第2款 各科目 第34 建築法規

1 目標

 建築関係法規に関する基礎的な知識を習得させ、建築物の設計、施工、管理などに活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1)建築関係法規の概要

 ア 建築関係法規の意義
 イ 建築関係法規の構成

(2)建築基準法

 ア 構造と設備に関する規定
 イ 用途と敷地に関する規定
 ウ その他の規定

(3)建築関係法規

 ア 建築の業務に関する法規
 イ 都市計画に関する法規
 ウ 労働安全に関する法規

3 内容の取扱い

(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。

 ア 指導に当たっては、具体的な事例を通して、建築物が安全及び衛生上の必要性から多くの法規によって規制されていることについて理解させるよう留意すること。

(2)内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。

 ア 内容の(1)のアについては、建築関係法規の沿革に触れて、その意義について理解させること。イについては、建築関係法規の体系と構成について、その概要について理解させること。
 イ 内容の(2)のアからウまでについては、具体的な事例を取り上げ、相互に関連付けて扱うこと。
 ウ 内容の(3)については、内容の(2)以外の建築に関する法規の概要を扱うが、専門的に深入りしないこと。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課

-- 登録:平成21年以前 --