第 | 1条 この規程は、科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会(以下「部会」という。)において行う科学研究費補助金に係る評価(以下「評価」という。)に関し必要な事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。 |
第 | 2条 評価の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
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第 | 3条 評価の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。
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第 | 4条 評価は、独創性、先駆性、学問的意義及び社会・経済への貢献度を考慮しつつ、次の各号に掲げる方法を組み合わせて行う。
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第 | 5条 人文・社会系委員会、理工系委員会及び生物系委員会(以下「各系委員会」という。)において、特別推進研究の研究課題並びに特定領域研究の研究領域及び研究課題について、事前評価(以下「審査」という。)を行う場合には、より専門的な意見を加味するため、評価者(「部会に属する委員、臨時委員及び専門委員」をいう。)は、審査意見書を参照するものとする。 ただし、次の各号に掲げるものを除く。
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2 | 審査意見書の作成者の氏名等は、評価者に開示しないものとする。 | ||||||||
3 | 審査意見書の作成者は、担当学術調査官が推薦する当該研究課題又は研究領域の関連分野に精通する候補者の中から、各系委員会の主査が選考する。 | ||||||||
4 | 審査意見書を作成する候補者の推薦にあたり、担当学術調査官は、次の各号に掲げる点に留意するものとする。
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第 | 6条 評価の過程は、非公開とする。 | |||||||||
2 | 評価者及び審査意見書の作成者は、評価の過程で知ることのできた次の各号に掲げる情報を他に漏らしてはならない。
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3 | 評価者は、応募者以外の者から問い合わせに応じないものとする。 |
第 | 7条 次の各号に掲げる者が、研究代表者、研究分担者、領域代表者、特定奨励費を受けようとする団体の役員又は研究成果公開促進費を受けようとする研究者もしくは団体の役員である場合は、評価に参画しないものとする。
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2 | 評価者は、強い利害関係を有すると自ら判断する場合には、評価に参画しないものとする。 |
第 | 8条 審査の結果の開示は、第13条に定めるとおりとする。 |
2 | 中間評価及び事後評価の結果は、担当学術調査官がとりまとめる部会における所見とともに、研究代表者又は領域代表者に通知し、一般に公開する。 |
3 | 前項に規定する公開に当たっては、特許権等の知的財産権の保護に配慮するものとする。 |
4 | 評価者の氏名等は、評価終了後、一般に公開する。 |
第 | 9条 評価者は、評価結果が応募者に開示された後、応募者の求めに応じ、当該評価結果に係る補足情報(評価者が特定されるものを除く。)を提供することができる。 |
第 | 10条 部会において行う審査に係る調査は、次の表に掲げる委員会等において行うものとする。 |
委員会等の名称 | 調 査 事 項 | ||||
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各系委員会 |
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特定領域研究において公募研究を設定している研究領域ごとに置かれる専門委員会 |
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研究成果公開発表委員会 |
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第 | 11条 審査の方針は、次のとおりとする。
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第 | 12条 審査の方法は、次のとおりとする。
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第 | 13条 審査の結果の開示は、次のとおりとする。
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第 | 14条 部会において行う中間評価に係る調査は、所管の各系委員会において行うものとする。 | ||||||||
2 | 学術調査官は、中間評価において次に掲げる事項に関与するものとする。
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第 | 15条 中間評価の方法は、次のとおりとする。
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第 | 16条 部会において行う事後評価に係る調査は、所管の各系委員会において行うものとする。 | ||||||||
2 | 学術調査官は、事後評価において次に掲げる事項に関与するものとする。
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3 | 第3条第3号の規定にかかわらず、特別推進研究の研究課題について、次の各号に掲げる場合には、事後評価を行わないことができる。
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第 | 17条 事後評価の方法は、次のとおりとする。
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第 | 18条 特別推進研究(COE)並びにがん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究については、この章に特に定めるものを除き、第1章から第4章までの規定を適用し又は準用する。 |
第 | 19条 特別推進研究(COE)の中間評価及び事後評価については、次のとおりとする。
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第 | 20条 がん、ゲノム及び脳に係る特定領域研究の審査及び中間評価については、次のとおりとする。
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-- 登録:平成21年以前 --