第16条 部会において行う事後評価に係る調査は、所管の各系委員会において行うものとする。
2 学術調査官は、事後評価において次に掲げる事項に関与するものとする。
(1) 部会及び各系委員会に対して事後評価に関する情報を提供すること
(2) 各系委員会がとりまとめる事後評価結果の原案を作成すること
(3) 事後評価の結果が研究代表者及び領域代表者に通知された後、研究代表者又は領域代表者からの求めに応じて、評価結果の補足情報(個人が特定されるものを除く。)を提供すること
(4) 各系委員会を進行すること
3 第3条第3号の規定にかかわらず、特別推進研究の研究課題について、次の各号に掲げる場合には、事後評価のためのヒアリングを行わないことができる。
一 「研究計画最終年度前年度の応募」において、当該研究課題を廃止しつつ、継続的に当該研究を行おうとするため、同一の研究代表者が応募した研究課題が採択された場合
二 事後評価の実施年度に、当該事後評価を行うべき研究課題に係る研究を継続的に行うため、同一の研究代表者が新規に応募した研究課題について、審査のためのヒアリングが行われた場合
第17条 事後評価の方法は、次のとおりとする。
一 特別推進研究
(1) 事後評価の方法は、ヒアリング及び合議により行うものとする。
(2) 事後評価の進め方は、次のとおりとする。
〔事後評価の進め方〕
〔ヒアリングの進め方〕
(a)研究代表者等からの研究成果等の説明 | 10分 | 25分 |
(b)質疑応答 | 10分 | |
(c)審議及びコメントの記載 | 5分 |
エ ヒアリングに用いる資料
a.研究代表者が作成する資料
研究代表者は、次の事項を記載した説明資料をA4判で作成し、別途通知する日までに提出する。
b.文部科学省が準備する資料
〔合議の進め方〕
各系委員会は、ヒアリングを行った研究課題について、「(3)1.評価に当たっての着目点a.~c.」の各要素に着目し、総合的な判断の上、「(3)2.評価基準」により合議を行う。
(3)評価に当たっての着目点等
1.評価に当たっての着目点
a.研究目的の達成度
b.当該学問分野及び関連学問分野への貢献度
c.研究成果
2.評価基準
評点 | 評価基準 |
---|---|
A+ | 期待以上の研究の進展があった |
A | 期待どおり研究が進展した |
B | 期待したほどではなかったが一応の進展があった |
C | 十分な進展があったとは言い難い |
二 特定領域研究
(1)事後評価の方法は、ヒアリング及び合議によるものとする。
(2)事後評価の進め方は、次のとおりとする。
〔事後評価の進め方〕
1.各系委員会は、事後評価を行う研究領域について、ヒアリングを行った後、合議により事後評価の調査結果を決定する。
2.部会は、各系委員会の調査結果に基づき、合議により事後評価を決定する。
〔ヒアリングの進め方〕
1.各系委員会におけるヒアリングは、「研究代表者が作成する資料」及び「文部科学省が準備する資料」をもとに行う。
2.各評価者は、「(3)1.評価に当たっての着目点a.~c.」の各要素に着目し、「(3)2.評価基準」により評価を行う。
ア 実施時期:9月~10月
イ 説明者:領域代表者を含め3名以内
ウ 時間配分の目安
(a)説明者(領域代表者等)からの研究成果等の説明 | 15分 | 30分 |
(b)質疑応答 | 10分 | |
(c)審議及びコメントの記載 | 5分 |
エ ヒアリングに用いる資料
a.領域代表者が作成する資料
領域代表者は、次の事項を記載した説明資料をA4判で作成し、別途通知する日までに提出する。
b.文部科学省が準備する資料
〔合議の進め方〕
各系委員会は、ヒアリングを行った研究領域について、次の「(3)1.評価に当たっての着目点a.~c.」の各要素に着目し、総合的な判断の上、「(3)2.評価基準」により合議を行う。
(3)評価に当たっての着目点等
1.評価に当たっての着目点
a.研究領域の設定目的の達成度
b.研究成果
c.当該学問分野及び関連学問分野への貢献度
2.評価基準
評点 | 評価基準 |
---|---|
A+ | 期待以上の研究の進展があった |
A | 期待どおり研究が進展した |
B | 期待したほどではなかったが一応の進展があった |
C | 十分な進展があったとは言い難い |
研究振興局学術研究助成課
-- 登録:平成23年03月 --