高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)新旧対照表

別添3

改正後 改正前
第1章 総則 第1章 総則
第4款 総合的な学習の時間 第4款 総合的な学習の時間
1 (略) 1 (略)
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。 2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各教科・科目及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。  
3 各学校においては、上記1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定め、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような学習活動などを行うものとする。 3 各学校においては、上記2に示すねらいを踏まえ、地域や学校の特色、生徒の特性等に応じ、例えば、次のような学習活動などを行うものとする。
ア~ウ (略) ア~ウ (略)
4 各学校においては、学校における全教育活動との関連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。  
5 (略) 4 (略)
6 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 目標及び内容に基づき、生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。  
(2) (略) (1) (略)
(3) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 (2) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(4) 学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。  
(5) (略) (3) (略)
7 (略) 6 (略)
第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
1 (略) 1 (略)
2 各教科・科目等の内容等の取扱い 2 各教科・科目等の内容等の取扱い
(1) 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す教科、科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。 (1) 学校においては、第2章以下に示していない事項を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す教科、科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする
(2)~(4) (略) (2)~(4) (略)
3~5 (略) 3~5 (略)
改正後 改正前
第2章 普通教育に関する各教科 第2章 普通教育に関する各教科
第2節 地理歴史 第2節 地理歴史
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
第3節 公民 第3節 公民
第3款 各科目にわたる内容の取扱い 第3款 各科目にわたる内容の取扱い
1 各科目の指導に当たっては、情報を主体的に活用する学習活動を重視するとともに、作業的、体験的な学習を取り入れるよう配慮するものとする。そのため、各種の統計、年鑑、白書、新聞、読み物その他の資料に親しみ、活用すること、観察、見学及び調査・研究したことを発表したり報告書にまとめたりすることなど様々な学習活動を取り入れるとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して学習の効果を高めるよう工夫するものとする。  各科目の指導に当たっては、情報を主体的に活用する学習活動を重視するとともに、作業的、体験的な学習を取り入れるよう配慮するものとする。そのため、 各種の統計、年鑑、白書、新聞、読み物その他の資料に親しみ、活用すること、観察、見学及び調査・研究したことを発表したり報告書にまとめたりすることな ど様々な学習活動を取り入れるとともに、コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して学習の効果を高めるよう工夫するものとする。
2 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
第4節 数学 第4節 数学
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の内容の[用語・記号]は、当該科目で扱う内容の範囲や程度を明確にするために示したものであり、内容と密接に関連させて扱うこと。 (1) 各科目の内容の[用語・記号]は、当該科目で扱う内容の程度や範囲を明確にするために示したものであり、内容と密接に関連させて扱うこと。
(2) (略) (2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
第5節 理科 第5節 理科
第2款 各科目 第2款 各科目
第2 理科総合A 第2 理科総合A
1・2 (略) 1・2 (略)
3 内容の取扱い 3 内容の取扱い
(1) (略) (1) (略)
(2) 内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の程度や範囲については、次の事項に配慮するものとする。
ア~エ (略) ア~エ (略)
第3 理科総合B 第3 理科総合B
1・2 (略) 1・2 (略)
3 内容の取扱い 3 内容の取扱い
(1) (略) (1) (略)
(2) 内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の程度や範囲については、次の事項に配慮するものとする。
ア~エ (略) ア~エ (略)
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)~(3) (略) (1)~(3) (略)
(4) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
第6節 保健体育 第6節 保健体育
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
第9節 家庭 第9節 家庭
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
3 (略) 3 (略)
第10節 情報 第10節 情報
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
改正後 改正前
第3章 専門教育に関する各教科 第3章 専門教育に関する各教科
第1節 農業 第1節 農業
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
4 (略) 3 (略)
第2節 工業 第2節 工業
第3款 科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
4 (略) 3 (略)
第3節 商業 第3節 商業
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
4 (略) 3 (略)
第4節 水産 第4節 水産
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
4 (略) 3 (略)
5 (略) 4 (略)
第5節 家庭 第5節 家庭
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
4 (略) 3 (略)
第6節 看護 第6節 看護
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
4 (略) 3 (略)
第7節 情報 第7節 情報
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1・2 (略) 1・2 (略)
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
第8節 福祉 第8節 福祉
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 (略) 1 (略)
2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。 2 内容の取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略)
(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。  
3 (略) 3 (略)

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課

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