学校施設の維持管理の徹底について(通知)

27文科施第375号
平成27年10月30日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
各国公私立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
独立行政法人国立高等専門学校機構長 殿

文部科学省大臣官房文教施設企画部長
中岡 司
(印影印刷)


学校施設の維持管理の徹底について(通知)


学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には避難所として地域住民の避難生活の拠点としての役割も担うものであるため、日常のみならず災害時においても十分な安全性・機能性を有することが求められます。建築当初には確保されているこれらの性能も、経年劣化等により必要な性能を満たさなくなっているおそれがあることから、学校施設の管理者におかれては、当該施設が常に健全な状態を維持できるよう、適切に維持管理を行っていくことが必要です。
現に、学校施設において、外壁タイルやモルタルの落下など、老朽化等に起因する事故や不具合等が相当数発生しており、その発生状況を見ると、必ずしも維持管理が適切に実施されているとは言えない状況となっています。また、今年度の会計検査院報告において公立学校施設の維持管理の状況について指摘(※)を受けておりますが、維持管理の徹底を図ることは全ての学校施設において共通の課題であると認識しています。
学校施設の維持管理の徹底については、これまでも「既存学校施設の維持管理の徹底について(依頼)」(平成22年4月23日付け22施施企第4号)等により繰り返しお願いしてきたところですが、このような状況に鑑み、特に、建築基準法及び消防法に基づく法定点検の実施、並びに是正が必要と判断された箇所の早期是正について、あらためて下記のとおり周知しますので、これらに基づき、また、「文部科学省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(平成27年3月文部科学省)等、別添の学校施設の維持管理に係る参考資料も参考にしながら、管理する学校施設の維持管理を適切に実施するようお願いします。
このことについて、都道府県教育委員会教育長におかれては、域内の市町村教育委員会に対し、また、都道府県知事におかれては、所轄の私立学校に対して周知するようお願いします。


※ 詳細は会計検査院のHPを参照。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/pdf/271026_zenbun_06.pdf



1.建築基準法に基づく法定点検の実施について
(1)点検の義務づけがある学校
建築基準法第12条第1項の規定により、学校の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)であって、特定行政庁(※1)が指定(※2)するものの管理者は、有資格者による建築物の調査を定期に実施し、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
また、同条第2項の規定により、学校の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に限る。)の管理者は、有資格者による建築物の点検を定期に実施することが義務づけられています。
これら建築基準法に基づく調査又は点検(以下「建築基準法点検」という。)の実施が義務づけられている学校施設の管理者におかれては、同法の定め(※3)を遵守し、確実に点検を実施してください。
なお、個別の学校施設が上記義務づけの対象となるか否かが不明な場合については、当該学校施設の存する地域を所管する特定行政庁に確認してください。


※1 特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長を、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
※2 特定行政庁が規則(「○○県建築基準法施行細則」、「△△市建築基準法施行細則」等)において、調査・報告すべき建築物の用途や規模を定めている。
※3 点検の項目、方法、判定基準等については別添を参照。


(2)点検の義務づけがない学校
上記(1)以外の学校の管理者は、建築基準法点検が義務づけられていませんが、学校施設を含む全ての建築物の管理者は、同法第8条第1項の規定により、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めることが義務づけられています。そのため、建築基準法点検の義務づけがない学校施設の管理者におかれても、当該学校施設について、劣化等により是正の必要が生じている箇所を把握するとともに、当該箇所を早期に是正することで常に適法な状態を維持することが重要であることから、平成20年国土交通省告示第282号(※4)を参考として、有資格者による専門的な点検を定期に実施するようお願いします。


※4 詳細については別添を参照。


2.消防法に基づく法定点検の実施について
消防法第17条第1項及び第17条の3の3の規定により、全ての学校の管理者は、消防用設備等が消火、避難等の消防活動に必要な性能を有するように設置するとともに、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、有資格者等による点検(以下「消防法点検」という。)を定期に実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
このため、全ての学校の管理者におかれては、同法の定め(※5)を遵守し、確実に点検を実施してください。


※5 点検の期間、方法等は、昭和50年消防庁告示第14号「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」及び平成16年消防庁告示第9号「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」に定められている。


3.建築基準法点検又は消防法点検により是正が必要とされた事項の是正について
建築基準法点検の結果(点検の義務づけがない学校の管理者が、建築基準法の規定に準じて点検を実施した場合の結果を含む。)、判定基準に該当する項目がある場合、又は、消防法点検の結果、判定基準に適合しない項目がある場合は、早期に当該項目(以下、「要是正項目」という。)を是正し、学校施設を適法な状態に維持することが必要です。
限られた予算の中で着実に是正を進め、児童生徒等の安全を確保していくためには、管理する学校における要是正項目の内容及び劣化等の情報を管理し、優先順位を設けて計画的に是正していくことが効率的です。特に、複数の学校を管理する場合は、その全ての学校における要是正項目に係る情報を一元的に管理し、危険度の高いものから順に早期に是正していくことが重要であり、遅くとも当該要是正項目の次回点検までの間(※6)に全ての是正を完了させるようお願いします。
ただし、特定行政庁や消防本部、消防署等から是正に関する勧告、命令その他の指導を受けた場合は当該指導に従ってください。


※6 建築基準法点検については3年以内で特定行政庁が定める期間、消防法点検については消防用設備等の種類等に応じて6ヶ月又は1年。


お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)

-- 登録:平成28年03月 --