不正に使用された補助金+(たす)加算金
(補助金を受領した日から返還の日まで、年率10,95パーセント)
科学研究費補助金取扱規程第3条第3項第2項に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて
科学研究費補助金の他の用途への使用の内容等 | 交付しない期間 |
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1 補助事業に関連する科学研究の遂行に使用した場合 | 2年 |
2 1を除く、科学研究に関連する用途に使用した場合 | 3年 |
3 科学研究に関連しない用途に使用した場合 | 4年 |
4 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 | 4年 |
5 1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 | 5年 |
なお、偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間、補助金を交付しないこととする。(不正受給に対する措置)
(参考)補助金を不正に使用したため、応募資格が停止された事例
実例 | 応募資格の停止期間 |
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自己治療のために劇薬イソゾール及び向精神薬ドルミカム等を自ら購入し、使用していた。 | 5年 |
出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出し、不正に旅費を受領していた | 4年 |
実態を伴わない謝金や旅費の請求を行い、不正に受領していた | 4年 |
架空の取引により支出された購入代金を、業者に預け金として管理させていた | 4年 |
応募・申請資格のない研究者が、科研費の応募・交付申請を行い、不正に補助金を受給 | 5年 |
-- 登録:平成21年以前 --