イノベーション経営人材育成システム構築推進委員会設置及び運営要領

イノベーション経営人材育成システム構築推進委員会設置及び運営要領

平成28年5月20日
文部科学省科学技術・学術政策局長決定

(趣旨)
第1条 この要領は、文部科学省による「イノベーション経営人材育成システム構築事業」(以下「本事業」という。)の実施にあたり、イノベーション経営人材育成システム構築推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進委員会の設置)
第2条 本事業の実施に関する重要事項を審議するとともに、本事業の的確な遂行を確保するため、推進委員会を置く。

(推進委員会の任務)
第3条 推進委員会は、本事業の実施に関し必要な次に掲げる事項の審議を行う。
一 本事業の進捗状況の管理・評価及び本事業実施後の評価に関すること
二 本事業の実施機関における運営に関する指導・助言に関すること
三 その他本事業の推進に当たり重要な事項に関すること

(組織)
第4条 推進委員会は、委員5人以上で組織する。

(委員の指名)
第5条 委員は、次に掲げる者から、文部科学省科学技術・学術政策局長が指名する。
一 本事業に関する活動について知見を有する者
二 その他本事業の実施に関し必要があると判断される者
2 文部科学省科学技術・学術政策局長が必要があると判断した場合は、委員を追加指名等できる。

(委員の任期)
第6条 委員の任期は、平成31年6月30日までとする。

(主査)
第7条 推進委員会に主査を置き、主査は文部科学省科学技術・学術政策局長が指名する。
2 主査は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 主査が推進委員会に出席できない場合、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

 
(会議の公開)
第8条 推進委員会の会議および会議資料は、評価に係る案件、個別利害に直結する事項についての検討も含まれる可能性があるため、原則として会議及び議事は非公開で行う。

(事務局)
第9条 推進委員会の庶務は、科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室において処理する。

(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、主査が推進委員会に諮って定める。

附則
この要領は、平成28年5月20日から施行する。



お問合せ先

科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室)

-- 登録:平成28年06月 --