科学研究費補助金(特別研究員奨励費)における出産・育児に係る取扱いについて(通知)

事務連絡
平成15年6月30日

関係各研究機関科学研究費補助金担当課 御中

文部科学省研究振興局学術研究助成課

 特別研究員奨励費の交付を受けている日本学術振興会特別研究員(以下「特別研究員」という。)が出産・育児により研究に専念することが困難となる場合に、これまでは、特別研究員としての身分を喪失することから特別研究員奨励費についても研究廃止を行うこととしておりましたが、このたび、特別研究員について「出産・育児に係る採用の中断及び延長」を可能とする研究専念義務免除の取扱いを導入したことに伴い、特別研究員奨励費についても、研究の中断・再開を認めることとします。
 本取扱いに当たっては、「出産・育児に係る特別研究員の採用の中断および延長の取扱いについて(平成15年6月13日付け学振養第73-3号日本学術振興会理事長通知)」及び下記に留意いただくこととなりますので、関係各研究機関におかれてはよろしくお取り計らい願います。

1 留意事項

  • (1)研究の中断・再開を選択することができるのは、日本学術振興会会長から特別研究員の採用の中断に係る承諾を受け、かつ研究代表者及び研究代表者の所属研究機関の代表者の協議により、研究を開始延期又は中断し、出産・育児の後研究を開始又は再開することにより、当初の研究目的が達成できると判断した場合に限る。
  • (2) 研究開始の延期又は研究の中断により延長される研究期間は1年度までである。
  • (3) 研究開始又は再開が1月以降になる場合には、当該年度内には補助金の交付ができない場合がある。
    (4) 研究開始の延期又は研究の中断により研究期間が1年度延長され、その後研究を開始又は再開する場合には、1補助金交付前の研究実施については、前年度に継続が内約されている研究課題として取扱い、研究開始又は再開が可能となった日以降研究に着手して差し支えない。その場合の取扱いについては、「「科学研究費補助金(特別研究員奨励費)使用要領(平成15年4月文部科学省)」4の1 補助金交付前の研究実施」を参照すること。2初年度に内約した研究期間内の内約額は、研究開始又は再開後、次年度以降に順次年度を繰り下げて交付する。
  • (5) 研究を年度途中に中断する場合には、中断時までの実績報告書(収支決算報告書及び研究実績報告書)を研究機関を経由して文部科学大臣に提出すること。なお、中断時に未使用の補助金がある場合には返還すること。返還された未使用の補助金については、研究の再開時に交付する。
  • (6) 研究を年度途中に中断し、中断時に未使用の補助金を返還したが、研究再開の時期が翌年度の1月以降となり、結果として研究の延期期間が2年度になるような場合などには、研究開始の延期又は研究の中断・再開はできない。

2 交付内定時の手続

 採用の中断により、研究開始の延期をする場合、又は研究の中断に伴う研究再開を予定している場合には、補助事業者は交付内定時に「交付申請留保届」(別紙様式1(PDF:7KB))を提出すること。ただし、9月30日以前に研究開始又は再開を予定している場合には、研究代表者及び研究代表者の所属研究機関による協議の上、交付申請を留保せずに、交付申請の手続を行うことができる。
 また、上記「1 留意事項」に照らし「交付申請留保届」の提出ができない場合があるので留意すること。

3 交付申請の手続

 「交付申請留保届」(別紙様式1(PDF:7KB))を提出した補助事業者は、次の場合に応じて交付申請手続等を行うこと。

  • (1) 交付申請留保届を提出した年度内に研究開始又は再開ができる場合
     研究開始又は再開が可能となった時点で、速やかに交付申請書を提出すること。
  • (2) 交付申請留保届を提出した年度内に研究開始又は再開ができない場合
     当該年度は、交付申請の手続きを行わないこと。
     翌年度の交付内定通知により、速やかに交付申請を提出すること。ただし、研究開始又は再開の時期によっては、再度「交付申請留保届」の提出が必要となるので留意すること。

4 交付決定後に研究を中断する際の手続

 研究代表者が交付決定後の採用の中断に伴い研究の中断をしようとする場合には、補助事業者は、研究の中断に入る前に「研究中断承認申請書」(別紙様式2(PDF:16KB))を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

5 「交付申請留保届」等提出後の研究開始予定日等の変更について

 「交付申請留保届」(別紙様式1(PDF:7KB))又は「研究中断承認申請書」(別紙様式2(PDF:16KB))の提出後に採用中断期間終了後の研究開始予定日又は再開予定日に30日を超える変更が生じる場合には、速やかに文部科学省に連絡すること。変更した結果、場合によっては、研究の廃止の手続をとる必要があるので留意すること。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課研究費第三係

電話番号:03‐5253‐4111(内線7465、4092)
ファクシミリ番号:03‐5253‐4093

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(研究振興局学術研究助成課研究費第三係)

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