延べ面積が8,000平方メートル以上となる学校の場合は、この法律の規定に基づいた対応が必要になります。
この法律の適用をうける学校では、建築物環境衛生管理技術者を選任するとともに政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従って建築物の維持管理を行う必要があります。
建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理等の環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を定めています。空気環境の管理基準を表1-7に示します。
項目 | 管理基準値 | 備考 | |
---|---|---|---|
瞬間値 | 温度 | 17℃以上28℃以下 冷房時には外気との差を著しくしない | 機械換気の場合は適用しない。 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | 機械換気の場合は適用しない。 | |
気流 | 0.5メートル毎秒以下 | ||
平均値 | 浮遊粉じん量 | 0.15ミリグラム毎立方メートル以下 | |
二酸化炭素(CO2) | 1000ppm以下 | ||
一酸化炭素(CO) | 10ppm以下 | 特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下とする。 | |
ホルムアルデヒド | 0.1ミリグラム毎立方メートル(0.08ppm)以下 | 新築・大規模修繕後等の6/1~9/30の期間内 |
注
文教施設企画部施設企画課
-- 登録:平成21年以前 --