別添1‐2 新規性喪失の例外規定に関する各国の制度比較

国名等 新規性喪失の例外が適用される開示 猶予期間
日本
大韓民国
  • 特許を受ける権利を有する者による以下の行為による開示
    (1)試験の実施
    (2)刊行物での発表
    (3)電気通信回線を通じた発表
    (4)(指定)学術団体が開催する研究集会での文書による発表
    (5)公又は公認の国際的な博覧会への出品。
  • 特許を受ける権利を有する者の意思に反して行われた第三者の行為
出願日から6ヶ月前まで
欧州特許付与に関する条約に加盟する国
(フランス、ドイツ、イギリス等19カ国)
  • 出願人またはその法定承継人に対する明らかな不正行為
  • 公のまたは公に認められた国際博覧会における出願人またはその法定承継人による発明の開示
出願日から6ヶ月前まで
アメリカ合衆国 制限なし 出願日から12ヶ月前まで

 本表は大学等の参考に資するため、各種資料に基づき文部科学省において作成したものであり、今後変更される可能性があり得る。

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)

-- 登録:平成21年以前 --