学校給食モニタリング事業委託要領

平成24年4月9日
スポーツ・青少年局長決定

1 趣旨
 東日本大震災における原子力災害により、放射性物質が拡散し、農作物等への影響が生じており、学校給食においても、安全・安心の確保が求められているところである。
 本事業は、児童生徒等のより一層の安全・安心の確保の観点から、学校給食における放射性物質の有無や量について把握するため、学校給食一食全体について事後検査を行うものである。

2 委託事業の内容
 学校給食一食全体について、提供後に検査を行い、どの程度放射性物質が含まれているかを継続して把握する。
 なお、事業の実施に当たっては、市区町村教育委員会、学校や保護者等と連携・協力するとともに、検査結果を公表するなどの取組を合わせて行うこと。

3 事業の委託先
 本事業の委託先は、原則、都道府県教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。なお、必要に応じて、市区町村教育委員会を対象とすることができる。

4 委託事業の実施方法
 本事業の委託を受けた教育委員会は、関係者から成る調査委員会を設置し、具体的な調査方法、学校や保護者への説明方法及び結果の公表等の所要事項について決定し、実施するものとする。

(1)モニタリング対象校(調理場)の選定
 教育委員会は、下記の点に留意して対象校(調理場)を選定する。(域内に指定都市が所在する教育委員会については、当該指定都市も選定対象に含めること。)
 1 福島県においては、各市町村ごとに1校(調理場)程度を選定する。
 2 その他の都道府県においては、1都道府県につき、2市区町村からそれぞれ1校(調理場)程度を選定する。ただし、一定期間ごとに、対象市区町村を変更することができるものとする。

(2)検査方法
 1 実際に提供した学校給食について、一食全体を検査機関に依頼して検査するものとする。
 2 一食分又は数日分をまとめて検査することとするが、実情を踏まえて効率的な方法とすること。

(3)検査結果の公表
 検査結果が判明次第、教育委員会のホームページ等により随時公表すること。

(4)説明会等の実施
 本事業における検査方法や検査結果等について、必要に応じて、保護者等に対する説明会等を行うこと。

(5)モニタリング結果の報告
 本事業の委託を受けた教育委員会は、各対象校(調理場)でのモニタリング結果をとりまとめ、別途、文部科学省が指示する期日までに提出すること。

5 委託期間
 本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度の3月末日までとする。

6 委託手続
(1)教育委員会が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書(別紙様式1)等を文部科学省に提出すること。
(2)文部科学省は、上記(1)により提出された事業計画書等の内容を審査し、適切であると認めた場合、必要に応じて、選定委員会に諮った上で委託する教育委員会を決定し、当該教育委員会と委託契約を締結する。

7 委託経費
(1)文部科学省は、予算の範囲内で事業に要する経費(諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、再委託費)を委託費として支出する。
(2)文部科学省は、本事業の委託を受けた教育委員会が委託要項又は委託契約書に違反したとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

8 再委託
 本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を市区町村教育委員会等に再委託することができる。

9 事業完了(廃止等)の報告等
 本事業の委託を受けた教育委員会は、本事業が完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、委託事業完了(廃止等)報告書(別紙様式2)及び支出を証する書類の写を、終了した日から30日を経過した日、または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。

10 委託費の額の確定
(1)文部科学省は、上記9により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、教育委員会へ通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

11 その他
(1)文部科学省は、教育委員会における本事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2)文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(3)この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別に定める。

お問合せ先

スポーツ・青少年局学校健康教育課学校給食係

電話番号:03-6734-2694
ファクシミリ番号:03-6734-3794

(スポーツ・青少年局学校健康教育課学校給食係)

-- 登録:平成24年10月 --