導すること。
エ 内容の(4)については、施灸の基本及び各種の施灸法を生徒の視覚障害の状態に応じて具体的に指導し、臨床に生かすことができるようにすること。
オ 内容の(5)のア及びイについては、片麻痺の評価、機能回復訓練の基本を含めて扱うこと。
カ 内容の(6)のイについては、臨床実習への導入として位置付け、「臨床理療学」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を扱うこと。
理療に関する知識と技術を総合的に習得させ、施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。
(1)校内実習
ア 施術者と施術対象
イ 施術の実際
ウ 資料の整理と症例検討
(2)校外実習
ア 校外実習の目的
イ 校外実習の実際
ウ 経営の実際
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、技術的な側面のみならず、理療従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。
イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら、実際的に理解できるように指導すること。
ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については、生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。
エ 内容の(2)については、理療の実践に適した施設等を選定し、当該施設等との十分な連絡調整を図ること。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については、生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに、きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。
イ 内容の(2)のイについては、多様な理療関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては、施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように、臨床経験の豊富な人の話や施術所見学、模擬経営実習などを通して、具体的に指導すること。
社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに、情報処理に関する知識と技術を習得させ、理療の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。
(1)情報社会とコンピュータ
ア 生活と情報処理
イ コンピュータの利用分野
ウ 情報の価値とモラル
(2)コンピュータによる情報処理
ア コンピュータの仕組み
イ コンピュータの活用
ウ 情報通信ネットワーク
(3)理療とコンピュータの活用
ア 理療におけるコンピュータ利用の目的と意義
イ 理療援助の支援システム
ウ 理療管理業務の支援システム
エ 地域保健医療情報システム
オ 個人情報の管理
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては、実習を通して、実践的・体験的に理解させるよう留意すること。
イ 内容の(1)及び(2)については、理療に関する題材やデータを用いることなどにより、理療の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。
(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については、生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに、著作権やプライバシーの保護、情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させること。
イ 内容の(2)のイについては、生徒の実態等に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し、その基本操作を扱うこと。ウについては、情報通信ネットワークを活用した情報の収集、処理、発信について体験的に理解させること。
ウ 内容の(3)のイについては、理療援助を適切に行うための情報システムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては、理療管理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させること。
理療に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の深化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てる。
(1)調査、研究、実験
(2)職業資格の取得
(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心、進路希望等に応じて、内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお、課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)各科目の指導に当たっては、できるだけ実験・実習を通して、実際的、具体的に理解させるようにすること。
(2)「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」の指導に当たっては、生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように、指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。
(3)臨床実習の指導に当たっては、理療施術の対象となる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため、個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については、対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに、実習における安全と規律に留意すること。
(2)各科目の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り、学習の効果を高めるようにすること。
(3)各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。
3 実験・実習を行うに当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整えるとともに、事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意するものとする。
初等中等教育局教育課程課
-- 登録:平成21年以前 --