第2章 各教科 第8節 家庭

第1 目標

 衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、家庭生活への関心を高めるとともに日常生活に必要な基礎的な知識と技能を身に付け、家族の一員として生活を工夫しようとする実践的な態度を育てる。

第2 各学年の目標及び内容

第5学年及び第6学年

1 目標

(1)衣食住や家族の生活などに関する実践的・体験的な活動を通して、家庭生活を支えているものが分かり、家庭生活の大切さに気付くようにする。

(2)製作や調理など日常生活に必要な基礎的な技能を身に付け、自分の身の回りの生活に活用できるようにする。

(3)自分と家族などとのかかわりを考えて実践する喜びを味わい、家庭生活をよりよくしようとする態度を育てる。

2 内容

(1)家庭生活に関心をもって、家庭の仕事や家族との触れ合いができるようにする。
 ア 家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かること。
 イ 自分の分担する仕事を工夫すること。
 ウ 生活時間の有効な使い方を考え、家族に協力すること。
 エ 家族との触れ合いや団らんを楽しくする工夫をすること。

(2)衣服に関心をもって、日常着を着たり手入れしたりすることができるようにする。
 ア 衣服の働きが分かり、日常着の着方を考えること。
 イ 日常着の手入れが必要であることが分かり、ボタン付けや洗たくができること。

(3)生活に役立つ物を製作して活用できるようにする。
 ア 布を用いて製作する物を考え、製作計画を立てること。
 イ 形などを工夫し、手縫いにより目的に応じた簡単な縫い方を考えて製作ができること。また、ミシンを用いて直線縫いをすること。
 ウ 製作に必要な用具の安全な取扱いができること。

(4)日常の食事に関心をもって、調和のよい食事のとり方が分かるようにする。
 ア 食品の栄養的な特徴を知り、食品を組み合わせてとる必要があることが分かること。
 イ 1食分の食事を考えること。

(5)日常よく使用される食品を用いて簡単な調理ができるようにする。
 ア 調理に必要な材料の分量が分かり、手順を考えて調理計画を立てること。
 イ 材料の洗い方、切り方、味の付け方及び後片付けの仕方が分かること。
 ウ ゆでたり、いためたりして調理ができること。
 エ 米飯及びみそ汁の調理ができること。
 オ 盛り付けや配膳(ぜん)を考え、楽しく食事ができること。
 カ 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及びこんろの安全な取扱いができること。

(6)住まい方に関心をもって、身の回りを快適に整えることができるようにする。
 ア 整理・整とんや清掃を工夫すること。
 イ 身の回りを快適に整えるための手立てや工夫を調べ、気持ちよい住まい方を考えること。

(7)身の回りの物や金銭の計画的な使い方を考え、適切に買物ができるようにする。イ
 ア 物や金銭の使い方を自分の生活とのかかわりで考えること。
 イ 身の回りの物の選び方や買い方を考え、購入することができること。

(8)近隣の人々との生活を考え、自分の家庭生活について環境に配慮した工夫ができるようにする。

第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1)題材の構成に当たっては、児童の実態を的確にとらえるとともに、内容相互の関連を図り、指導の効果を高めるようにすること。
(2)第2の内容の(3)及び(5)については、学習の効果を高めるため、2学年にわたって平易なものから段階的に扱うこと。

2 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
(1)内容の範囲と程度については、次の事項に配慮すること。
 ア (2)のアについては、保健衛生上、生活活動上の着方を中心に取り上げること。イについては、洗剤の働きに深入りしないこと。
 イ (4)のアについては、食品の体内での主な働きを中心にし、細かな栄養素や食品成分表の数値は扱わないこと。
 ウ (6)のイについては、暖かさ、風通し、明るさなどから選択して取り上げること。
 エ (7)のアについては、使っていない物を家庭内で再利用するなど物の活用についても扱うこと。イについては、内容の(1)、(3)、(5)及び(6)で扱う用具や実習材料など身近な物を取り上げること。
 オ (8)については、(1)から(7)までの各項目での学習を生かして総合的に扱うこと。また、自分の家庭生活上の課題について実践的な活動を中心に扱うこと。
(2)実習の指導については、次の事項に配慮すること。
 ア 服装を整え、用具の手入れや保管を適切に行うこと。
 イ 事故の防止に留意して、熱源や用具、機械などを取り扱うこと。
 ウ 調理に用いる食品については、生の魚や肉は扱わないなど、安全・衛生に留意すること。
(3)内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができること。

3 家庭との連携を図り、児童が身に付けた知識と技能などを日常生活に活用するよう配慮するものとする。

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