高等学校施設整備指針 はじめに

 「学校施設整備指針」は,学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために,計画及び設計において必要となる留意事項を示したものである。

 これまでの「高等学校施設整備指針」は,平成6年に策定し,その後,特色ある高等学校づくりの推進や生徒の主体的な学習活動の支援,情報化や国際化の進展等に対応するとともに,学校施設の防犯対策の推進,既存学校施設の耐震化の推進,建材等から放散される化学物質による室内空気汚染の防止対策等に関連する規定を見直し,平成16年1月に全面的に改訂している。さらに,平成19年7月の改訂では,総則において,特別支援教育を推進するための施設整備の基本的な考え方を示し,学校施設全体のバリアフリー化に関する記述を充実させている。

 このような中,学校施設を巡る事故が後を絶たない状況を踏まえ,文部科学省では学校施設の安全対策について検討するとともに,学校施設整備指針における関連規定を見直すことを目的として調査研究を行った。その結果,学校施設の様々な場所で起こる事故全般(転落,衝突,転倒,挟まれ,落下物及び遊具等)を対象に,学校施設を計画・設計する際の事故防止に関する留意点等について,平成21年3月に報告書「学校施設における事故防止の留意点について」が取りまとめられた。そのうち,特に「学校施設整備指針」において反映させるべき点が「学校施設整備指針の改訂について」として示された。

 今般改訂した「高等学校施設整備指針」では,この報告を基に,総則における事故防止の基本的な考え方から詳細設計レベルの留意点まで,各章において事故防止対策に関する記述を充実させている。

 既存施設の改修を含めた学校施設の今後の整備に際し,この「高等学校施設整備指針」が活用され,設置者の創意工夫の下に,生徒の教育の場にふさわしい豊かな環境が全国で形成されていくことを切に願う次第である。

【本指針を活用するに当たっての留意事項】

○整備指針の位置づけ
 本指針は,学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために,計画及び設計において必要となる留意事項を示したものである。
 地方公共団体等の学校設置者は,学校施設の計画及び設計に当たり,安全上,保健衛生上,指導上その他の学校教育の場として適切な環境を確保するため,関係法令等の規定に基づくことはもとより,本指針の関係留意事項に十分配慮すること。

○整備指針の適用範囲
 本指針は,学校施設を新築,増築,改築する場合に限らず,既存施設を改修する場合も含め,学校施設を計画及び設計する際の留意事項を示したものである。

○整備指針の表現
 本指針は,おおむね次のような考え方で記述している。
「〜重要である。」:
学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要なもの
「〜望ましい。」 :
より安全に,より快適に利用できるように備えることが望ましいもの
「〜有効である。」:
必要に応じて付加・考慮することが有効なもの

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部

-- 登録:平成21年以前 --