省エネルギー法では、建築物の建築をしようとするもの(建築主)は、
を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならないとされている(第13条)。特に平成14年6月の改正によって、住宅を除く延べ面積が2,000平方メートル以上の全ての建築物について省エネルギー措置を行政に届け出ることが義務化されており、措置が著しく不十分な場合、所管行政庁は必要な指示ができ、正当な理由がなくて指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるようになっている(法15条の2)。省エネルギー法に基づく告示「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」(省エネルギー基準)では、性能基準の基準値や仕様基準が具体的に定められている(平成15年4月施行)。
省エネルギーの判断基準には、性能基準(PAL、CEC)と仕様基準の2つがある。性能基準は従来からあったものだが、計算手順が複雑であることから、平成15年に対象建物が住宅を除く全用途に拡大されたのを契機に、省エネルギー性能の計算を要しない仕様基準が別に設けられた。
性能基準は、次のような建物及び設備の省エネルギー性能を表す指標に対する基準となっている。
以下に示す、5つの種類に分かれている。
CEC | CEC/AC(空調) CEC/L(照明) CEC/HW(給湯) CEC/V(換気): 非居室(機械室や駐車場、便所などの非空調部分)に関するもの CEC/EV(エレベータ) |
仕様基準も性能基準と同じ項目について定められており、5,000平方メートル以下の中小規模の建築(一部対象外のものもある)では性能基準のかわりに判断基準として良いことになっている。主だった省エネルギー手法に評価点を与え、数値が100以上になることを要求していることから、ポイント法とも呼ばれている。
教室の換気に関連する省エネルギーの基準には、空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用についての規定あり、性能基準(CEC/AC)と仕様基準(ポイント法)の2種類の基準があります。
文教施設企画部施設企画課
-- 登録:平成21年以前 --