学校施設の換気設備に関する調査研究報告書 第2章 換気設備計画の立案(3)2)

2)改修工事における換気設備計画の留意点

 窓付きの換気設備とする場合は、取り付け用のパネル等により採光面積が減少することになるため、建築基準法の規定による採光面積が確保されているかどうかを確認する必要があります。
 第2種機械換気設備で廊下等から排気する計画とする場合は、必要な排気量を確保できるか確認する必要があります。
 第3種機械換気で廊下等から給気する計画とする場合は、必要な給気量を確保できるか確認する必要があります。

 既設学校内の新増改築・改修工事に当たっては、工事実施に伴い、児童生徒や教職員等に有害な化学物質の放散による影響を及ぼさないように、工事実施時期や工事区域の設定等に配慮することが大切です。
 また、仮校舎等の仮設建物についても、有害な化学物質に対し、新増築する建物等と同様の配慮を行うことが大切です。

お問合せ先

文教施設企画部施設企画課

-- 登録:平成21年以前 --