科学研究費補助金取扱規程第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第4項の機関の指定に関する要項

文部科学大臣決定
平成13年8月7日
改正 平成15年9月8日
改正 平成16年8月24日
改正 平成20年10月14日
改正 平成24年9月12日
改正 平成27年3月31日
改正 平成29年1月13日
改正 平成30年3月30日
改正 平成31年3月26日
改正 令和3年9月27日

(趣旨)
第1 科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下「規程」という。)第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第4項の規定による文部科学大臣の指定(以下単に「指定」という。)に関しては、この要項に定めるところによる。

(指定の申請)
第2 規程第2条第1項第1号に規定する大学共同利用機関法人又は同項第4号に規定する機関(以下「学術研究機関」という。)として、その全部又は一部について指定を受けようとする機関(以下「申請機関」という。)の長は、それぞれ様式1-1又は様式1-2による申請書に、次に掲げる事項を記載して文部科学大臣に提出するものとする。
(1)申請機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2)申請機関の設置の目的、業務の内容、内部組織等を定めた法令、条例、定款その他の規約に関する事項
(3)当該機関の一部について指定を受けようとする場合には、その範囲(以下「申請範囲」という。)
(4)申請機関に所属する研究者(当該機関の一部について指定を受けようとする場合には、申請範囲に属する研究者をいう。以下同じ。)の研究計画の立案、研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する事項
(5)研究者の採用基準に関する事項
(6)申請機関の研究組織及び研究者の数に関する事項
(7)研究者の最近1年間の学会誌等への原著論文の発表の状況に関する事項
(8)研究者一人当たりの研究費(人件費、施設整備費等を除く。)
(9)申請機関の事務組織及び事務職員の数
(10)科学研究費補助金及び基金助成金(以下「科研費」という。)の事務処理を行う担当部局名
(11)研究費の管理及び監査に関する事項
(12)研究活動の公正な推進に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)申請機関の設置の目的、業務の内容及び内部組織等(研究者の職名等を含む。)を定めた法令、条例、定款その他の規約の写し
(2)研究者の研究計画の立案及び研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する規程等の写し
(3)研究者の採用に関する規程等の写し
(4)研究者の氏名及び略歴の写し
(5)研究者に関する職務規程の写し
(6)研究者が最近1年間に発表した原著論文及び原著論文を掲載した学会誌等の一覧表
(7)研究費の内訳を記載した書類
(8)その他参考となるべき書類
  
(指定の基準)
第3 文部科学大臣は、第2の申請について、当該申請機関の全部又は一部が次に掲げる基準(ただし、規程第2条第1項第1号に規定する大学共同利用機関法人の指定の申請については、(7)の基準のみ)に適合すると認める場合には、科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会(以下「審査部会」という。)の意見を聴いて、指定を行うものとする。
(1)当該申請機関が、国若しくは地方公共団体が設置する研究所その他の機関、独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは当該法人が設置する研究所その他の機関、特殊法人若しくは認可法人若しくは当該法人が設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立される民間法人等若しくは当該法人が設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関(国内に設置されるものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、研究を目的とするもの又は研究を目的とする申請範囲を有するものであること。
(2)研究者が科研費による研究を行う場合に、自発的に研究計画を立案し、実施することができる旨が当該申請機関において決定された文書に明記されていること。
(3)研究者が科研費による研究を当該申請機関の活動として行うことができるとともに科研費による研究成果を自らの判断により公表することができ、かつ、職務として自発的に学会等に参加できることが当該申請機関において決定された文書に明記されていること。
(4)当該申請機関(申請機関と申請範囲が異なる場合には、申請範囲。以下(5)及び(6)において同じ。)において、研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、当該学術研究機関の研究活動に実際に従事している者(ただし研究の補助をしている者を除く。)を構成員とする研究組織が確立されていること。
(5)申請の際現に当該申請機関に所属している研究者の1/5以上の者がその原著論文を過去1年間(原則として、申請の前年度とする。)に学会誌及びこれに類するもの(紀要を除く。)に掲載されている者であること。
(6)外部資金を除いた当該申請機関全体の一人当たりの研究費(申請の前年度の決算額とする。)が年間36万円以上であること。なお、申請年度に新設された申請機関については、申請年度の予算額における一人当たりの研究費が年間36万円以上であること。
(7)科研費の適切かつ効率的な管理及び監査の体制が当該申請機関において整備されていること。
(8)科研費による研究活動の公正な推進のための体制が当該申請機関において整備されていること。
2 文部科学大臣は、前項の指定を受けた学術研究機関の長に対し、指定を受けた日の翌年度から3年間、第2第1項に規定する事項に関する前年度の状況について報告書の提出を求め、審査部会に報告するものとする。ただし、審査部会が報告を求めないこととした場合にはこの限りでない。

(指定の通知)
第4 文部科学大臣は、申請機関の全部又は一部を学術研究機関として指定したときは、その旨を当該機関の長に通知するものとする。

(名称変更等の届出)
第5 指定を受けた学術研究機関の長は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を文部科学大臣に届け出るものとする。
(1)第2第1項(1)から(4)までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするとき。
(2)当該機関を廃止又は解散しようとするとき。
(3)指定の解除を希望するとき。
(4)研究者が6ヶ月以上不在となったとき。

(学術研究機関の状況調査)
第6 第5(1)により申請範囲を変更する機関に対し、第3第2項を準用する。この場合において、この規定中、「指定を受けた日」とあるのは「変更を届け出た日」と読み替えるものとする。
2 文部科学大臣は、その他必要と認める場合には、指定を受けた学術研究機関の長に対し、当該機関の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

(指定の取消し)
第7 文部科学大臣は、業務の内容の変更等により、指定を受けた学術研究機関が第3第1項各号に掲げる指定の基準に適合しなくなったと認められるときは、審査部会の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。
2 文部科学大臣は、指定を受けた学術研究機関(当該機関が一の機関の一部であるときは、当該一の機関の他の部分を含む。)が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、審査部会の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。ただし、やむを得ない場合においては、事後において審査部会に報告するものとする。
3 前2項の規定により指定を取り消した場合であっても、現に科研費の交付を受けて事業(当該事業と規程第6条第1項の計画調書上同一の計画に基づいて行う事業を含む。)を行っている研究代表者又は研究分担者が当該機関に所属しており、当該事業の適切な遂行に支障がないと認められる場合には、当該機関は、当該事業との関係においては、学術研究機関とみなすことができる。
4 第4の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。

(規程第2条第4項の機関の指定)
第8 第2及び第4から第7までの規定は、規程第2条第4項の規定により同条第1項の研究機関とみなされる機関又は会社等(以下「法人設置研究機関等」という。)の指定に準用する。この場合において、これらの規定中、「規程第2条第1項第1号に規定する大学共同利用機関法人又は同項第4号に規定する機関(以下「学術研究機関」という。)」とあるのは「規程第2条第4項の規定により同条第1項の研究機関とみなされる機関又は会社等(以下「法人設置研究機関等」という。)」と、「それぞれ様式1-1又は様式1-2」とあるのは「様式2」と、「学術研究機関」とあるのは「法人設置研究機関等」と、「第3第1項」とあるのは「第8第2項」と、「学術研究機関(当該機関が一の機関の一部であるときは、当該一の機関の他の部分を含む。)が法令」とあるのは、「法人設置研究機関等又は当該機関を設置する会社等が法令」と読み替えるものとする。
2 文部科学大臣は、前項において準用する第2の申請について、法人設置研究機関等として指定を受けようとする機関(会社等を含む。以下この項において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認める場合には、審査部会の意見を聴いて、指定を行うものとする。
(1)研究を目的とする機関であること。
(2)当該機関において、研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、当該機関の研究活動に実際に従事している者(ただし研究の補助をしている者を除く。)を構成員とする研究組織が確立されていること。
(3)科研費による研究について、次に掲げる事項が、当該会社等において決定された文書に明記されていること。
   1 当該機関において、研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、当該機関の研究活動に実際に従事している者(ただし研究の補助をしている者を除く。)が当該機関の活動として当該研究を実施すること。
   2 当該研究の計画の立案に当たって、当該研究を実施する研究者に対して一定の裁量が与えられていること。
   3 当該研究の成果が公表されること。
   4 科研費の適切かつ効率的な管理及び監査の体制が当該機関又は当該機関を設置する会社等において整備されていること。
   5 科研費による研究活動の公正な推進のための体制が当該機関又は当該機関を設置する会社等において整備されていること。
(4)当該機関全体の研究者一人当たりの研究費(申請の前年度の決算額とし、外部資金を除く。)が年間36万円以上であること。なお、申請年度に新設された機関については、申請年度の予算額における一人当たりの研究費が36万円以上であること。
3 文部科学大臣は、前項の指定を受けた法人設置研究機関等の長に対し、指定を受けた日の翌年度から3年間、第2第1項に規定する事項に関する前年度の状況について報告書の提出を求め、審査部会に報告するものとする。ただし、審査部会が報告を求めないこととした場合にはこの限りでない。

(事務処理)
第9 この要項の実施に係る事務は、研究振興局学術研究推進課において処理する。

(実施時期)
第10 この要項は、平成13年8月7日から実施する。

附則
 この要項は、平成15年9月12日から実施する。
附則
1 この要項は、平成16年8月27日から実施する。
2 改正前の要項により規程第2条第1項第4号及び同条第2項の指定を受けた機関(大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構を除く。)については、改正後の要項 によりそれぞれ規程第2条第1項第4号及び同条第2項の指定を受けたものとみなす。
3 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構については、改正後の要項により 規程第2条第1項第1号の指定を受けたものとみなす。
附則
1  この要項は、平成20年10月14日から実施する。
2 改正前の要項により規程第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第2項の指定を受けた機関(平成20年5月19日の規程改正後に規程第2条第1項第4号及び同条第8項の指定を受けた機関を含む。)については、改正後の要項によりそれぞれ規程第2条第1項第1号及び第4号並びに同条第8項の指定を受けたものとみなす。
附則
 この要項は、平成24年9月12日から実施する。
附則
 この要項は、平成27年3月31日から実施する。
附則
 この要項は、平成29年1月13日から実施する。ただし、改正後の第7第3項の規定は、平成30月4月1日から実施する。
附則 (平成30年3月30日)
 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則 (平成31年3月26日)
 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則 (令和3年9月27日)
 この要項は、令和3年10月1日から実施する。

お問合せ先

研究振興局学術研究推進課

機関指定担当

-- 登録:平成21年以前 --