第3章 道徳(知的障害者を教育する養護学校)

第1款 目標及び内容

 道徳の目標及び内容については、小学部及び中学部における目標及び内容を基盤とし、更に、青年期の特性を考慮して、健全な社会生活を営む上に必要な道徳性を一層高めることに努めるものとする。

第2款 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、生徒、学校及び地域の実態を十分考慮し、中学部における道徳との関連を図り、計画的に指導がなされるよう工夫するものとする。

2 内容の指導に当たっては、個々の生徒の知的発達の遅滞の状態や発達段階に応じて、適切に指導の重点を定め、指導内容を具体化し、体験的な活動を取り入れるなどの工夫を行うものとする。

3 道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにするものとする。また、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮するものとする。

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