学校施設の換気設備に関する調査研究報告書 参考資料[1]-(3)

(3)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」関連

 この法律は、興行場、百貨店、事務所などの建築物のうち、多数の者が使用・利用し、その維持管理について環境衛生上、特に配慮が必要な建築物を「特定建築物」と定め、その範囲を政令で定めている(施行令第1条)。
 政令では、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館など、第1条各号に掲げる特定の用途に用いられる建築物のうち、延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000平方メートル以上)である建築物を特定建築物としている。
 したがって特定建築物として、延べ面積が8,000平方メートル以上の学校では、建築物環境衛生管理技術者を選任し、当該建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督させなければならない。
 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を定めている。空気環境の調整に関わる事項は次に示すとおりである。

空気調和設備又は機械換気設備の維持管理

適用設備

  1. 空気調和設備: 空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給をすることができる設備
  2. 機械換気設備: 空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備

a)建築物環境衛生管理基準に示す空調管理

表3 実施回数
空調管理 「建築物環境衛生管理基準」に示す空調管理 ビル衛生管理法施行規則
空気環境の測定 2月以内ごとに1回、各階で測定(ホルムアルデヒドについては、建築等を行った場合、使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回)
浮遊粉じんの測定器 1年以内ごとに1回の較正
冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検等 使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施
冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃 1年以内ごとに1回

b)「ホルムアルデヒドの量」の維持管理基準

 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、ホルムアルデヒドの量について、表3の維持管理基準に適合する空気を供給すること、また、特定建築物において、新築等を行った場合は、表5の方法により室内空気中のホルムアルデヒドの量の測定を行うことが必要である。

表4 ホルムアルデヒドの量の測定について
(1)測定時期
 新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間
(2)測定に用いる測定器 下記のいずれかを用いること。
  • イ.DNPH捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器
  • ロ.4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器
  • ハ.厚生労働大臣が別に指定する測定器
(3)サンプリング
  • イ.場所:各階ごとの任意の居室
  • ロ.時間帯:通常の使用時間
  • ハ.位置:居室中央部の床上0.75メートル~1.20メートルの高さ
  • ニ.サンプリング時間時30分分間

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