学術研究助成基金補助金交付要綱

平成23年4月28日
文部科学大臣決定
改正 平成27年3月31日
改正 令和2年12月18日

(通則)
第1条 独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号。以下「法」という。)第18条第4項の規定に基づく学術研究助成基金補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)
第2条 この補助金は、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)に、法第15条第1号に基づき振興会が行う学術研究の助成及びこれに附帯する業務を実施するための基金を造成し、当該基金を活用することを目的とする。

(交付の対象)
第3条 この補助金は、振興会が法第18条第1項に規定する学術研究助成基金(以下「基金」という。)の造成を行う事業(以下「事業」という。)に必要な経費を補助の対象とする。

(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とする。
ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

1 基準額

2 対象経費

当該年度予算額

振興会の基金の造成に要する経費





(申請手続等)
第5条 振興会は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式(1)による交付申請書を文部科学大臣(以下「大臣」という。)に提出しなければならない。
2 振興会は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、あらかじめ、別紙様式(2)の基金により行う助成事業(以下「助成事業」という。)の計画書を大臣に提出し、承認を得なければならない。

(交付決定の通知)
第6条  大臣は、前条及び第8条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、速やかに交付決定を行い、別紙様式(3)による交付決定通知書を振興会に送付するものとする。

(交付の条件)
第7条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
一 振興会は、助成事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。
1 基金の名称
2 基金の額
3 上記2のうち国費相当額
4 助成事業の概要
5 助成事業の目標
6 助成事業の採択に当たっての応募方法、応募期限、審査基準、審査体制
二 事業内容の変更をする場合には、大臣の承認を受けなければならない。
三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。
四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
五 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、法第18条第1項に定める基金の目的に反して、基金を取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。
六 助成事業については、大臣が財務大臣と協議して定める基本方針に基づいて行わなければならない。
七 研究者からの振興会への申請その他この助成事業に関する細目は、振興会において定める取扱要領によるものとする。振興会は、取扱要領を定めるに当たっては、大臣に協議するものとする。
八 振興会は、法第21条第1項の規定に基づき、基金により行う学術研究助成業務の収支の状況等について、次の事項を記載した報告書を毎年度作成し、大臣に提出しなければならない。
1 基金の額(年度末残高及び国費相当額)
2 学術研究助成業務に係る収入・支出及びその内訳
3 助成事業の交付決定件数・交付決定額
4 保有割合
5 保有割合の算定根拠
6 助成事業の目標に対する達成度
九 振興会は、助成事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、研究者から報告を受け又は実地に調査し、若しくは指導するものとし、その結果を大臣に報告するものとする。また、基金から交付した助成金の不正な使用が明らかになった場合(不正な使用が行われた疑いがある場合を含む)には、速やかに調査を実施し、その結果を大臣に報告するものとする。
十 振興会は、基金により行う助成に係る審査、評価及び分析を行う事業を遂行するため契約を締結し、支払いを行う場合は、国の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的な使用に努めなければならない。
十一 振興会は、基金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。取得財産等を処分することにより、相当の利益があった場合には、基金に充てるものとする。
十二 振興会が、基金による事業の成果により相当の利益を得た場合には、基金に充てるものとする。
十三 取崩見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、文部科学大臣は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。
十四 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を文部科学大臣に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。

(変更申請手続)
第8条 振興会は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式(4)による変更交付申請書を大臣に提出しなければならない。

(調査及び報告等)
第9条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、振興会に対して報告を求めることができる。

(実績報告)
第10条  振興会は、事業が完了した日から30日を経過した日(事業の廃止の承認を受けた場合には、廃止の承認があった日から30日を経過した日)又は補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、別紙様式(5)による事業実績報告書を大臣に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)
第11条  大臣は、前条の報告を受けた場合に、事業実績報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、振興会に通知するものとする。
2 大臣は、振興会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消等)
第12条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取消又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
一 振興会が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二 振興会が補助金を事業以外の用途に使用した場合
三 振興会が事業に関し不正、その他不適当な行為をした場合
四 交付の決定後生じた事情により、事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合
2 大臣は、前項の取消しをした場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を附して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は除くものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金について、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(帳簿関係書類等の整備)
第13条 振興会は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を、交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)
第14条  この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度定めるものとする。

附則
この要綱は平成23年4月28日から施行する。
附則
この要綱は平成27年3月31日から施行し、施行日以前に交付された補助金により造成した基金についても適用する。
附則
この要綱は令和3年1月1日から施行し、施行日以前に交付された補助金により造成した基金についても適用する。


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研究振興局学術研究推進課

-- 登録:平成28年06月 --