子ども安全対策支援室の設置等

平成24年8月1日

 子ども安全対策支援室を8月1日付けで設置することとなりましたので、お知らせします。

 (設置趣旨)                      

   いじめの問題が背景にある児童・生徒の自殺、部活動等教育指導中の事故、凶悪事件、自然災害など、学校において子どもの生命・安全が損なわれる重大事件・事故又はそのような事件・事故に至る危険性が高い重大な事態が発生した場合、学校や教育委員会が、その原因・背景等について把握し、迅速に効果的な対応が行えるよう支援するため、大臣官房に子ども安全対策支援室を設置する。

子ども安全対策支援室の設置について

                                                    平成24年7月30日
文部科学大臣決定

1 趣旨

  いじめの問題が背景にある児童・生徒の自殺、部活動等教育指導中の事故、凶悪事件、自然災害など、学校において子どもの生命・安全が損なわれる重大事件・事故又はそのような事件・事故に至る危険性が高い重大な事態が発生した場合、学校や教育委員会が、その原因・背景等について把握し、迅速に効果的な対応が行えるよう支援するため、大臣官房に子ども安全対策支援室(以下「支援室」という。)を設置する。

2 設置日

 平成24年8月1日

3 業務

 支援室は、以下に掲げる業務を行う。

  • 「いじめの問題が背景にある自殺事案」への対応に関する支援
  • 「部活動等、教育指導中の事故」への対応に関する支援
  • 「不審者による凶悪事件」への対応に関する支援
  • 「甚大な被害をもたらした自然災害」への対応に関する支援
  • その他学校において子どもの生命・安全が損なわれる危険性のある事態への対応に関する支援

 4 構成

  (1)支援室に、以下の職員を置き、その職務はそれぞれ以下に掲げるとおりとする。

  • 室長  支援室の業務を掌理する。
  • 副室長 命を受けて、支援室の業務を総括整理する。また、室長に事故があるときは、あらかじめその指名する副室長がその職務を代理する。
  • 室長補 命を受けて、支援室の業務につき室長を補佐する。
  • 室員  支援室の業務を分掌する。

  (2)室長は大臣官房長をもって充てるものとし、その他の職員は文部科学大臣の指名する者をもって充てるものとする。

  (3)支援室の業務を実施するに当たっては、必要に応じて、外部有識者の協力を得るものとする。

お問合せ先

子ども安全対策支援室

電話番号:03-5253-4111(代表)

-- 登録:平成24年08月 --