高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)(令和8年3月31日)

7文科初第2880号
令和8年3月31日

 

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学法人の長                           殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

 

                                                                                                                                  文部科学省初等中等教育局長
                                                                                                                                                         望月 禎


                                                                                                                                                            

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)

 

 この度、第221回国会において「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第8号)」(以下「改正法」という。)が成立し、令和8年4月1日から施行されることとなりました。(別添1から別添3まで)
 また、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第88号)」(以下「改正政令」という。)及び「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和8年文部科学省令第18号)」(以下「改正省令」という。)が令和8年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。(別添4から別添6まで)なお、改正省令の施行に伴い、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成22年文部科学省告示第82号)」(以下「指定告示」という。)については同年3月31日限り廃止します。(別添7及び別添8)
 今般の改正は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条に規定する「高等学校等」をいう。以下同じ。)における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、その経済的な状況にかかわらず高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることができるようにすることにより、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的とするものです。
 改正法、改正政令及び改正省令の概要及び留意事項は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
 各都道府県教育委員会においては、所管の高等学校等及び域内の市区町村教育委員会に対して、市区町村教育委員会においては、その設置する高等学校等に対して、各都道府県知事においては、所轄の高等学校等に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長においては、所轄の学校設置会社に対して、各国公立大学法人の長においては、その附属の高等学校等に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長においては、その設置する高等専門学校に対して、独立行政法人海技教育機構理事長においては、その設置する海上技術学校に対して下記の事項について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
 なお、改正法等については、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。

第1 改正の概要

1 改正法の概要

1 目的規定の見直し

 現行の目的規定を改正し、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、その経済的な状況にかかわらず就学支援金の支給を受けることができるようにすることにより、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることとしたこと。(改正後の第1条関係)

2 受給資格の見直し

(1)所得制限の撤廃
  所得制限を撤廃し、就学支援金の支給に当たって保護者等の収入の状況を問わないこととしたこと。
(2)国籍及び在留資格等に基づく支給対象者の見直し
 支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定することとしたこと。(改正後の第3条第1項関係)

3 費用負担の見直し

 都道府県が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその4分の3を負担することとしたこと。(改正後の第15条第1項関係)

4 施行期日

 改正法は、令和8年4月1日から施行することとしたこと。(附則第1条関係)

5 経過措置

 改正法の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者が、本改正により支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができるよう措置するなど、所要の経過措置について規定したこと。(附則第2条から第4条まで関係)

6 検討規定

 政府は、この法律の施行後3年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。(附則第5条関係)

2 改正政令の概要

1  就学支援金の支給限度額

 法第5条第1項の政令で定める就学支援金の支給限度額は、次のとおりとしたこと。(改正後の第2条関係)

区分

国立

公立

私立

高等学校全日制

9,600円

9,900円

38,100円

高等学校定時制

9,600円

2,700円

38,100円

高等学校通信制

9,600円

520円

28,100円

中等教育学校後期課程全日制

9,600円

9,900円

38,100円

中等教育学校後期課程定時制

9,600円

2,700円

38,100円

中等教育学校後期課程通信制

9,600円

520円

28,100円

特別支援学校高等部

400円

400円

38,100円

高等専門学校

19,550円

19,550円

38,100円

専修学校(通信制を除く)

13,900円

38,100円

38,100円

専修学校通信制

13,900円

28,100円

28,100円

各種学校

9,600円

38,100円

38,100円

特定教育施設

9,600円

38,100円

38,100円

高等学校、中等教育学校後期課程及び専修学校のうち、単位数に応じて授業料の額を定めるもの

支給総額が1,371,600円を超えない範囲内において、履修単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額

 

2 施行期日

 改正政令は、令和8年4月1日から施行することとしたこと。(附則関係)

3 改正省令の概要

1 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(以下「施行規則」とい う。)の改正(第1条関係)

(1)支給対象高等学校等の見直し
  支給対象高等学校等から、各種学校のうち、外国人を専ら対象にするものである、いわゆる外国人学校を外すこととしたこと。

(2)永住者の在留資格をもって在留する者に準ずる者
  法第3条第1項に規定する文部科学省令で定める者は、次の〈1〉~〈3〉のいずれかに該当する者としたこと。(改正後の第1条の2関係) 
  〈1〉出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者であって、次のいずれにも該当する者
   {1}本邦において、小学校等及び中学校等を卒業又は修了した者
   {2}高等学校等の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの
  〈2〉入管法別表第2の日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
  〈3〉入管法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、永住する意思があると認められるもの

(3)在学期間の計算の特例
  就学支援金の支給に係る在学期間に通算しない期間として、令和8年4月1日以後に次のいずれにも該当しない者が高等学校等を休学していた期間を追加する等の規定を整備したこと。(改正後の第2条関係)
  〈1〉日本国籍を有する者
  〈2〉日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
  〈3〉入管法別表第2の永住者の在留資格をもって本邦に在留する者
  〈4〉上記(2)〈1〉~〈3〉に掲げる者

(4)受給資格の認定及び通知等
  受給資格者は、申請書に、自らの個人番号カードの写し等を添付して、在学する高等学校等の設置者を通じて、支給権者に提出することによって、受給資格の認定を行うこととしたこと。(改正後の第3条第1項関係)
  受給権者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに支給権者に届け出なければならないこととしたこと。(改正後の第3条第4項関係)
  〈1〉国籍の変更があったとき
  〈2〉特別永住者となったとき又は特別永住者でなくなったとき
  〈3〉在留資格の変更があったとき
  〈4〉在留期間の更新があったとき
  支給権者は、当該届出があった場合その他の場合において、受給権者が国籍・在留資格等に係る受給資格の要件を満たさなくなったと認めたときは、その旨及び就学支援金の支給を受ける事由が消滅した旨を当該受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならないこととしたこと。(改正後の第3条第5項関係)

(5)単位制授業料に係る支給限度額
  改正後の施行令法第2条第4号の文部科学省令で定める単位制授業料に係る就学支援金の1単位当たりの支給限度額は、次のとおりとしたこと。(改正後の第7条第4項関係)

区分

国立

公立

私立

高等学校全日制

4,668円

4,812円

18,528円

高等学校定時制

4,668円

1,740円

18,528円

高等学校通信制

4,668円

336円

13,668円

中等教育学校後期課程全日制

4,668円

4,812円

18,528円

中等教育学校後期課程定時制

4,668円

1,740円

18,528円

中等教育学校後期課程通信制

4,668円

336円

13,668円

専修学校(通信制を除く)

6,756円

18,528円

18,528円

専修学校通信制

6,756円

13,668円

13,668円


(6)就学支援金の額の通知
  支給権者は、各年度における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならないこととしたこと。(改正後の第8条関係)

(7)様式
  受給資格認定申請書及び支給再開申出書について、保護者等の収入の状況に関する要件の廃止及び国籍・在留資格等に関する要件の導入に伴い、所要の規定の整備をしたこと。(改正後の様式第1号及び様式第3号関係)

2 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正(第2条関係)

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第3号。以下「平成25年改正省令」という。)の施行の際現に平成25年改正省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定(以下「旧ハ規定」という。)による指定を受けている各種学校については、旧ハ規定の削除後も、当分の間、なおその効力を有する旨を規定していた経過措置規定を削ることとしたこと。(附則第2項関係)

3 施行期日

 改正省令は、令和8年4月1日から施行することとしたこと。(附則第1項関係) 

4 経過措置

 改正省令の施行の日前から引き続きいわゆる外国人学校(旧ハ規定による指定を受けている各種学校を含む。)に在学する者については、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができるよう措置したこと。(附則第2項関係)
 改正省令の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者(令和8年3月31日において受給権者であった者に限る。)に係る受給資格認定申請書の様式は、改正後の様式第1号にかかわらず、文部科学省初等中等教育局長が別に定める様式によることができることとしたこと。(附則第3項関係)

4 指定告示の廃止

    指定告示については、改正省令の施行に伴い、令和8年3月31日限り廃止することとしたこと。
 

第2 留意事項

1 本制度の趣旨の周知等

 支給対象高等学校等及びその設置者等は、その円滑な実施を図るため、本来、受給対象となる者が制度の不知により、支援の対象から漏れることがないよう、制度の内容について十分な周知等を行うこと。

2 就学支援金の支給等に関する事務処理等

(1)就学支援金は授業料債権に充てることとされているものであり、制度の趣旨及び目的に鑑みれば、あらかじめ就学支援金相当分を差し引いた上で授業料を徴収することが基本である。一方、授業料を徴収した後に就学支援金相当額を還付する方式を採用することも考えられるが、その場合においても、少なくとも在校生に係る就学支援金の支給額については、各都道府県において早期に決定し、学校において可能な限り早期に授業料債権との相殺がなされるよう配慮すること。なお、この点については、文部科学省において、より実現しやすくするための執行上の配慮を検討していること。
 また、経済的事情等により授業料を負担することが困難な者に対しては、その徴収を就学支援金が支給されるまでの間猶予するなど、生徒・保護者等の負担に十分配慮すること。この際、授業料徴収猶予等の仕組みの不知による不利益が生じないよう、生徒・保護者等に対する周知・説明を行うこと。

(2)各地方公共団体及び支給対象高等学校等の設置者においては、就学支援金の支給等に関する事務について、後日改めて示す予定である「高等学校等就学支援金事務処理要領」等を踏まえ、適切に処理すること。特に、申請に当たっては、従来、収入要件判定を行う必要性から、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、生徒・保護者等のプライバシーへの配慮を依頼してきたところであるが、今般の改正法による新制度においては、国籍・在留資格等による判定を行う必要性から、引き続き、個人情報の取扱いについて十分留意するとともに、プライバシーに特段の配慮を行うこと。具体的には、オンライン申請の活用に加えて、書類の提出が必要な申請手続きの場合には、封をした封筒で、受付を他の生徒の目に触れにくい事務室などで行うなどの方法を検討・活用していただきたいこと。なお、令和8年度より実施する「高校生等・新修学支援」事業を含め、高等学校等修学支援事業費補助金については、書類提出による申請手続きが一般的であることから、上記と同様の方法により、生徒・保護者等のプライバシーに特段の配慮を行うこと。

(3)改正後の施行規則第1条の2第1号ロに規定する「高等学校等(中略)の卒業又は修了後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると認められるもの」については、高等学校等の卒業又は修了後直ちに就労する意思があることのみに限らず、高等学校等の卒業又は修了後に大学等に進学し、その卒業又は修了後に就労する意思があることについても認められるものであること。

(4)改正省令の経過措置(第1Ⅲ4参照)の対象となるいわゆる外国人学校は、令和8年3月31日時点において指定告示の別表第1及び第2に掲げる各種学校及び平成25年2月20日文部科学省告示第17号による改正前の指定告示別表第3に掲げる各種学校に限られること。

3 高等学校等における授業料等

 各学校における授業料、入学料、その他費用(以下「授業料等」という。)の額の設定については、設置者の権限と責任において行われるべきものであるが、今回の制度改正に伴って合理性のない値上げを行うことは望ましくないこと。
 例えば、値上げの理由が明確でないなど、生徒等がその経済的な状況にかかわらず、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るという制度改正の趣旨に反するような合理性のない値上げは望ましくないこと。
 授業料等を値上げする場合には、その合理性等について、保護者や生徒等に対して説明責任を尽くすよう努めること。特に、大幅な値上げを行った学校においては、より明確な説明を行うこと。
 私立高等学校等において授業料等の額を設定する際は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)第27条及び別表第2において、授業料と施設整備資金はそれぞれ別に事業活動収支計算書に計上する旨規定されていること等を踏まえ、適切に対処すること。また、授業料だけでなく、入学金や施設整備資金など、入学後に保護者が負担することとなる費用について、各学校等において一覧化して公表する等、保護者に対して適切な情報提供が行われるように努めること。
 なお、文部科学省においては、今後、「三党合意に基づく令和8年度以降の高校教育等の振興方策について」(令和7年10月29日 自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チーム) において、
 ・授業料等納付金に係る情報について、インターネット上で一元的に確認できる仕組みを整備することや、
 ・私学助成を交付する場合の減額措置の基本的な考え方や規定例等を示し、都道府県に対して合理性のない値上げを防止する仕組みの構築を促すこととし、こうした仕組みが整備されない都道府県に対しては、国からの私学助成に要する補助金を減額すること
とされていることを踏まえた対応を検討していること。

4 高等学校等の生徒等に係る教育費負担等の一層の軽減

(1)本制度は、支給対象者である高校生等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的としており、各都道府県や学校法人等においては、国の支援の拡充によって生じた財源等を活用し、現在実施されている高等学校等の生徒等への経済的負担の軽減に係る事業について、特定の生徒等にのみ手厚く支援を行うのではなく、真に必要なものに対して拡充を行うなど、支援の充実に引き続き努めることが期待されること。

(2)就学支援金に関して、学校法人自らの経営上の取組等によって特に有利な取扱いを行うものであるかのような認識を入学志願者に与えることがないよう留意すること。
 その際、授業料や就学支援金の説明に当たっては、役務の取引条件について実際のもの又は競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に該当するおそれがある場合には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定に基づ く処分の対象となる可能性もあることから、支給対象となる高等学校等に対し十分留意するよう周知すること。

(3)法律上の支援の対象外となる外国籍生徒及び外国人学校の生徒についても、予算事業である「高校生等・新修学支援」により、従前と同等の支援が受けられるように措置していること。各都道府県においては、「高校生等・新修学支援」について、就学支援金制度と併せて生徒・保護者等に周知すること。なお、本事業の地方負担について、地方財政措置が講じられることとされていること。

(4)本制度とあわせて、授業料以外の教育費に対する支援の拡充を一体的に 推進することが重要であることから、高校生等の授業料以外の教育費を支援する「奨学のための給付金」について、中所得層への範囲の拡充を図るとともに、従来の国庫補助率3分の1を2分の1に引き上げたこと。各都道府県においては、「奨学のための給付金」についても、就学支援金制度と併せて生徒・保護者等に周知すること。とりわけ、今般の授業料支援の拡充が生徒の進路選択の拡大を目指しているものであることから、高校生等奨学給付金や各都道府県等が実施する貸与型の奨学金事業など、授業料以外の教育費用に対する支援策の周知の充実が重要である。
 そのため、これらの制度の不知により支援の対象から漏れることがないよう、制度の内容について十分な周知等を行うこと。
 なお、本事業の地方負担について、地方財政措置が講じられることとされていること。

(5)予算事業による支援も含めて、中学校段階からの周知が重要であるため、各都道府県教育委員会は、市町村教育委員会と連携して、別途送付する予定のリーフレットやホームページを活用したり、中学校の進路指導担当に情報提供したりするなどして、制度の周知に努めること。
 とりわけ中学校段階で就学援助を受けている世帯に対しては、例えば、スクールソーシャルワーカーから就学支援金を含めた高校生等の修学支援の仕組みをプッシュ型で紹介するなどの方法により、周知の充実を図ること。

(6)各都道府県の授業料減免制度や「奨学のための給付金」などの手続きに必要な書類と重複する場合、提出書類の省略や提出時期を工夫する等、手続における学校現場や生徒・保護者等の負担軽減に配慮すること。

5 費用負担の見直しに関する対応

 費用負担の見直しについては、地方財政計画の歳出に全額計上するとともに、地方の安定財源を確保した上で、一般財源総額を増額確保していること。個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入することとしていること。なお、就学支援金の支給事務は法定受託事務であり、都道府県における事務処理が義務付けられているものであるところ、遺漏ないよう実施されたいこと。

6 高等学校等における教育の質の向上

 本制度とあわせて、高等学校等における教育の質の向上や、授業料以外の教育費に対する支援の拡充を一体的に推進することが重要であり、高等学校等における教育の質の向上に向けては、「「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)~2040年に向けた「N-E.X.T.(ネクスト)ハイスクール構想」~」の公表について(通知)」(令和8年2月13日付け7文科初第2242号)(別添12)のとおり、高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン)の内容について十分了知の上、それを踏まえた高校教育改革の取組に努めること。
 特に、各都道府県においては、教育委員会と知事や関係部局、大学、地域の関係者や産業界とが連携・協働し、グランドデザインを踏まえた高校教育改革の実行計画を策定することはもとより、改革先導拠点の検討や具体的運用等に取り組むこと。その際、産業界のニーズや地域別就業構造の推計等を十分に踏まえ、例えば、地元の企業等の専門家による先端分野の指導や就業経験の充実など、産業界との連携・協働を強化すること。
 また、学校をより魅力ある場にするため、校長のリーダーシップの下、スクール・ミッションやスクール・ポリシーに基づく学校運営や教育活動の具体化を図り、学校評価等の活用によるPDCAを徹底すること。その際、生徒の学びの成果や課題を把握し、その結果等を学校の教育活動の改善に生かすとともに、公表する仕組みの構築が必要であること。また、学校選択や生徒・保護者の学校理解促進のため、学校の概要や活動状況、授業料等、生徒の進路の状況などについて、積極的な情報公開の促進を図り、高校教育の質の向上を確保する仕組みづくりを検討すること。
 なお、私立高等学校等の教育の質の向上等については、従前から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の5の規定により、都道府県知事は、私立学校に関する事務を管理・執行するに当たり、必要と認めるときは、教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができることとされており、こうした規定等も踏まえ、教育委員会の協力も得ながら、所轄庁としての機能を充実させていくことが期待されること。

7 本制度改正に伴う検証について

 改正法においては、施行後3年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加えることとしており、今後、各都道府県等における状況を把握するために逐次調査を行う予定であり、その際には御協力いただきたいこと。

【添付資料】

お問合せ先

初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室
 

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(初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室)