平成12年5月11日 文学助第124号 各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、 国立久里浜養護学校長、各大学共同利用機関長、 大学入試センター所長、大学評価・学位授与機構 長、国立学校財務センター所長、関係文部省各施 設等機関長、文化庁各施設等機関長、放送大学長 あて文部事務次官通知 |
|
「産業技術力強化法」(以下「法」という。)が第147回国会において成立し、別添1のとおり平成12年法律第44号として4月19日に公布され、「産業技術力強化法の施行期日を定める政令」(平成12年政令第205号、同年4月19日公布)により同年4月20日から施行されました。 併せて、「産業技術力強化法施行令」(平成12年政令第206号、同年4月19日公布)(別添2)が同日に施行されました。 これらの法令は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とするものです。 法令の概要等は下記のとおりですので、教職員に対し同法の規定の趣旨等について周知するとともに、事務処理上遺漏のないようお願いします。 |
記 |
第1 制定の趣旨 我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資すること。 |
第2 法の概要 1 大学の責務等(第6条関係) (1)大学は、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとすること。 (2)国及び地方公共団体は、産業技術力の強化に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならないこと。 2 受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化(第13条関係) (1)国は、国立学校において国以外の者からの受託研究等の円滑な実施に資するため、国以外の者から提供される研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならないこと。 「国立学校」とは、国立学校設置法第2条第1項に規定する国立学校をいう こと。 「国以外の者からの受託研究等」とは、国以外の者から委託を受けて行う研 究又は国以外の者と共同して行う研究をいうこと。 (2)地方公共団体は、国の施策に準じて、公立学校において地方公共団体以外の者からの受託研究等の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供される研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならないこと。 「公立学校」とは、学校教育法第2条第2項に規定する公立学校をいうこと。 「地方公共団体以外の者からの受託研究等」とは、地方公共団体以外の者か ら奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究 又は地方公共団体以外の者と共同して行う研究をいうこと。 3 大学等の研究成果を活用する事業者への支援(第14条関係) (1)国は、国立大学等及び国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利企業の役員等の職を兼ねることが重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業者に対する支援に必要な措置を講じるよう努めなければならないこと。 「国立大学等」とは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校で あって国が設置するもの並びに国立学校設置法第3章の3から第3章の6ま でに規定する機関をいうこと。 「営利企業」とは、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社そ の他の団体をいうこと。 「役員等」とは、役員、顧問若しくは評議員をいうこと。 (2)地方公共団体は、国の施策に準じて、公立大学等及び地方公共団体の試験研究機関における研究成果を活用する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。 「公立大学等」とは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校で あって地方公共団体が設置するものをいうこと。 4 特定大学技術移転事業を実施する者等の国有施設の無償使用(第15条関係) 国は、大学等技術移転促進法の承認事業者等が国立大学等の施設を特定大学技術移転事業等の用に供する場合であって、産業技術力の強化を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業者等に対し、当該国立大学等の施設を無償で使用させること等ができるものとしたこと。 「大学等技術移転促進法」とは、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」をいうこと。 「承認事業者等」とは、大学等技術移転促進法第5条第2項の承認事業者(以下「承認事業者」という。)、同法第12条第2項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)及び同法第13条第1項の認定を受けた者(以下「認定を受けた者」という。)をいうこと。 「国立大学等」とは、学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法第3章の3に規定する大学共同利用機関をいうこと。 「国立大学等の施設」とは、承認事業者及び認定事業者に係る場合は国立大学等の施設、認定を受けた者に係る場合は大学等技術移転促進法第13条第1項の特定試験研究機関の施設をいうこと。 「特定大学技術移転事業等」とは、承認事業者に係る場合は大学等技術移転促進法第2条第1項の特定大学技術移転事業、認定事業者に係る場合は同法第12条第1項に規定する事業、認定を受けた者に係る場合は同法第13条第1項に規定する事業をいうこと。 5 特許料等の特例(第16条関係) 特許庁長官は、特許料等を納付すべき者が大学等の研究者若しくは大学又は高等専門学校を設置する者で一定の要件を満たす者であるときは、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予すること等ができるものとしたこと。 「特許料等」とは、特許法第107条の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料及び同法第195条第2項の規定により納付すべき出願請求の手数料をいうこと。 「大学等の研究者」とは、大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授、講師若しくは助手、高等専門学校の校長、教授、助教授、講師若しくは助手又は大学共同利用機関(これに置かれる研究所で政令で定めるものを含む。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者をいうこと。 6 留意事項 (1)国立学校における受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化については別途通知していること。 (2)公立学校における受託研究等に係る資金の受入等の円滑化については別途通知すること。 (3)大学等の研究成果を活用する事業者への支援として、国立大学教員又は研究職員がその研究成果を活用する事業を実施する営利企業の役員、顧問、評議員の職を兼ねることを可能とする人事院規則14-18(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)が、平成12年4月20日から施行されたこと。なお、その申請手続等については別途通知すること。 (4)特定大学技術移転事業を実施する者等の国有施設の無償使用については、基準等を定め、別途通知すること。 |
第3 産業技術力強化法施行令の概要 1 大学等の研究者及び大学又は高等専門学校の設置者に係る特許料の軽減の手続(第1条関係) 特許料の軽減を受けようとする者は、所要の事項を記載した申請書を特許庁長官に提出するものとすること。 2 大学等の研究者及び大学又は高等専門学校の設置者に係る特許料の軽減(第2条関係) 特許庁長官は、第1年から第3年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとすること。 3 大学共同利用機関の研究所(第3条関係) 特許料等の軽減を受けることのできる大学共同利用機関に置かれる研究所の長を、岡崎国立共同研究機構に置かれる分子科学研究所、基礎生物学研究所及び生理学研究所並びに高エネルギー加速器研究機構に置かれる素粒子原子核研究所及び物質構造科学研究所の長とすること。 4 大学等の研究者及び大学又は高等専門学校の設置者に係る出願審査の請求の手数料の軽減の手続(第4条関係) 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、所要の事項を記載した申請書を特許庁長官に提出するものとすること。 5 大学等の研究者及び大学又は高等専門学校の設置者に係る出願審査の請求の手数料の軽減(第5条関係) 特許庁長官は、出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとすること。 6 留意事項 (1)特許料等の軽減に係る申請書の様式等については、産業技術力強化法施行規則(平成12年通商産業省令第99号)において規定されたこと。 (2)特許料等の軽減に係る添付書面等については、上記(1)と併せて、別途通知する予定であること。 (別添1及び2略) |
-- 登録:平成21年以前 --