第3章 道徳

第1 目標

 道徳教育の目標は、第1章総則の第1の2に示すところにより、学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。
 道徳の時間においては、以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値及び人間としての生き方についての自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする。

第2 内容

1 主として自分自身に関すること。

(1) 望ましい生活習慣を身に付け、心身の健康の増進を図り、節度を守り節制に心掛け調和のある生活をする。

(2) より高い目標を目指し、希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志をもつ。

(3) 自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行してその結果に責任をもつ。

(4) 真理を愛し、真実を求め、理想の実現を目指して自己の人生を切り拓いていく。

(5) 自己を見つめ、自己の向上を図るとともに、個性を伸ばして充実した生き方を追求する。

2 主として他の人とのかかわりに関すること。

(1) 礼儀の意義を理解し、時と場に応じた適切な言動をとる。

(2) 温かい人間愛の精神を深め、他の人々に対し感謝と思いやりの心をもつ。

(3) 友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互いに励まし合い、高め合う。

(4) 男女は、互いに異性についての正しい理解を深め、相手の人格を尊重する。

(5) それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなものの見方や考え方があることを理解して、謙虚に他に学ぶ広い心をもつ。

3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

(1) 自然を愛護し、美しいものに感動する豊かな心をもち、人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深める。

(2) 生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する。

(3) 人間には弱さや醜さを克服する強さや気高さがあることを信じて、人間として生きることに喜びを見いだすように努める。

4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

(1) 自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚し集団生活の向上に努める。

(2) 法やきまりの意義を理解し、遵(じゅん)守するとともに、自他の権利を重んじ義務を確実に果たして、社会の秩序と規律を高めるように努める。

(3) 公徳心及び社会連帯の自覚を高め、よりよい社会の実現に努める。

(4) 正義を重んじ、だれに対しても公正、公平にし、差別や偏見のない社会の実現に努める。

(5) 勤労の尊さや意義を理解し、奉仕の精神をもって、公共の福祉と社会の発展に努める。

(6) 父母、祖父母に敬愛の念を深め、家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築く。

(7) 学級や学校の一員としての自覚をもち、教師や学校の人々に敬愛の念を深め、協力してよりよい校風を樹立する。

(8) 地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し、社会に尽くした先人や高齢者に尊敬と感謝の念を深め、郷土の発展に努める。

(9) 日本人としての自覚をもって国を愛し、国家の発展に努めるとともに、優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する。

(10) 世界の中の日本人としての自覚をもち、国際的視野に立って、世界の平和と人類の幸福に貢献する。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

1 各学校においては、校長をはじめ全教師が協力して道徳教育を展開するため、次に示すところにより、道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。
 (1)道徳教育の全体計画の作成に当たっては、学校における全教育活動との関連の下に、生徒、学校及び地域の実態を考慮して、学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、第2に示す道徳の内容と各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における指導との関連並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。
 (2)道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては、道徳教育の全体計画に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間との関連を考慮しながら、計画的・発展的に授業がなされるよう工夫すること。その際、各内容項目の指導の充実を図る中で、生徒や学校の実態に応じ、3学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行うよう工夫すること。
 (3)各学校においては、特に、規律ある生活ができ、自分の将来を考え、国際社会に生きる日本人としての自覚が身に付くようにすることなどに配慮し、生徒や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。また、悩みや心の揺れ、かっ藤等の課題を積極的に取り上げ、人間としての生き方について考えを深められるよう配慮すること。

2 第2の内容は、生徒が自ら道徳性をはぐくむためのものであり、道徳の時間はもとより、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際、生徒自らが成長を実感でき、これからの課題や目標が見付けられるよう工夫する必要がある。

3 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
 (1)学級担任の教師が行うことを原則とするが、校長や教頭の参加、他の教師との協力的な指導などについて工夫し指導体制を充実すること。
 (2)ボランティア活動や自然体験活動などの体験活動を生かすなど多様な指導の工夫、魅力的な教材の開発や活用などを通して、生徒の発達段階や特性等を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。

4 道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにする必要がある。また、家庭や地域社会との共通理解を深め、授業の実施や地域教材の開発や活用などに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。

5 生徒の道徳性については、常にその実態を把握して指導に生かすよう努める必要がある。ただし、道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。

※(「かっ藤」の「かっ」については、実際の中学校学習指導要領は漢字であるが、ホームページに表すことができないので、ひらがなにより記載。)

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-- 登録:平成21年以前 --