平成11年4月12日
文部大臣裁定
改正 平成13年4月 2日
(文部科学大臣決定)
改正 平成14年 4月 1日
改正 平成14年11月11日
改正 平成15年 9月 8日
(通則)
第 | 1条 科学研究費補助金(基盤研究等)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 |
第 | 2条 この補助金は、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)に対し、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)第15条第1号に基づき振興会が行う事業に要する経費として補助し、振興会が行う業務の円滑な推進を図り、もって我が国の学術研究の進展に寄与することを目的とする。 |
第 | 3条 この要綱において科学研究費補助金(基盤研究等)とは、科学研究費補助金の研究種目のうち、次に掲げるものをいう。 | |
(1) | 科学研究費のうち基盤研究及び奨励研究に係るもの | |
(2) | 研究成果公開促進費(研究成果公開発表に係るものを除く。) | |
(3) | 審査・評価・分析経費 | |
2 この要綱において「萌芽研究等」とは、科学研究費補助金の研究種目のうち、次に掲げるものをいう。 | ||
(1) | 科学研究費のうち萌芽研究及び若手研究に係るもの | |
(2) |
特別研究員奨励費 | |
(3) | 学術創成研究費 |
第 |
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第 | 5条 振興会は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式(1)による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
2 | 振興会は、前条第1項第1号に規定する事業について、前項の交付申請書を提出するに当たっては、あらかじめ、別紙様式(2)の科学研究費補助事業計画書を文部科学大臣に提出し、承認を得なければならない。 |
3 | 振興会は、前条第1項第2号ロに規定する事業について、その結果を文部科学大臣に報告しなければならない。 |
4 | 文部科学大臣は、第2項の承認をしたとき又は前項の報告を受けたときは、当該承認の結果又は報告を科学技術・学術審議会に報告するものとする。 |
5 | 文部科学大臣は、前条第1項第2号ハに規定する科学研究費補助金に係る申請動向等の分析に関する経費による事業の成果について印刷その他の方法により公表することができる。 |
第 | 6条 文部科学大臣は、交付申請書に基づき交付決定を行い、交付決定通知書を振興会に送付するものとする。 | ||||||
2 | 振興会は、補助金の交付を受けたときは、交付された補助金(審査・評価・分析経費を除く。)の額に相当する金額を速やかに研究者に交付しなければならない。 |
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第 | 7条 振興会は、第5条第1項に規定する交付申請書に記載する内容を変更するときは、次に掲げるものを除き、あらかじめ文部科学大臣の承認を得なければならない。
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2 | 前項各号に掲げるものについては、その変更内容について文部科学大臣に報告しなければならない。 |
第 | 8条 振興会は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の7月31日(廃止の承認を受けたときは、そのときから1ヶ月以内、)までに、別紙様式(3)による事業実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
2 | 振興会は、補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合は、当該終了年度の翌年度の4月30日までに別紙様式(4)による事業実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 |
第 | 9条 文部科学大臣は、前条第1項の報告を受けた場合に、事業実績報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、振興会に通知するものとする。 |
第 | 10条 文部科学大臣は、補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取消又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
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第 | 11条 文部科学大臣は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 |
第 | 12条 振興会は、この補助金の収支に関する帳簿及び関係書類並びに補助金の配分及び交付等に関する資料を整備し、交付を受けた年度の終了後5年間保存しておかなければならない。 |
第 | 13条 振興会は、補助事業(審査・評価・分析経費に係るものを除く。)の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、研究者から報告を受け又は実地に調査し、若しくは指導するものとし、その結果を文部科学大臣に報告するものとする。 |
第 | 14条 振興会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに文部科学大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 |
第 | 15条 振興会は、補助事業の遂行及び収支状況について、各四半期(ただし第4四半期を除く。)終了後10日以内に、別紙様式(5)により状況報告書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない |
第 | 16条 研究者からの振興会への申請その他この補助金の取扱に関する細目は、振興会において定める日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領(以下「取扱要領」という。)によるものとする。 |
2 | 振興会は、前項の取扱要領を定めるに当たっては、文部科学大臣に協議するものとする。 |
第 | 17条 振興会は、審査・評価・分析事業を遂行するため契約を締結し、支払いを行う場合は、国の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的な使用に努めなければならない。 |
第 | 18条 振興会は、審査・評価・分析経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、審査・評価・分析事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、審査・評価・分析経費の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。 |
2 | 取得財産等を処分することにより、相当の利益があった場合には、文部科学大臣は振興会に対し、交付した審査・評価・分析経費の全部又は一部に相当する金額を国に納付させることができる。 |
第 | 19条 取得財産等のうち、施行令第13条第4号の規定により、文部科学大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の機械及び重要な器具とする。 |
2 | 施行令第14条第1項第2号の規定により文部科学大臣が定める期間は、審査・評価・分析経費の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、文部科学大臣が別に定める期間とする。 |
第 | 20条 文部科学大臣は、振興会が、審査・評価・分析事業の成果により相当の利益を得た場合には、その利益の範囲内において審査・評価・分析経費の返還を命ずることができる。 |
第 | 21条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱に関し必要な事項は、その都度文部科学大臣が定めるものとする。 |
この交付要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度予算から適用する。 |
1 | この交付要綱は、平成15年9月12日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、 平成15年10月1日から施行する。 |
2 | 改正後の交付要綱第4条第2項の規定は、法第18条第1項の規定により科学研究費補助金の返還が命じられた日がこの交付要綱の施行日前である交付決定取消事業を行った研究者が行う事業については、適用しない。 |
1 | この交付要綱は、平成16年4月1日から施行する。 |
2 | 第4条第2項第3号の規定は、この交付要綱の施行前に交付の決定が行われた科学研究費補助金に係る交付決定取消事業を行った研究者については、適用しない。 |
-- 登録:平成21年以前 --