科学研究費補助金研究者名簿について(通知)

19振学助第8号
平成19年5月31日

関係各研究機関事務局の長 殿

文部科学省研究振興局学術研究助成課長
磯谷桂介
(印影印刷)

 文部科学省では、科学研究費補助金の審査等に関する事務処理を円滑・迅速に行うため及び独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)の利用等のため、科学研究費補助金の応募資格を有する者について、毎年度「科学研究費補助金研究者名簿」(以下「研究者名簿」という。)を作成しています。
 ついては、科学研究費補助金の応募資格を有する者として研究者名簿に新規登録又は変更がある場合等には、下記により関係書類を提出してください。
 なお、研究者名簿に含まれる個人情報は、科学研究費補助金の業務のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)する他、「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供するとともに、採択された研究課題については、報道発表資料及び国立情報学研究所のデータベース等により、研究課題名、研究代表者氏名、交付予定額等を公開します。

1.   研究者の確認及び登録書類の提出
 科学研究費補助金に応募しようとする研究者(研究代表者、研究分担者となる者)については、所属する研究機関が、あらかじめ文部科学省に登録手続を行い、応募前に研究者名簿に登録しておく必要があります。
 登録手続に当たっては、登録しようとする研究者について、次の【応募資格】を満たしていることが貴研究機関において確認されていることが必要です。

 【応募資格】
  次の14のすべての要件を満たすこと。また、これら4つの要件をすべて満たしていることが所属する研究機関(注)において確認されていること。

<研究者に係る要件>
1  指定された研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者であること(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動以外のものを主たる職務とする者も含む。)
2  当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助は除く。)
<研究機関に係る要件>
3  科学研究費補助金が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること
4  科学研究費補助金が交付された場合に、機関として補助金の管理を行うこと

(注). 科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定される研究機関
1)  大学及び大学共同利用機関
2)  文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
3)  高等専門学校
4)  文部科学大臣が指定する機関

 ここでいう登録手続には、後述様式K-4-1による「新たに研究者になり、研究者番号を新規登録しようとする場合の手続」のほか、次のような場合も含まれます。
 後述様式K-4-2による「貴研究機関における新規登録(複数機関登録)」
 後述様式K-5-1による「貴研究機関における転入研究者の登録など」
 後述様式K-5-2による「他の研究機関に所属する研究者の貴研究機関における追加登録」
 これら「様式K-4-1」、「様式K-4-2」、「様式K-5-1」及び「様式K-5-2」による研究者の登録手続の全てについて、「貴研究機関において応募資格を満たしていること」の確認が必要です。
 このため、他の研究機関で研究者名簿の登録をしている(登録していた)者であっても、貴研究機関でこれらの登録手続がなされていない場合には、後述する「2.研究者名簿に登録していないと応募できない研究種目」に貴研究機関の研究者として応募することができませんので十分確認願います。

2.   研究者名簿に登録していないと応募できない研究種目
 次の研究種目に応募しようとする者は、応募資格の確認を含めた研究者名簿への登録が必要です。

「特別推進研究」、「特定領域研究」、「基盤研究」、「萌芽研究」、「若手研究」、「特別研究促進費」及び「学術創成研究費」

3.   研究者名簿に登録してはならない研究種目
 次の研究種目については、「2.研究者名簿に登録していないと応募できない研究種目」への応募資格を有しない者を対象としているため、これらの研究種目に応募しようとする者は研究者名簿に登録しないこと。
 過去に応募資格を有していたなど「既に研究者名簿に登録されている者」が応募資格を有しなくなった場合については、応募資格を喪失した場合の提出書類(「様式K-6」)により、必要な手続きを行うこと。

(1)  奨励研究
 奨励研究は、他の研究種目(特別推進研究等)への応募資格を有しない者を対象として設けられている研究種目であることから、奨励研究に応募することを希望する者は、研究者名簿に登録しないこと。(研究者名簿に登録されている場合、奨励研究に応募することができなくなるので留意すること。)

(2)  特別研究員奨励費(「外国人特別研究員の受入研究者」を除く。)
 日本学術振興会の特別研究員及び外国人特別研究員は、他の研究種目(特別推進研究等)への応募資格を有しないため、研究者名簿に登録しないこと。

4.   提出書類(各種登録書)
 研究者名簿の登録等に必要な次表【提出書類一覧】の各様式及び表紙については、科学研究費補助金ホームページ(https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm)の[お知らせ]からダウンロードし、作成に当たっては、同ホームページに掲載している「記入要領」及び「様式記入例」に基づき誤りのないよう十分確認の上、作成してください。
 提出する際は、様式ごとに表紙(様式K-1-1~様式K-3)を付け、長辺上部2カ所に穴を開け、綴り紐でとじ、今回から新たに加えた「様式K-7」を登録書類の提出書として添え、それら提出書類を入れた封筒等の表に「研究者名簿提出書類在中」及び「機関番号(5桁)」を朱書きしてください。
 なお、FAXでの提出及び提出期間内に一度提出した書類の差し替えは認められませんので、貴研究機関内で十分確認の上、提出してください。

 【提出書類一覧】
  提出書類 提出様式 様式の内容又は該当事由
○新規登録書
  • 新規登録書
様式K-1-1 様式K-4-1を提出する場合に用いる表紙
様式K-4-1 当該研究機関から新規に登録する場合(他の研究機関から転入した場合は除く)
  • 新規登録書(複数機関登録者用)
様式K-1-2 様式K-4-2を提出する場合に用いる表紙
様式K-4-2 当該研究機関から新規に登録する場合(複数の研究機関から同時に新規登録する者のみ対象)
○変更登録書等
  • 転入、記載事項の変更登録書
様式K-2-1 様式K-5-1を提出する場合に用いる表紙
様式K-5-1 他の研究機関から転入した場合、研究者名簿の記載事項を変更する場合
  • 追加登録書
様式K-2-2 様式K-5-2を提出する場合に用いる表紙
様式K-5-2 他の研究機関に所属する者を当該研究機関からも追加して登録する場合
  • 転出、退職、死亡、抹消登録書
様式K-3 様式K-6を提出する場合に用いる表紙
様式K-6 当該研究機関から他の研究機関に転出した場合、退職した場合、応募資格を喪失した場合、死亡した場合等
○登録書類の提出書
  • 登録書類の提出書
様式K-7 新規登録書及び変更登録書等を提出する際、本様式を添えて提出する

5.   各種登録書の提出期間及び更新後の研究者名簿確認開始予定日
 各種登録書の提出期間は次表のとおりとするので、提出期間内に提出してください。

受付回数 提出期間(期間内必着) 更新後の研究者名簿確認開始予定日
第1回 平成19年7月9日(月曜日)~平成19年7月13日(金曜日) 平成19年8月3日(金曜日)
第2回 平成19年8月27日(月曜日)~平成19年8月31日(金曜日) 平成19年9月14日(金曜日)
第3回 平成19年10月15日(月曜日)~平成19年10月19日(金曜日) 平成19年11月2日(金曜日)

6.   研究者名簿の電子情報化
 研究者名簿の電子情報化について、各研究機関の最新の研究者名簿情報を電子申請システムにおいてダウンロード(CSV形式)できるよう準備をしています。これについては、準備が整い次第電子申請システムご案内ページ(http://www-shinsei.jsps.go.jp/index.html(※日本学術振興会ホームページへリンク)で利用方法等をお知らせしますので、確認の上ご活用ください。(平成19年6月11日(月曜日)運用開始予定)
 これにより、従来、各研究機関へ送付していた更新後の研究者名簿(紙媒体)は今後送付せず、各研究機関において上記電子申請システムにより更新の都度確認していただくことになります。
 なお、上記電子申請システムの利用に当たって必要な研究機関用の電子証明書及びID・パスワードを有していない場合は、取得手続きが必要となります。詳細は、電子申請システムご案内ページでご確認ください。

7.   留意事項
(1)  例年、上記「4.」提出書類(各種登録書)の提出を失念していたなど、提出期間を過ぎてから「登録等を行いたい」との申し出がありますが、これは受け付けることができません。
 提出期間は上記「5.」に記載したとおりですので、登録(変更等を含む。)を要する者が確実に登録されるよう計画的に対応してください。
 また、貴研究機関から提出された提出書類(各種登録書)記載の内容はそのまま登録しますので、仮に誤りがあった場合は誤った情報で登録されます。これにより、適正でない応募情報として取り扱われるのみならず「応募要件を満たさない」と判定されることもあり得ますので、提出書類(各種登録書)の作成、提出に当たり十分確認してください。

(2)  上記「5.」の第3回提出期間内(10月19日(金曜日)必着)までに関係書類の提出がされていないと、研究者名簿に登録されず、研究代表者及び研究分担者として、平成20年度科学研究費補助金の応募ができなくなるので、十分注意してください。
 第3回の提出期間を過ぎた後に、研究者氏名の漢字欄、学位欄、所属欄、職名欄等に変更が生じた場合であっても、次年度科学研究費補助金の応募に当たって必要となる研究者名簿への登録時まで修正することができませんので、ご注意願います。
 なお、平成20年度科学研究費補助金の応募受付締切は平成19年11月中旬の予定ですが、科学研究費補助金に応募するためには、平成19年10月19日までに研究者名簿への登録手続きを行っている必要があるため、応募資格者については、平成19年10月20日から科学研究費補助金応募書類提出期限(平成19年11月中旬)までの採用及び異動等の予定者も含め、全て登録してください。
 また、研究者が過去に研究者番号を取得していても、所属する研究機関から研究者名簿の登録がなされていない場合は、応募の手続きを行うことができません。各研究機関は、転入等の手続きを行い、研究者名簿へ登録した後、研究者が電子申請システムにアクセスする際に必要なID・パスワードの付与を行ってください。

(3)  学校教育法の改正により、職名が変更(准教授・助教)となった場合は、該当する職名の番号を追加(「27 准教授」及び「28 助教」を追加)していますので、上記記入要領に基づき誤りのないように作成してください。

8.   問い合わせ・提出先
〒100-8959   東京都千代田区丸の内2-5-1
文部科学省研究振興局学術研究助成課科学研究費第三係
電話 03-5253-4111(内線4094)
FAX 03-6734-4093


-- 登録:平成21年以前 --