ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物が基準値を超えた時の対策として機械換気設備を設置する場合は、その対象となる室から他の室への空気の流れに留意する必要があります。
基準値を超えた場合に設置する機械換気設備として、第2種機械換気設備の場合は、対象となる室以外の部分(廊下、便所等)が換気経路となるため望ましい方式とはいえません。第1種機械換気設備または、第3種機械換気設備とする方式が望ましいと考えられます。
(a)第1種機械換気設備とした場合の空気の流れのイメージ
(b)第2種機械換気設備とした場合の空気の流れのイメージ
(c)第3種機械換気設備とした場合の空気の流れのイメージ
図2‐6 換気方式による空気の流れの例
文教施設企画部施設企画課
-- 登録:平成21年以前 --