第5章 特例

(適用及び準用)

第18条 特別推進研究(COE)並びにがん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究については、この章に特に定めるものを除き、第1章から第4章までの規定を適用し又は準用する。

(特別推進研究(COE)に関する特例)

第19条 特別推進研究(COE)の事後評価については、第17条の1(3)1.の規定にかかわらず、評価に当たっての着目点を次のとおりとする。

1.評価に当たっての着目点

(a)目的の達成度・当初の研究目的に照らし、その達成の度合いはどうか。

  • リーダーが強力な指導力を発揮したか。
  • 卓越した研究拠点を構築できたか。

(b)これまでの研究評価・当該分野について、世界においてトップレベルの研究成果をあげているか。また、それが、世界に認知されているか。

  • 世界の最新状況がリアルタイムで伝えられ、我が国における当該分野の情報の集積拠点となっているか。
  • 研究成果の積極的な公表に努めてきたか。

(c)その他

  • 拠点となる組織の属する研究機関は、このプログラムを十分に支援する体制をとったか。
  • 研究成果の積極的な公表・普及に努めているか。

(がん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究に関する特例)

第20条 がん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究の審査及び中間評価については、次のとおりとする。

1 審査

公募研究の設定の有無にかかわらず、審査に係る調査は、「がん」、「ゲノム」及び「脳」ごとの合同専門委員会において採択候補研究課題を選定したうえで、部会において合議により採択研究課題を決定する。

3 中間評価

(1)第14条の規定にかかわらず、中間評価に係る調査は、「がん領域評価委員会」、「ゲノム領域評価委員会」、「脳領域評価委員会」において、それぞれ行うものとする。

(2)第15条の2(1)の規定にかかわらず、中間評価は、研究領域の設定後2年度目と4年度目に行うものとする。

3 事後評価

(1)第16条の規定にかかわらず、事後評価に係る調査は、「がん領域評価委員会」、「ゲノム領域評価委員会」、「脳領域評価委員会」において、それぞれ行うものとする。

(2)第17条の2(2)の規定にかかわらず、ヒアリングの進め方は、次のとおりとする。

〔がん領域評価委員会〕

イ 説明者
 領域代表者を含め2名以内
ウ 時間配分の目安

(a)6つの研究領域の説明者が合同で研究経過等の説明 60分 95分
(b)質疑応答(全体) 30分
(c)審議及びコメントの記載 5分

〔ゲノム領域評価委員会〕
イ 説明者
 領域代表者を含め2名以内
ウ 時間配分の目安

(a)4つの研究領域の説明者が合同で研究経過等の説明 60分 95分
(b)質疑応答(全体) 30分
(c)審議及びコメントの記載 5分

〔脳領域評価委員会〕
ウ 時間配分の目安

(a)説明者(領域代表者等)からの研究経過等の説明 30分 60分
(b)質疑応答(全体) 25分
(c)審議及びコメントの記載 5分

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課

-- 登録:平成23年03月 --