資料6 平成28年度公募内容等に関するQ&A集

 この“Q&A集”は、例年、公募内容等に関し、文部科学省や日本学術振興会に寄せられている質問の一部をとりまとめ、それに対する説明を簡単にまとめたものです。
 各研究機関での説明等に役立てていただくとともに、研究者にも周知してください。
 なお、この“Q&A集”は、公募内容等の理解を深めていただくことに主眼をおいて作成していることから、説明は可能な限り簡単に作成しております。
 つきましては、一部例外的な内容には対応ができていない可能性もありますので、疑問点等が生じた場合には、必ず公募要領等の関係書類を確認し、必要に応じ文部科学省や日本学術振興会に十分な確認を行ってください。(問い合わせ先は文部科学省公募要領106頁、日本学術振興会公募要領(基盤研究等)100~101頁、日本学術振興会公募要領(研究成果公開促進費)裏表紙裏参照。研究機関を通じてお問い合わせください。)
 また、科研費FAQ(https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1306984.htm)も併せてご参照ください。

1.公募要領関係

Q1-1 「応募総額」とは、平成28年度の応募額のことですか。

A 公募要領に記載されている「応募総額」とは、各々の研究計画の研究期間全体で必要とする研究経費(直接経費)の合計額のことを指します。間接経費は含みません。
 例えば、基盤研究に3年間の研究計画で応募しようとするとき、初年度の研究経費が400万円、2年目の研究経費が900万円、3年目の研究経費が600万円で応募する場合の応募総額は、1,900万円ということになりますので、応募総額が500万円以上2,000万円以下の「基盤研究(B)」として応募することとなります。

Q1-2 応募額の合計(いわゆる「応募総額」)が、2,000万円の場合、基盤研究(A)と基盤研究(B)のどちらに応募すればよいのかわかりません。

A どちらでも結構です。この場合、応募いただいた研究種目で審査されます。
 ただし、2,000万円を1千円でも超える場合には、基盤研究(A)として応募してください。

Q1-3 平成28年度が「研究計画最終年度」にあたる若手研究(A)から平成28年度公募において、「研究計画最終年度前年度の応募」により、基盤研究(A)に応募することは可能でしょうか。

A 可能です。
 平成22年度公募から、若手研究のうち研究期間が4年以上の研究課題については、「研究計画最終年度前年度の応募」を可能としました。なお、「研究計画最終年度前年度の応募」により、若手研究(A・B)から新たに応募することのできる研究種目は、「基盤研究」のみとなります。

Q1-4 現在まで、若手研究(B)の採択を3回受けているのですが、平成28年度公募で若手研究(A)に応募することは可能でしょうか。

A できません。
 平成22年度公募から、若手研究(S・A・B)を通じた受給回数の制限を導入することとし、若手研究(S・A・B)を通じて、2回までに限り科研費を受給することができることとしました。
 但し、平成25年度公募までの間は、平成22年度公募時に若手研究の受給回数が2回以上の場合であっても、年齢制限の範囲内であれば、若手研究(S・A・B)のいずれかの研究種目を1回受けることができるという経過措置を設けていました。
 当該経過措置は、平成25年度公募で終了したため、平成26年度以前に2回以上受給している研究者は、今後、若手研究(A・B)には応募できません。

Q1-5 “重複応募の制限”について、どのような点に注意すればよいでしょうか。

A まず、公募要領を熟読し、正しい理解のもとに応募いただくことが重要です。
なお、平成28年度公募要領(文部科学省28~30頁、日本学術振興会22~27頁)では、重複制限の設定に当たっての基本的考え方や重複応募の制限の類型、受給制限のルール等についての詳細な説明を記載しておりますので、ご参照ください。
 《重複応募の制限に抵触する例の一部》
例1:新学術領域研究(研究領域提案型)において、計画研究の研究分担者として応募を行った者が、別の領域の計画研究に研究分担者として応募したケース。
例2:基盤研究(B)(一般)において、平成25年度~平成28年度の内約を受けている研究代表者が、基盤研究(A)(一般)で新規に応募したケース。

Q1-6 新学術領域研究(研究領域提案型)で、公募研究をすでに1件受給している研究代表者は、公募研究へ何件の応募が認められますか。

A 公募研究は異なる研究領域において2件まで受給することが可能です。すでに1件受給している研究代表者については、採択されている領域“以外”の公募研究への応募が1件のみ認められます。

Q1-7 新学術領域研究(研究領域提案型)で、計画研究をすでに受給している研究代表者は、公募研究に応募することはできますか。

A 計画研究をすでに受給している研究代表者は、公募研究に応募することはできません。

Q1-8 平成25年度公募から、新学術領域研究(研究領域提案型)で、計画研究代表者と基盤研究(S)の研究代表者及び、計画研究代表者・公募研究代表者と特別推進研究の研究分担者の重複制限の見直しがされ、重複応募・受給が可能となりましたが、領域代表者の重複応募・受給の制限も変わったのですか。

A 領域代表者については、円滑な領域運営を期する観点から、重複応募・受給の制限に変更はありません。

Q1-9 新学術領域研究(研究領域提案型)で、“3年目の計画研究の応募”については実施されるのでしょうか。

A 平成28年度の公募より、3年目の中間評価の結果、審査が必要と判断された「計画研究」の応募・審査を廃止しました。
 中間評価の結果、当初の目的の達成が困難であったり、大幅な計画の修正、または計画研究の廃止等が必要であると判断された場合は、原則として、中間評価報告書の修正等を求めるなど、再評価を行うスキームに変更しました。

Q1-10 新学術領域研究(研究領域提案型)で、国際活動支援班が設置できるようになりましたが、必ず設置しなければならないのでしょうか。

A 国際活動支援班の設置は任意です。国際活動支援班の概要は以下(※)のとおりですので、応募領域における必要性を判断してください。
 なお、設置する場合には、領域代表者が研究代表者となり、すべての計画研究代表者が必ず組織の構成員(研究分担者及び連携研究者)になるものとします。

 ※研究領域の国際展開を進める上で最適な方針の策定(現在行われている国際的研究の発掘による領域の強化、新たな国際ネットワークの開拓等)、国際的な動向分析、支援活動(国際共同研究の推進や海外ネットワークの形成(国際的に評価の高い海外研究者の招聘やポストドクターの相互派遣等))を行う組織

Q1-11 国際活動支援班の応募金額に上限はあるのでしょうか。

A 単年度あたり1,500万円が上限です。なお、国際活動支援班の経費は学術研究助成基金助成金により交付します。

Q1-12 基盤研究の(一般)で応募しようと思いますが、「系・分野・分科・細目表」の中からどの細目を選択すればよいのかわかりません。

A 「系・分野・分科・細目表」(以下「細目表」という。)は、「基盤研究(海外学術調査及び特設分野研究を除く。)」、「挑戦的萌芽研究」及び「若手研究」の研究課題について、その審査希望分野を示す分類表です。従って、系・分野・分科・細目については、応募者が実施しようとする研究計画の内容に照らし、適切なものを選ぶこととなります。
 なお、全ての細目に、その内容等を理解し易くするためのキーワードが付されていますので、選定する際、参照してください。(最も関連の深いキーワードを選択する必要もあります。)
 また、「総合系」、「生物系」の一部の細目や、基盤研究(C)に応募する場合の一部の細目については、キーワードによる分割についても選択する必要がありますので、ご注意願います。
 【キーワードによる分割】
 「総合系」、「生物系」の一部の細目
      →→→「A」、「B」又は「C」(細目を選択する全ての研究種目で適用されます。)
 基盤研究(C)に応募する場合の一部の細目
      →→→「1」から「5」(細目表の備考欄に“※”が付記されます。)
 基盤研究(C)に応募する場合で「A」と「※」が併記されている細目
      →→→「A1」、「A2」

Q1-13 若手研究(B)で、2つの細目を審査希望分野として選定することが可能となっているのはなぜですか。

A 科研費が対象とする学術研究では、常に新たな芽を育む研究が行われますが、そのような研究の中には、新興・融合的な研究課題が含まれると考えられます。このため、応募者が希望すれば2つの細目を審査希望分野として選定できる仕組みを導入しています。
 なお、この仕組みを設けることの影響について検証することも重要ですので、将来の研究テーマの方向性について多様性を有している若手研究者を対象とする「若手研究(B)」において、実施しています。

Q1-14 若手研究(B)に応募する場合、審査希望分野を必ず2つ選定しなければなりませんか。

A 従来通り、審査希望分野として1つの細目を選定できます。
 応募する研究計画が新興・融合的な内容で、応募者が希望する場合についてのみ、審査希望分野として2つの細目を選定してください。

Q1-15 若手研究(B)で、2つの細目を審査希望分野として選定した場合、審査はどのように行われますか。

A 1つの細目を選定した研究課題と同様に、第1段審査は、選定した2細目ごとに書面審査を行い、第2段審査は、2つの細目を選定した研究計画のみを審査する委員会において、第1段審査委員とは異なる審査委員による合議審査を行います。なお、研究課題の採択決定に当たっては、2細目それぞれの評価結果を総合して行われますので、一方の細目の評価結果のみで審査が行われるわけではありません。

Q1-16 平成26年度公募から基盤研究(B)及び基盤研究(C)に新たに設けられた審査区分「特設分野研究」の特設分野とは、どのような分野のことでしょうか。

A 特設分野は、審査希望分野の分類表である「系・分野・分科・細目表」(別表を含む)とは別に平成26年度より新たに設けられた審査区分であり、最新の学術動向等を踏まえて、新しい学術の芽を出そうとする試みを中心に、日本学術振興会の学術システム研究センターが候補分野を提案し、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会において設定される分野です。
 当該審査区分では、平成26年度に設定された「ネオ・ジェロントロジー」、「連携探索型数理科学」、「食料循環研究」および、平成27年度に設定された「紛争研究」、「遷移状態制御」「構成的システム生物学」に加え平成28年度は「グローバル・スタディーズ」、「人工物システムの強化」、「複雑系疾病論」の3つの分野が設定されました。

Q1-17 審査区分「特設分野研究」の特徴はどのようなものでしょうか。

A 「特設分野研究」は、基盤研究(B・C)に設けられた審査区分で、基盤研究(A・B・C)(審査区分「一般」及び「海外学術調査」)等の他の研究種目(又は審査区分)と重複応募・受給が可能です。また、審査は書面審査と合議審査を同一の審査委員が担当し、あらかじめ定めた採択予定件数(分野毎に基盤研究(B)、基盤研究(C)合わせて30件以内)に基づいて採択課題を決定します。平成27年度より採択された「特設分野研究」は基盤研究(B)、基盤研究(C)共に全て学術研究助成基金助成金です。
 なお、応募件数が多数の場合、書面審査では、「応募情報(Web入力項目)」と「研究計画調書(概要版)」、「本特設分野研究への応募理由」、「主な研究業績」のみで審査を行うことがあります。
 また、採択者を対象に研究代表者交流会を開催する予定です。

Q1-18 平成26年度公募から、日本学術振興会特別研究員(以下、「特別研究員」)(SPD・PD・RPD)が特別研究員奨励費以外の一部研究種目に応募できるようになったとのことですが、特別研究員(DC)や外国人特別研究員は応募できないのですか。

A 特別研究員(DC)と外国人特別研究員は特別研究員奨励費以外の研究種目には応募できません。

Q1-19 特別研究員(SPD・PD・RPD)が特別研究員奨励費以外の科研費種目に採択された場合、間接経費は交付されるのでしょうか。

A 特別研究員(SPD・PD・RPD)が特別研究員奨励費以外の間接経費が交付される研究種目に採択された場合には、当該特別研究員に対して間接経費が交付されます。なお、当該特別研究員は、間接経費を研究従事機関として日本学術振興会に届け出ている研究機関に対して譲渡することになります。

Q1-20 特別研究員(SPD・PD・RPD)に必ず科研費応募資格を付与しなければなりませんか。

A 平成26年度以前採用の特別研究員(SPD・PD・RPD)については、必ずしも科研費応募資格を付与する必要はありませんが、希望者には応募資格を満たすことができるよう、関係規程等の整備を含め、ご対応をお願いします。
 平成27年度以降採用の特別研究員(SPD・PD・RPD)については、特別研究員制度として科研費応募資格の付与が義務付けられているため、本人から特別研究員奨励費以外で応募可能な科研費の一部研究種目への応募の希望があった場合には、科研費応募資格を付与することとしています。

Q1-21 特別研究員に科研費の応募資格を与えるために、身分を与えることは必須でしょうか。

A 各研究機関の規定等により科研費応募資格を付与できる場合には、必ずしも何らかの身分を与える必要はありません。

Q1-22 平成27年7月24日付けで文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室より、「「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「履行状況調査(書面調査)」の提出について(依頼)」が、また、平成27年8月7日付けで文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室より、「「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について(通知)」が発出されていますが、平成28年度科研費への応募に当たっては、どちらの提出が必要なのでしょうか。

A どちらの調査等についても、所定の期限までに所定の方法でご提出いただく必要がありますが、平成28年度科研費への応募のためには、「「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」」を平成27年10月6日(火曜日)までにe-Radを使用して文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に提出する必要があります。
 提出がない場合には、電子申請システム上で、当該研究機関に所属する研究者の応募が認められませんので注意してください。

2.研究計画調書関係

Q2-1 「研究計画・方法」欄等において強調したい部分をカラー印字にし、図表をカラーで挿入したいのですが、構いませんか。

A 構いません。
 ただし、公募要領に記載のとおり全ての種目でモノクロ(グレースケール)印刷の上で審査に付されるため、カラー部分が不鮮明になりますのでご注意ください。

Q2-2 記入欄が不足する場合には、枠を広げたり用紙を追加したりして記入してもよいのでしょうか。

A 各種目とも、研究計画調書作成・記入要領の冒頭にあるとおり、所定の様式の改変は認められませんので注意してください。例えば、ホームページからダウンロードされた様式に研究計画等を書き込んでいく際、概要欄の枠内に収まらないため破線を削除・移動させてしまう、記入する内容によっては枠が次の頁までずれ込んでしまうようなケースが考えられますが、これは認められません。応募者の判断で、欄を増やしたり、減らしたりすることもできません。なお、新学術領域研究(研究領域提案型)、特別推進研究及び基盤研究(S)等の一部の項目において、頁の追加ができる場合がありますので、作成・記入要領で確認してください。

Q2-3 ホームページから研究計画調書(応募内容ファイル)の様式をダウンロードしようとしましたが、罫線のずれや、一部に文字化けがあります。どうしたらよいですか。

A 各様式は、お使いの個々の動作環境によって、不自然な罫線のずれや改行、または文字化け等の不具合が発生する場合がありますが、個々の動作環境にかかるお問い合わせには応じかねますので、お手数ですが、ホームページに掲載しているPDF版を(正規ソフトにより)参照し、適宜修正を施してご使用ください。

Q2-4 研究機関の担当者が、研究計画調書を電子申請システムで承認処理し、提出(送信)した後に一部誤りに気づきました。差し替えを行いたいのですが、どうすればよいですか。

A 研究機関の担当者が承認処理をし、文部科学省又は日本学術振興会に研究計画調書等を提出(送信)した後に差し替え等を行うことは一切できません。提出(送信)いただく前に十分確認いただくようお願いします。

3.科研費電子申請システム関係

※平成25年1月にe-Radが新システムに移行したことに伴い、所属研究機関担当者(事務代表者)用及び部局担当者(事務分担者)用の「e-Rad電子証明書」が不要となりました。

〔研究機関における事前手続関係〕

Q3-1 「科研費電子申請システム」を利用するためには何が必要ですか。

A 「科研費電子申請システム(以下、「電子申請システム」)」を利用するためには、「府省共通研究開発管理システム(以下、「e-Rad」)」が発行する所属研究機関担当者(事務代表者)用の「ID・パスワード」が必要です。

Q3-2 所属研究機関担当者(事務代表者)用の「ID・パスワード」を取得するためにはどうすればよいですか。

A e-Radから所属研究機関担当者(事務代表者)用の「ID・パスワード」を取得するためには、e-Rad運用担当宛てにe-Radシステム利用の登録申請手続きを行う必要があります。手続きの詳細についてはe-Radホームページ「システム利用に当たっての事前準備」
(http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html)によりご確認ください。
 なお、各部局担当者(事務分担者)用の「ID・パスワード」は、所属研究機関担当者(事務代表者)がe-Rad上で登録を行うことで取得可能です。所属研究機関担当者(事務代表者)が部局担当者(事務分担者)の登録を行うと、設定したメールアドレス宛に「ID・パスワード」が通知されます。

Q3-3 e-Radシステム利用の登録申請手続きは、所属研究機関担当者(事務代表者)、部局担当者(事務分担者)のどちらからでも申請できますか。

A e-Radシステム利用の登録申請手続きは、所属研究機関担当者(事務代表者)から行うことになります。詳細についてはe-Radホームページ「システム利用に当たっての事前準備」(http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html)によりご確認ください。

Q3-4 部局担当者(事務分担者)が管理を担当する部局にかなりの数の応募者がいますが、部局担当者(事務分担者)は一人しか登録できないのでしょうか。

A 部局担当者(事務分担者)は一人でなければならないわけではありません。部局ごとに原則一人としますが、応募者の人数が多い場合(その他に該当する部局で登録している等)はその限りではありません。部局担当者(事務分担者)として適切な人数を登録してください。

Q3-5 所属研究機関担当者(事務代表者)用の「ID・パスワード」の新規取得までにどれくらいの時間を要しますか。

A 発行処理の混み具合にもよりますが、2週間程度かかります。

Q3-6 「ID・パスワード」をなくしてしまったら、どうすればよいですか。

A 所属研究機関担当者(事務代表者)と部局担当者(事務分担者)とで異なります。
 所属研究機関担当者(事務代表者)が「ID・パスワード」を紛失した場合には、再発行の手続きが必要となります。詳細は、e-Radホームページよりご確認ください。
(http://www.e-rad.go.jp/shozoku/download/index.html)
 部局担当者(事務分担者)が「ID・パスワード」を紛失した場合は、所属研究機関担当者(事務代表者)にログイン情報リセットを行っていただく必要があります。ログイン情報リセットは所属研究機関担当者(事務代表者)用のアカウントでe-Radにログイン後、メニュー「研究機関情報管理」の「ログイン情報リセット」から該当の部局担当者(事務分担者)を検索し、「パスワード再発行」ボタン、「実行」ボタンをクリックすることで行えます。

Q3-7 所属研究機関担当者(事務代表者)や部局担当者(事務分担者)の情報が変更になった場合、どうすればよいですか。

A 所属研究機関担当者(事務代表者)の情報については、所属研究機関担当者(事務代表者)のアカウントでe-Radにログインし、メニュー「研究機関情報管理」の「機関情報修正」から修正可能です。部局担当者(事務分担者)の変更については、所属研究機関担当者(事務代表者)または情報を修正したい部局担当者(事務分担者)のアカウントでログインし、メニュー「研究機関情報管理」の「事務分担者情報管理」から修正可能です。

Q3-8 研究者番号をもっていない研究者は、応募できませんか。

A 研究者番号をもっていない研究者は応募することができません。研究者番号をもたない研究者で、今年度の応募を予定している方は、必ずe-Rad上で「科研費応募資格有り」として研究者情報の登録を行い、研究者番号を取得してください。
 なお、研究代表者だけではなく、研究分担者及び連携研究者についてもe-Rad上で「科研費応募資格有り」として研究者情報の登録を行い、研究者番号を取得する必要があります。
※基盤研究等ではなく奨励研究に応募する研究者に関しては、e-Rad上で「科研費応募資格有り」としないでください。

Q3-9 研究者が他の研究機関から異動してきたのですが、研究者へ改めて「ID・パスワード」を付与する必要はありますか。

A 異動してきた研究者が前機関で「ID・パスワード」を取得している場合には、改めて「ID・パスワード」を付与する必要はありませんが、「所属追加」を行う必要があります。
 異動してきた研究者が「ID・パスワード」を保有していない場合には、新たに付与する必要があります。研究者へ「ID・パスワード」を付与する方法についてはe-Radホームページを御確認ください。
(http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html)

Q3-10 研究者が他の研究機関へ異動した場合は、どのような手続きが必要ですか。

A 異動前の研究機関においては、e-Rad上に登録されている研究者所属情報の修正が必要になります。所属研究機関担当者(事務代表者)用の「ID・パスワード」でe-Radにログイン後、メニュー「研究者情報管理」の「所属研究者情報管理」から該当の研究者を検索、「修正」ボタンをクリックし、「所属研究機関情報」タブ内の「登録状態」を「退職」に変更してください。

〔応募者の手続関係〕

Q3-11 応募者が、e-Rad上から直接「ID・パスワード」を取得することは可能でしょうか。

A 応募者は、e-Rad上から直接「ID・パスワード」を取得することはできません。所属研究機関担当者(事務代表者)へ依頼し、「ID・パスワード」を取得してください。

Q3-12 応募者が応募情報を所属研究機関に送信した後で、内容を修正することはできますか。

A 提出期限の前でかつ所属研究機関の担当者が当該課題を承認し提出(送信)する前であれば、修正することはできます。ただし、応募者が送信した研究計画調書は、所属研究機関担当者が「電子申請システム」により一度「却下」しなければ修正はできませんので、修正する際は、所属研究機関担当者又は部局担当者に連絡してください。

Q3-13 「研究組織入力」について、研究協力者は入力しないのですか。

A 入力しません。研究協力者を記載する場合は、応募内容ファイルの「研究計画・方法」欄等に記載してください。 

Q3-14 応募情報入力について、入力途中で応募する研究種目を変える場合は、最初から入れ直すのですか。

A 応募情報の入力途中で応募する研究種目を変更する場合は、最初から応募情報を入れ直すことになります。応募情報の状態によっては、重複応募のエラーになることがありますので、その場合は応募しない研究種目の応募情報を削除してください。

Q3-15 応募情報入力の際、化学式や数式等の特殊文字は利用できますか。

A できません。JISの第1水準、第2水準で表現してください。外字等の特殊文字は、文字化け等により正しく表示されない可能性があるので、使用しないでください。

〔研究機関の手続関係〕

Q3-16 基盤研究の応募情報(PDFファイル)を一括してダウンロードできますか。

A PDFファイルの一括ダウンロード機能は設けていませんが、応募情報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。こちらをご活用ください。

Q3-17 却下の理由について、電子申請システムを利用して応募者に連絡できますか。

A 電子申請システムを利用して、却下の理由を連絡することはできません。担当者より電話・メール等で応募者へご連絡ください。

Q3-18 研究計画調書の整理番号は細目毎に振られるのですか。また、細目を途中で変えたらどうなりますか。

A 整理番号は細目ごとに応募情報の入力が完了後、応募情報のPDFファイルが作成されるタイミング(「次へ進む」を押し、エラーがない状態)で振られます。細目を変更すると変更前に振られた整理番号は欠番になり、新たに整理番号が振られます。なお、若手研究(B)において、審査希望分野として2つの細目を選定した場合には、細目ごとではなく「9999」と表示され、整理番号が振られます。

Q3-19 部局担当者(事務分担者)から直接、文部科学省及び日本学術振興会に研究計画調書を提出することはできますか。

A 部局担当者(事務分担者)から直接、文部科学省及び日本学術振興会に研究計画調書を提出することはできません。研究計画調書の確認・却下はできますが、承認処理はできません。

〔その他〕

Q3-20 電子申請システムに、操作手引はありますか。

A 応募者、所属研究機関担当者(事務代表者)、部局担当者(事務分担者)それぞれに操作手引が用意されています(応募者には、簡易版と詳細版の2種類の操作手引が用意されています)。応募者の操作手引は電子申請ホームページ「研究者の方向け情報(各種書類のダウンロード)」(http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html)から、所属研究機関担当者(事務代表者)、部局担当者(事務分担者)の操作手引は「所属研究機関担当者向け情報(各種書類のダウンロード)」からダウンロードしてください。
 (http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka-s.html)

Q3-21 セキュリティ対策はどうなっていますか。

A (1)ID・パスワードによる個人認証、(2)通信の暗号化を行うSSL(Secure Sockets Layer)通信技術、(3)リスクベース認証(秘密の質問)にて利用者を識別することにより、インターネット上の脅威を防止しております。利用者各位においても、ID・パスワード等の取り扱いには十分ご注意ください。

Q3-22 ID・パスワードの有効期限はありますか。

A 各種ID・パスワードについては有効期限を定めていません。
よって、来年度以降も各種ID・パスワードを利用することは可能です。ただし、セキュリティ保護の観点から定期的にパスワードの変更をされることをお勧めいたします。

Q3-23 研究機関のホームページに「電子申請のご案内」へのリンクを張ってもよいですか。

A 構いません。

Q3-24 公募の開始から提出期限までの間に研究機関の統廃合等を予定している場合、「ID・パスワード」の取り扱いはどうすればよいですか。

A 公募開始から提出期限までの間に研究機関の統廃合等を予定している場合は、あらかじめ文部科学省に連絡し、機関登録内容の変更やe-Rad関係の手続きについて指示を受けてください。

4.研究成果公開促進費関係

Q4-1 研究成果公開促進費において「機関管理」の対象となるのはどのような者ですか?

A 研究機関に所属する者のうち、(1)「科研費の応募資格を有する者」、(2)「特別研究員奨励費の交付を受けている者」、(3)「「(1)」及び「(2)」以外で研究機関に所属する者(名誉教授、技術職員、非常勤講師等)」がその対象となります。
 なお、上記「(1)」及び「(2)」に該当する者の場合は機関管理を必須とし、それ以外の者から機関管理の申し出があった場合または、機関において機関管理とすることが適当と判断される場合は、科研費の適正使用・適正管理の観点から「(3)」に該当する者として機関管理としてください。

Q4-2 「競争入札」は必ず行わなければならないのですか?

A  「データベース」にあっては、「公募要領19頁(5)その他の留意点」で示す【競争入札を要する契約】に該当する場合は、各研究機関の定めるルールにおいて、「一般競争入札」を要する契約に係る独自の定めがある場合でも、当該公募要領で示した金額を超える場合は、一般競争入札により契約の相手方を選定する必要があります。

Q4-3 「公募要領19頁(5)その他の留意点」で示す【競争入札を要する契約】に該当しない場合において注意することはありますか?

A 当該契約の仕様を満たすことができる複数業者から見積書を徴し、科研費の効率的な使用の観点から、最も適切となる業者を契約の相手方として選定する必要があります。

Q4-4 学術図書やデータベースに応募する場合、他の研究種目との「重複応募制限」はありますか?

A ありません。
 研究成果公開促進費への応募と併せて、他の研究種目(文部科学省の公募する研究種目及び基盤研究など)へ応募することも可能です。

Q4-5 公募要領によれば、計画調書は「左側が糊付けされていること」とのことですが、ホチキス留めではだめでしょうか?

A 「糊付け」で提出してください。
 応募時には、膨大な量の計画調書が提出されます。このため、ホチキス留めされた計画調書を重ねて審査を行うための資料として取りまとめると、ホチキス留めの部分だけ厚くなってしまい、審査に支障をきたすこととなってしまいます。
 このような状況を回避するため、計画調書の作成に当たっては「糊付け」でなければならないものとしています。

Q4-6 計画調書中で強調したい部分をカラー印字にしたり、図表をカラーで挿入したいのですが、構いませんか?

A 構いません。
 ただし、審査委員は短期間に多くの応募課題を審査することとなるので、カラー印字の結果かえって読みにくくなるようなものは避けてください。
 なお、図表や写真などを部分的に糊付けするのは避けてください。その部分だけがはがれ落ちても責任は負えません。仮に、図表等を糊付けする必要が生じた場合は、必ず1度複写して、それを正本としてください。

Q4-7 ホームページから計画調書等の応募書類様式のダウンロードをしましたが、罫線のずれや、一部に文字化けがあります。どうしたらよいですか?

A 各様式は、お使いの個々の動作環境によって、不自然な罫線のずれや改行、または文字化け等の不具合が発生する場合がありますが、個々の動作環境に係るお問い合わせには応じかねますので、お手数ですが、ホームページに掲載しているPDF版を(正規ソフトにより)参照し、適宜修正を施してご使用ください。
 なお、この場合、様式の構成に変更が無く、罫線の位置がミリ単位でずれている程度であれば、特に問題はありません。

Q4-8 学術図書を紙媒体で刊行する場合の応募書類である「発行部数積算書」について、その記載内容を確認しなければならないでしょうか?

A 応募課題が採択された場合、補助事業の実施に当たっては、研究機関、補助事業者及び出版社の3者で発行部数を明記した出版契約を締結する必要があります。
 適正な契約を担保する上で、発行部数が過剰に設定されていないかなど、発行部数の設定が妥当であるか確認してください。

Q4-9 学術図書の応募書類の「見積書」について、複数の出版社等からの見積書の徴収が困難な場合は、どうしたらよいですか?

A 研究機関の事務と相談しても、複数の出版社等からの見積書の徴収が困難な場合には、日本学術振興会に相談してください。(公募要領(研究成果公開促進費)「問い合わせ先等」参照。)

Q4-10 データベースの経費のうち「その他」としてサーバー購入費やシステム開発費を支出できますか?

A できません。研究成果公開促進費の「その他」で支出可能なのは「複写費、現像・焼付費、通信費(切手、電話等)、運搬費等」に限られます。

Q4-11 見積書の提出について、注意すべきことはありますか?

A  「学術図書」については、見積書(刊行用)は必ず提出してください。また、見積書(翻訳・校閲用)については、翻訳・校閲経費を必要とする場合のみ提出してください。
 「データベース」については、「入力作業委託費見積書」は、平成28年度に入力作業委託費を計上し、かつ、委託費が競争入札を要する契約(入力作業委託に係る契約が、1件につき100万円を超えるもの)に該当する場合に、必ず提出してください。
 また、「CD-ROM又はDVD-ROM等作成委託費見積書」は、応募する事業期間内のいずれかの年度においてCD-ROM又はDVD-ROM等の作成委託費を計上し、かつ、委託費が競争入札を要する契約(CD-ROM、DVD-ROM等作成委託に係る契約が、1件につき250万円を超えるもの)に該当する場合には、必ず提出してください。
 なお、いずれの場合も見積書の提出の際は、選定した出版社・業者等の見積書のみを提出してください。

5.研究倫理教育関係

Q5-1 平成27年度と平成28年度の科研費で求められている研究倫理教育の受講等について、異なる点はありますか?

A 平成27年度は、「平成27年度中」に研究倫理教育の受講等を行っていただくこととしていましたが、平成28年度の科研費においては、「交付申請前まで」に受講等を行っていただく必要があります。
 そのため、平成27年度科研費において研究課題を実施している研究代表者、研究分担者は平成27年度中に研究倫理教育の受講等をすることとなりますが、平成28年度に新規研究課題に参画される予定の研究代表者、研究分担者は取扱いが変更となっておりますので、研究倫理教育の受講等について特にご留意いただく必要があります。
 なお、平成27年度中に研究倫理教育の受講等をされた方は、平成28年度に改めて受講等をする必要はありません。

Q5-2 研究倫理教育の受講等にはどのような方法があるのでしょうか?

A (1)自ら研究倫理教育に関する教材(通称Green Book:科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会、CITI Japan e-ラーニングプログラム等)の通読・履修をすること、または、(2)「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)を踏まえ研究機関が実施する研究倫理教育の受講をすることとしています。

Q5-3 平成26年度以前に研究倫理教育の受講等をした場合、「交付申請前まで」に研究倫理教育を受講したとみなしていいのでしょうか?

A 平成26年度以前に受講等をしたものを全く認めないものではありませんが、日本学術会議 回答「科学研究における健全性の向上について」(平成27年3月6日)で示している「研究倫理教育に関する参照基準」(以下、「参照基準」とする。)に適合する必要があります。また、「参照基準」に適合しているか否かの判断は研究機関が行うこととなっておりますので、研究機関の担当部門によく確認をしてください。

Q5-4 他の競争的資金制度で受講が義務づけられている研究倫理教育を受講したことをもって研究倫理教育を受講したこととしてよいでしょうか?

A 構いません。
 ただし、他の競争的資金制度で受講した研究倫理教育が「参照基準」に適合していることが必要です。

Q5-5 平成28年度科研費の採否がわかる前に研究倫理教育の受講等をしなくてはいけないのでしょうか?

A 採否の結果が通知されてから受講等をしても構いませんが、採否の結果の通知から交付申請の締切までの期間が短いため、余裕をもって受講等をするよう努めてください。

Q5-6 研究倫理教育の受講等をした研究機関と平成28年度科研費の交付申請を行う研究機関が異動等により異なる場合、再度研究倫理教育を受講しなければならないのでしょうか?

A 異動元の研究機関で受講等をした研究倫理教育が「参照基準」に適合するものであると異動先の研究機関で確認されれば、再度受講等をする必要はありません。異動元の研究機関において研究倫理教育の受講等をしていることを異動先の研究機関に申し出た上で、異動先の研究機関の研究倫理教育の受講等の方針に従ってください。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課

-- 登録:平成27年09月 --