第18条 特別推進研究(COE)並びにがん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究については、この章に特に定めるものを除き、第1章から第4章までの規定を適用し又は準用する。
第19条 特別推進研究(COE)の事後評価については、第17条の1(3)1.の規定にかかわらず、評価に当たっての着目点を次のとおりとする。
1.評価に当たっての着目点
(a)目的の達成度・当初の研究目的に照らし、その達成の度合いはどうか。
(b)これまでの研究評価・当該分野について、世界においてトップレベルの研究成果をあげているか。また、それが、世界に認知されているか。
(c)その他
第20条 がん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究の審査及び中間評価については、次のとおりとする。
公募研究の設定の有無にかかわらず、審査に係る調査は、「がん」、「ゲノム」及び「脳」ごとの合同専門委員会において採択候補研究課題を選定したうえで、部会において合議により採択研究課題を決定する。
(1)第14条の規定にかかわらず、中間評価に係る調査は、「がん領域評価委員会」、「ゲノム領域評価委員会」、「脳領域評価委員会」において、それぞれ行うものとする。
(2)第15条の2(1)の規定にかかわらず、中間評価は、研究領域の設定後2年度目と4年度目に行うものとする。
(1)第16条の規定にかかわらず、事後評価に係る調査は、「がん領域評価委員会」、「ゲノム領域評価委員会」、「脳領域評価委員会」において、それぞれ行うものとする。
(2)第17条の2(2)の規定にかかわらず、ヒアリングの進め方は、次のとおりとする。
〔がん領域評価委員会〕
イ 説明者
領域代表者を含め2名以内
ウ 時間配分の目安
(a)6つの研究領域の説明者が合同で研究経過等の説明 | 60分 | 95分 |
(b)質疑応答(全体) | 30分 | |
(c)審議及びコメントの記載 | 5分 |
〔ゲノム領域評価委員会〕
イ 説明者
領域代表者を含め2名以内
ウ 時間配分の目安
(a)4つの研究領域の説明者が合同で研究経過等の説明 | 60分 | 95分 |
(b)質疑応答(全体) | 30分 | |
(c)審議及びコメントの記載 | 5分 |
〔脳領域評価委員会〕
ウ 時間配分の目安
(a)説明者(領域代表者等)からの研究経過等の説明 | 30分 | 60分 |
(b)質疑応答(全体) | 25分 | |
(c)審議及びコメントの記載 | 5分 |
研究振興局学術研究助成課
-- 登録:平成23年03月 --