別紙1 国有施設の時価による使用許可を認める大学発ベンチャーの範囲について

国立大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関及び文部科学省所管の試験研究機関(以下「国立大学等」という。)は、以下の(1)又は(2)の国立大学等の研究成果を活用した事業(創業準備を含む)を行う中小企業者又は個人(「大学発ベンチャー」)のうち、次の1から3までのいずれかに該当する場合に限り、保有する国有施設の時価による使用を許可することができる。(但し、国立大学等はその使用状況等を鑑み、国の事務、事業に支障のない範囲において使用許可についての判断を下すものとする。)

  1. 創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者であり、かつ、当該国立大学等に係る次の(1)又は(2)の事業を行う場合
  2. 創業を行ったことにより設立された中小企業者であって、その設立の日以後5年を経過していない者であり、かつ、当該国立大学等に係る次の(1)又は(2)の事業を行う場合
  3. 1年以内に創業を行おうとする個人であって、かつ、当該国立大学等に係る次の(1)又は(2)の事業を行う予定を有し、その準備活動を行う場合
  • (1)承認事業者から大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「大学等技術移転促進法」という。)第二条に定める特定大学技術移転事業により特定研究成果の移転を受けた場合又は認定事業者から同法第十二条及び第十三条に定める国立大学等における研究成果の移転を受けた場合であって、当該研究成果に係る事業。
  • (2)(1)に該当しない国立大学等の研究成果に係る事業。
  • ※1:「創業」とは、既存の法律(下記参照)における「創業」と同様の定義とし、1事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次の2を除く。)又は2事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始することを指す。
    (参考条文)
    〔産業活力再生特別措置法第2条第3項〕
    3 この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
    一 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
    二 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
  • ※2:「事業を開始した日」とは、営利を目的とした事業を反復継続し始めた日であり、個人事業の開始については、所得税法第229条の「開業の届出」を税務署長に提出した開業日がそれに当たる。
  • ※3:「事業を開始した日以後5年を経過していない」としたのは、既存の法律(下記参照)において、事業開始後5年までは事業状況等が不安定であることに鑑み政策的支援の対象となる「創業者」の範囲と同等とするため。(※「設立の日以後5年を経過していない」も同様。)
    (参考条文)
    〔産業活力再生特別措置法第2条第4項〕
    4 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
    四 前項第二号に掲げる創業を行ったことにより設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
  • ※4:「中小企業者」とは、大学等技術移転促進法第2条第2項及び同施行令第2条第2項に規定される以下の者を指すものとする。
業種 資本の額又は出資の総額 常時使用従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(★を除く) 3億円以下の会社 300人以下の会社及び個人
卸売業(★を除く) 1億円以下の会社 100人以下の会社及び個人
サービス業(★を除く) 5千万円以下の会社 100人以下の会社及び個人
小売業(★を除く) 5千万円以下の会社 50人以下の会社及び個人

(★政令委任部分)

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下の会社 900人以下の会社及び個人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下の会社 300人以下の会社及び個人
旅館業 5千万円以下の会社 200人以下の会社及び個人

及び企業組合、協業日組合、事業協同組合・事業協同小組合・協同組合連合会、商工組合・商工組合連合会。

  • ※5:「設立の日」とは、法人税法第148条の税務署長へ設立の届出をした日付がそれに当たる。なお、「事業を開始した日」とせず「会社設立の日」としたのは、既存の法律(産業活力再生特別措置法、新事業創出促進法)において、会社を設立したものの、なかなか事業が開始されずにいる状態を政策支援の対象から排除していることに鑑み、同様の規定とした。
  • ※6:「1年以内」としたのは、事業化までに相当程度の期間が必要であることに対し配慮しつつも、国有施設であることに鑑み、その最長の使用許可期間である1年とした。
  • ※7:「事業を行うための準備活動」としては、具体的には以下のものが考えられる。
    • 会社設立に係る準備
    • ビジネスプラン等の事業計画の策定
    • 当該事業に関する市場調査 等
  • ※8:「当該研究成果に係る事業」とは、「当該研究成果」を直接活用した事業を指す(当該事業に直接活用される特許等の文献により確認を行う。)。
  • ※9:(2)に該当する場合は特定大学技術移転事業による技術移転の対象外の研究成果に係る場合(例:ソフトウェア、著作物等)、特許権等をTLOを通さずに直接移転する場合等である。

(注)この「国有施設の時価による使用許可を認める大学発ベンチャーの範囲について」は、財務省理財局と調整したものである。

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課

(研究振興局研究環境・産業連携課)

-- 登録:平成21年以前 --