第1条 この規程は、科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会(以下「部会」という。)において行う科学研究費補助金に係る評価(以下「評価」という。)に関し必要な事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。
第1条の2この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 審査部会運営規則
科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会運営規則(平成13年3月科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会決定)をいう。
二 評価者
部会並びに審査部会運営規則第2条及び第3条に定める委員会又は専門委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員をいう。
三 被評価者
下記の者のうち、部会において行う評価の対象となっている者を総称する場合をいう。(下記の者のうち事前評価の対象となっている者を総称する場合は、「応募者」という。)
(1) 特別推進研究の研究課題の研究代表者
(2) 特定領域研究の研究領域の領域代表者又は研究課題の研究代表者
(3) 特別研究促進費の研究課題の研究代表者
(4) 特定奨励費の研究事業の代表者
(5) 研究成果公開発表の事業の代表者
四 各系委員会
審査部会運営規則第2条に定める人文・社会系委員会、理工系委員会、生物系委員会をいう。
五 審査意見書
各系委員会における審査において、より専門的な意見を加味するため所定の様式(別紙2、別紙3-1又は別紙3-2)により作成された意見書をいう。
六 審査意見書作成者審査意見書の作成を依頼された者をいう。
七 学術調査官
文部科学省組織規則第53条及び第62条に定める者であって、命を受けて文部科学省研究振興局の所掌事務のうち学術に関する事項についての調査、指導及び助言に当たる者をいう。
第2条 評価の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 事前評価
二 中間評価
三 事後評価
第3条 評価の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 事前評価応募書類の受理後、速やかに行う。
二 中間評価 第3章に定める時期に行う。(特別推進研究の研究課題及び特定領域研究の研究領域に限る。)
三 事後評価 研究期間終了年度の翌年度に行う。(特別推進研究の研究課題及び特定領域研究の研究領域に限る。)
第4条 評価は、独創性、先駆性、学問的意義及び社会・経済への貢献度を考慮しつつ、次の各号に掲げる方法を組み合わせて行う。
一 書面による評価
二 合議による評価
三 ヒアリングによる評価
四 現地調査による評価
第5条 (略)
第6条 評価の過程は、非公開とする。
2 評価者、審査意見書作成者及び学術調査官は、評価の過程で知ることのできた次の各号に掲げる情報を他に漏らしてはならない。
一 計画調書及びその内容(採択されたもののうち応募者が情報提供に同意したものを除く。)
二 審査においてヒアリング対象の研究課題又は研究領域となっているかどうかに関する情報(応募者に通知するまでの間)
三 審査意見書及びその評点
四 評価者の発言内容及び評価に関連して評価者を特定できる情報(氏名、所属機関及び専門分野を含む)
五 各評価者が行う評価の評点及びその集計結果
六 評価の結果(被評価者に開示されるまでの間)
七 部会に属する専門委員の候補者となった者の氏名等
八 各系委員会、研究成果公開発表委員会又は専門委員会に属する評価者の氏名等(部会における採択決定までの間)
九 その他非公表とされている情報
3 評価者は、応募者以外の者から問い合わせに応じないものとする。
第7条 次の各号に掲げる者が、研究代表者、研究分担者、領域代表者、特定奨励費の研究事業実施団体の役員又は研究成果公開促進費の事業実施研究者もしくは団体の役員である場合は、関係する評価者は評価に参画しないものとする。
一 評価者自身
二 評価者の関係者(親族又は同一の研究室に所属する研究者)
2 評価者は、強い利害関係を有すると自ら判断する場合には、評価に参画しないものとする。
第8条 審査の結果の開示は、第13条に定めるとおりとする。
2 中間評価及び事後評価の結果は、各評価者の個別評価結果が特定されないように配慮した上で、各系委員会における調査結果及び所見を研究代表者及び領域代表者に通知する。また、部会における所見を一般に公開する。
3 前項に規定する公開に当たっては、特許権等の知的財産権の保護に配慮するものとする。
4 評価者の氏名等は、審査終了後、一般に公開する。
第9条 評価者及び学術調査官は、評価結果が被評価者に開示された後、被評価者の求めに応じ、当該評価結果に係る補足情報(評価者が特定されるものを除く。)を提供することができる。
研究振興局学術研究助成課
-- 登録:平成23年03月 --