第2章 各教科 第1節 盲学校、聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校 第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容

 各教科の目標及び各科目の目標と内容については、当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示す各教科の目標及び各科目の目 標と内容に準ずるほか、盲学校については第3款から第6款まで、聾学校については第7款から第10款までに示すところによるものとする。

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