第3条 |
1及び2(略)
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3 |
第1項の規定にかかわらず、法第17条第1項の規定により科学研究費補助金の交付の決定が取消された事業(以下「交付決定取消事業」という。)を行った研究者が行う事業については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、科学研究費補助金を交付しない。ただし、第三号に掲げる場合に該当する場合における当該研究者が、既に交付の決定が行われた事業と第五条第一項及び第三項の計画調書上同一の計画に基づいて行う事業については、この限りでない。
一 |
当該研究者が当該交付決定取消事業を行うに当たり法第11条第1項の規定に違反した場合(次号に掲げる場合を除く。)法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年間 |
二 |
当該研究者が当該交付決定取消事業を行うに当たり法第11条第1項の規定に違反して科学研究費補助金の他の用途への使用をした場合法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降2年以上5年以内の間で当該他の用途への使用の内容等を勘案して相当と認められる期間 |
三 |
当該研究者が、前2号に掲げる場合に該当してその行う事業に科学研究費補助金を交付しないここととされる研究者と共同して当該交付決定取消事業を行った場合(前2号に掲げる場合を除く。)法第18条第1項の規定により当該交付決定取消事業に係る科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌1年間 |
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4 |
第1項の規定にかかわらず、前項第二号に該当する場合において科学研究費補助金の当該他の用途への使用を共謀した研究者が行う事業については、前項の規定により同項の研究者が行う事業について科学研究費補助金を交付しないこととされる期間と同一の期間、科学研究費補助金を交付しない。 |
5 |
第1項、第3項及び前項の規定にかかわらず、偽りその他不正の手段により科学研究費補助金の交付を受けた研究者又は当該偽りその他不正の手段の使用を共謀した研究者が行う事業については、当該科学研究費補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降5年間、科学研究費補助金を交付しない。 |
6 |
第1項の規定にかかわらず、国又は独立行政法人が交付する給付金であつて文部科学大臣が別に定めるもの(以下「特定給付金」という。)の他の用途への使用をし、又は当該他の用途への使用を共謀し、その他特定給付金の交付の対象となる事業に関して特定給付金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立行政法人の長の処分に違反したこと、又は偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けたこと若しくは当該偽りその他不正の手段の使用を共謀したことにより、その行う事業について一定期間当該特定給付金を交付しないこととされた研究者が行う事業については、文部科学大臣が別に定める期間、科学研究費補助金を交付しない。 |