別添1‐1 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続簡素化のポイント

  1. 公開の事実について、一定の書式に則った出願人による証明書及び客観的証拠資料等を「証明する書面」として提出できることとしました。これにより、これまで必要であった研究集会や博覧会の開催者による証明書を提出する必要がなくなりました。
  2. 発明者、公開者及び出願人の関係について、一定の書式に則った出願人による証明書を「証明する書面」として提出できることとしました。これにより、これまで「納得できる説明をした書面」として必要であった関係者全員による宣誓書を提出することや、譲渡人と譲受人との間で作成された特許を受ける権利についての権利譲渡書を提出する必要がなくなりました。
  3. 刊行物への発表等によって公開した発明について、その発明内容全部が記載された書面を「証明する書面」として提出することを不要とし、これに伴って、当該刊行物が外国語で記載されている場合の翻訳が必要な範囲も大幅に少なくなりました。
  4. 「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」公表前において認められていた証明書は、今後も引き続き認められます。

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研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)

-- 登録:平成21年以前 --