第2款 各科目 第17 自動車整備

1 目標

 自動車整備に関する知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1)自動車整備と関係法規

 ア 自動車整備の目的と内容
 イ 自動車の整備に関する法規
 ウ 自動車整備事業と自動車整備士

(2)自動車材料

 ア 自動車用材料の加工とリサイクル
 イ 自動車整備に伴う工作法と機器

(3)自動車の整備と試験

 ア 自動車用機関とその関連装置の整備
 イ 自動車シャシとその関連装置の整備
 ウ 環境保全と安全確保に関する装置の整備

3 内容の取扱い

(1)内容の構成及びその取扱いに当たっては、次の事項に配慮するものとする。

 ア 内容の(1)のイについては、自動車整備に関する法規の概要を、整備の体系と関連させて扱うこと。
 イ 内容の(2)のアについては、自動車用材料の加工法及び省資源と環境保全の重要性を扱うこと。イについては、自動車整備に関連する工作機器の原理と基礎的な加工方法を扱うこと。
 ウ 内容の(3)のア及びイについては、関連する装置も含めて総合的に扱い、点検、測定、調整、検査及び試験に関しては、基礎的・基本的な内容を扱うこと。ウについては、技術の進展に留意して題材を取り上げ、基礎的な内容を扱うこと。

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初等中等教育局教育課程課

-- 登録:平成21年以前 --